• 締切済み

信号待ちでの車の方向指示器について

赤信号待ち時に、環境のためやガソリン節約のために エンジンを切って右折か左折の方向指示器が出ていな い場合、道交法違反等で検挙される可能性はありますか。

みんなの回答

noname#215107
noname#215107
回答No.8

アイドリングストップ機能付きの車なら、停止中でも方向指示器は消えません。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.7

>止まっていてもマズイということですね。 もちろんです。 教習所では右左折手前30mからウィンカーを出して、右左折が終わるまでだし続けると習ったはずです。 例えば左折する交差点で赤信号のため停車した場合、ウィンカーを出さなければ周りの車やバイク歩行者などはあなたの車が直進すると思います。 そもそも、ウィンカーを出す意味は、事前にあなたの車の動きを周知させることです。 信号待ちで先頭だった場合、特に左折では左折の直前になりますよね。 前をよく見てなかった後続者に追突されたり、左からすり抜けるバイクや自転車を巻き込んだりする危険が上がります。 『合図は動作の前に知らせて意味を持つ』 普段から考えていないでしょうから意識改革した方が安全のためになりますよ。

1234ken
質問者

お礼

再度ありがとうございました。 書き忘れましたが、停止していても左右の信号が黄色とか、 矢印が出たらエンジンスタートと同時に指示器も出してい るのでこれまで事故にならなかったと思います。 しかし、たくさんの方のアドバイスでは、エンジンはかけ たままがベストですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sky-dog
  • ベストアンサー率42% (156/366)
回答No.6

アイドリングストップ機構付きの車両でも アイドリングストップ中でもウインカーは点灯しています それ以外の車でもエンジンを切っただけではウインカーは点灯しています 交差点で右折・左折する場合は 交差点の30m手前の地点に達した時に合図(方向指示器を操作)しなければなりません (道路交通法施行令第21条) そして右折・左折の行為が終わるまで合図を継続しなければならない (道路交通法第53条) これを怠ると「合図不履行」の交通違反の対象になり 違反点数1点、反則金6000円(普通車) ちなみに合図3秒前は 同一方向の進行しながら、道路を右・左方に変える(車線変更)場合ですね

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 原則通りで例外はないということですね。 止まっている時はOKの法律ができるといいですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2996/6708)
回答No.5

> 赤信号待ち時に、環境のためやガソリン節約のためにエンジンを切って・・・・・ 最近の軽などに多い「アイドリングストップ」の車のことですか? 「アイドリングストップ」でない車なら、始動時の部品等の負荷・消耗等がありますので、トータルでは無駄な事ですね。 「アイドリングストップ」の車なら、方向指示器も出るし、始動時の電圧低下・瞬間停電党の電装品等の影響も少ないです。 「アイドリングストップ」がいやならば、停止しない様にするスイッチもあります。 > ・・・・右折か左折の方向指示器が出ていない場合、道交法違反等で検挙される可能性はありますか。 運転免許取得の時に勉強したので思い出してください。 状況によっては、検挙もありえますし、事故誘発もありえます。 ------------------------ 最近は、右左折の車線で信号待ちをしているのに、信号が変わってから出す人もいます。 右左折直してから、方向指示器を出す人も多いですね。 ちゃんと、周囲の車に右左折の意思を示すためにも、早めに出して欲しいものです。 また、夕方でだいぶ暗くなっていてランプを付けている車が多いのに、ランプを点火しない車があります。 そういランプの点火をしない車は、車体が黒い色の車か、または、運転が若い人です。 車体が黒い場合は、周囲の車では、暗闇にまぎれて分かりづらいので、必ず早めにランプを点火してほしいです。 運転が若い人の場合は、初心者に見られることを嫌がる場合が多いですね。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 従来の車です。 以前10秒以上止まるとガソリン消費にはいいと聞いたことがあります。 しかし、他に影響があるとのことでマズイですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8862)
回答No.4

ありません。(3秒前でOK) 但し、『ガソリン節約』これも意味がありません。 エンジン始動時にガソリンは濃いめに設定されるので、トータルでは、燃費に寄与しません。 それに「アイドリングストップ対応」でなければ、セルモーターとバッテリーの痛みが激しくなり、思わぬ部品交換が発生します。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 総合的にみると止めた方が良さそうですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5096/13324)
回答No.3

道路交通法では右左折時は30m手前から方向指示器を出さなければいけないと規定されていますので、出してなければ違反ですし、警察官が見つけたら検挙する可能性があります。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 原則通りですね。今までは何事もなかったのですが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

エンジンを切っても、方向指示器を出すことは可能です。 (電気を使うことはできます。オーディオ・ナビ・  ルームランプ等も同様です) 道交法違反等で検挙されたり、後ろからクラクションならされる可能性はあります。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 エンジンを切っても指示器が出るのは知っていました。 ただバッテリーにはよくないだろうと…。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.1

検挙されるかどうかは知りませんが、方向指示器出してください。 周りに迷惑です。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 止まっていてもマズイということですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 全方向の矢印信号って?

    こんにちは、つまらない質問ですが、 気になっていることがあります。 赤信号なのに、右折・左折・直進の全方向に矢印が出ているときってありますよね? あれは『青信号』ではいけないのでしょうか? 何が違うのでしょう?

  • 方向指示器の出し方

    赤信号で止まっている間は、指示器を出さない ドライバーが非常に多く感じるのですが(三重県在住ですが他の地域では?) どうしてなんでしょうか。後ろなどについて直進かなと思ったら、いきなり右折になったり、左折になったり、(一車線道路)そのたびに左によけたり、右によけたりしなければなりません。こういう運転をしている方どうしてか教えてください。

  • 信号待ち時の消灯について

    こんばんわ。大学生でステーションワゴンタイプの車に乗っています。 信号で赤になったときに、アイドリングストップをするのですが、時間帯が夜のときにエンジンを止めた後ライトを消灯しているのですが、これは道交法違反などで取り締まられないのでしょうか? 追突されるのは怖いので、信号待ちで後ろに車がぴったりついたと確認した後に消灯するようにしていますが…… エンジンを止めているときに(オルタネーターが止まっているときに)ライトをつけっぱなしにしているのはなにかバッテリーに負担がかかる気がして…… 数分の信号待ちではエンジンを切っているときにライトをつけてもそこまでバッテリーに負担はないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 方向指示器を出すのが遅い車

    こんにちは。 普段、運転していて思うのですが方向指示器を出すのが遅い車ってどういうつもりなんでしょうか。 例えば ・先頭で信号待ちしているときに指示器を出さず、青に変わってから出す ・交差点に入る直前でいきなり出す、または交差点に入ってから出す などです。 もちろん出さない車は論外です。 前者は低速度中に出す場合が多いので百歩譲ってまだ許せますが、後者がわけわかりません。 左折の場合だと、あらかじめ道路の左側に寄ることがルールであるため、方向指示器がなくとも予想がつく場合もありますが、寄らない・指示器も出さないでは予測しにくいです。 もちろん、このような車が多いという事で交差点侵入時は気を付けるようにしています。 しかし、道路沿いの店に入る時などは直前で出されるとかなり焦ります。 事前にブレーキランプを点灯させて減速すれば合図にもなりますが、急ブレーキで原則されたらたまったもんじゃありません。 交差点の場合、手前30メートルくらいが方向指示器を出す目安ですが、これを守っている車はかなり少ないように思います。 なぜ、方向指示器を出すのが遅い車が多いのでしょうか。 方向指示器を30メートル手前で出すのが恰好悪い、恥ずかしいのでしょうか。 それとも「直前に出すのカッケー」とでも思っているのでしょうか。 皆さんはどう思いますか?

  • 十字路の信号機で赤信号の下に3方向の矢印信号が出る場合

     こんにちは、ghq7xyです。今回は信号機について質問します。  十字路で信号機のある交差点では、青、黄、赤のスタンダードな信号機の下に黒バックに青矢印の信号機がつけられているところが多いですね。右折の場合、対向車の通過を待ってからでないと右折はできませんから、右折→の矢印のみが設置されている信号機が多いです。  でも、十字路の交差点によっては、青、黄、赤の信号機の下に←、↑、→の(左折、直進、右折)3方向の矢印が設置されているところもありますね。そういう所では、上の信号が赤信号が点灯した状態で、←、↑、→の3方向の矢印信号が点灯しますね。私はかねてから疑問を抱いていましたが、こんな形での信号の点灯って、結局青信号と変わらないのではないか、と思ってしまうのです。  そこで、お聞きしたいのですが、赤信号の下に3方向の矢印が点灯する状態と、青信号では何か違いがあるのでしょうか。また、赤信号の下に3方向の矢印が点灯する状態が特別意味があるとすればどういう点でしょうか。  宜しくお願いします。

  • 信号待ちなどの待機中のウインカー有無について

    数年前から気になっています。 道交法によれば、右左折の際、30メートル以内ではウインカーの義務が生じると思ったのてすが、信号待ちでは大半の車両はウインカー(直進車除く)を出さないの車両が多いような気がします。 ウインカー出さない停止車の殆どは発進の時、或いは発進しても出さず曲がる直前にウインカーを出してます。 ウインカー出すタイミングなど改正されたのですか? 信号待ちでこちらが右折する際、ウインカー無し対向車が左折の場合、発進するタイミングが非常に困ります。

  • 信号の方向指示(矢印)について

    よく方向指示のついている信号機がありますが、 信号が赤になった瞬間に矢印が点灯するものと、 少しおいてから矢印が点灯するものがあります。 これはその交差点(とは限りませんが)によって わざとタイミングを変えているのでしょうか? だとしたら、どのような基準で決まっているの でしょう? 知っていらっしゃる方がおられましたら 教えてください。お願いします。 クルマで走りやすいように、なのかと思いましたが、 自分は走りにくく感じたため、どうやって決めて いるのか知りたくなりました。

  • 信号待ちの右折について

    通勤途中の県道から国道に出る交差点での信号待ちについて質問します。 通勤途中に県道から国道に出る交差点があります。国道に出るのに右折・左折専用車線があるのですが、決して大きな道ではなく十分な車幅がありません。この道は大型のダンプやトラックが通るため、信号待ちの時には図のように車線ギリギリに止まります。そのため、右折ラインに入りたいのですが前に詰めることができず、信号が変わるまでは最後尾で待ちます。この時、右折するポイントまで距離があるのと、手前のコンビニに入るわけではないので、ウインカーは出さずに中央線寄り停車します。信号が変わり動き出したら右ウインカーを出し右折ラインに入ります。 この日いつものように信号が変わり、ウインカーを出し右に車線に入ろうとすると、自分の車を右から追い越していく車がありました。結果的にその車は対向車線にはみ出したまま、私に並列するように曲がっていきました。 このような信号待ちの場合、明らかにまだ曲がれない場所でも右ウインカーを出して待機しておくほうがよいのでしょうか。また、前の車のウインカーを確認せずに追い抜こうとする車は危険な運転ではないのでしょうか。

  • 赤信号で右折した車の後続車は何故進むの?

    良く目にする光景なんですが、右折待ちをする車と、その後で待つ車(右折車の左側は道自体が狭く追い越せない)、赤信号(または黄色)になってやっと右折していった後、待っていた後続車がゾロゾロと5台くらい進んでしまいます。 この場合、交差点に入っていた右折車は交差点から出ないといけないので許されるんですよね?後、後続車も右折車にピッタリくっついて交差点に入っているので、赤でもそのまま進んで出なきゃ行けませんよね? でも、その後の明らかに停止線の後ろにいた車までもゾロゾロ進んでしまうのは、どうなんでしょうか?反対の信号はもう青です。結構迷惑になると思うのですが、違反にはならないのでしょうか?

  • 交差点内で左折待ちしている際に、赤信号に・・

    運転についてです。 自社は交差点を左折しようとしていました。 その交差点は、赤信号で右折方向への進行可能の矢印が表示されるタイプです。 自車と自車の前の車が、左折のために、停止線を超えて待っていました。 前の車の左折が遅かったこともあり、自車の左折開始が黄色から赤になったくらいのタイミングになってしまいました。 それによって、反対側からの右折車(矢印信号で右折)と鉢合わせになってしまいました。相手側が優先ですので、こちらは相手に進路を譲り、相手の後で左折しました。 (相手側も、左折後の進行方向の左車線に入りたかったために鉢合わせてしまいました) 私側の行動に何か(法的)問題はありますか。もしあれば教えてください。 また、このようなことを防ぐ方法はありますか。 _______ 道路交通法施行令 赤色の灯火 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 補足 左折し始めた際に、相手側がこちらと同一の車線に来ようとしていることを認識、相手側がスピードがあったこともあり、一旦停止し進路を譲りました。 数日前の話なのですが、相手側に睨まれたこと・同乗者に「赤信号なんだから、停止線を出ていても止まれ」と言われ、信号無視とかになるのかと思い、心配で質問させていただきました。 確かに交通の障害に直接なりそうな位置ではなかったので、止まるのが正解なのかと思いながら、あとで警察が来たりしないか・・と心配になってしまいました。 よろしくお願いいたします。