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建築基準法違反の罰則基準は?

twotwosanの回答

  • twotwosan
  • ベストアンサー率59% (72/122)
回答No.8

>建物用途変更の意味がわかりません。どんな目的に使用するのなら許されるのでしょうか。 用途変更とは、簡単には、基準法上の非特殊建築物が特殊建築物に建築物の用途が変わることと(ex、事務所が工場に変わるなど)、特殊建築物が別の用途の特殊建築物に変わること(ex、ホテルが診療所になる)などです(詳しくは基準法87条系を参照ください)。 用途変更でも、「許される」わけではありません(本来は建築確認が必要)。用途上違反行為があれば、行政からの是正指導などにしたがって”是正”する必要はあります。 ですが、「甘い」というのはあります(根本的に面積的・構造的な違反は論外ですが)。たとえば、”施主の判断”で、建築確認時は事務所だった部分を工場にした場合ですが~・・・ そのことを行政が把握する・・・建物所有者に是正指導を行う・・・建物所有者が”是正”として工場を事務所に戻す・・・行政が是正状況を確認する・・・また、事務所が工場になる・・・という具合です。おわかりになりますか? >是正命令後の経過は、どこで調べられますか? pianistoさんが、違反建築物に直接の利害関係者的な立場ならば、行政もある程度、情報提供するとは思いますが、そうではない場合は、調べることは難しいです。

pianisto
質問者

お礼

専門家という事で、現場の苦労は大変だと思います。改めてありがとうございます。法律は、人間が作り、人間が執行するのですから、なかなか難しいのでしょうね。

pianisto
質問者

補足

>用途変更という意味は、分かりました。しかし、この場合は居室として使われ、かつ、明確に面積的違反ですから違反建築物ですね。 >回答No7 mickjey2様の第1条によれば、公開可能との事。その辺の法律的解釈が分からないのですが。

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