不当利得返還請求権とは?所有権との関係は?

このQ&Aのポイント
  • 不当利得返還請求権は「金銭」に対してしかできないと言われるが、その理由について疑問がある。
  • 例えば、間違って2つのタバコをもらった場合、1つ分のタバコは「不当利得」となるため、不当利得返還請求できるのではないか?
  • また、売り主が契約の無効主張して買い主から商品を返してもらう場合、買い主が商品を購入したことは「不当利得」となるため、所有権に基づく返還請求でも不当利得返還請求でも請求できるのではないか?
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所有権でも不当利得でも‥

よく不当利得返還請求権は「金銭」に対してしかできないといわれますが、なんでですか? 店員が間違ってお客さんがタバコ1つ下さいと言ったのに、2つ間違ってあげてしまった場合、タバコ1つ分お客さんは「不当利得」を得るわけですよね? ならば不当利得返還請求できるのではないのでしょうか? こういう時店側は、所有権に基づく返還請求をするのが普通だといわれますが‥ 訴訟でだって売り主が契約の無効主張して買い主から商品返してもらうときだって、無効が認められれば、法律上の原因がないから買い主が購入した商品は「不当利得」となり、所有権に基づく返還請求でも不当利得返還請求のどちらでも請求できるのではないのでしょうか?

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回答No.2

民法703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 >タバコ1つ分お客さんは「不当利得」を得るわけですよね? >ならば不当利得返還請求できるのではないのでしょうか? 出来ますが、そのタバコを吸ってしまえば「その利益の存する限度」が無くなりますから返還することが出来なくなります。金銭は必ずしも不当利得して得た物体(紙幣や硬貨)そのものでなくても「その利益の存する限度」と解釈されるので「金銭」以外の物に対して行われることが少ないだけで土地や知的所有権など消費されない物品などならば普通に行われます。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

"よく不当利得返還請求権は「金銭」に対してしかできない といわれますが、なんでですか?"       ↑ 金銭に対してしかできない、というのでは ないでしょう。 金銭以外は、所有権に基づく返還請求が出来る場合が 多いので実際に意味を持つのは金銭に対してだ、 ということではないですか。

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