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不当利得所有権

お金は交付されると同時に交付された者に金銭の所有権が帰属しますよね?これは法律上の原因があるからですか? では法律上の原因が無い不当利得はどうなんでしょう?例えば間違って店員が客に釣り銭少なく渡して、レジの金が増えた場合、増えた金を店の金として計上したら横領になりますよね?渡し忘れた客が特定されていればの話ですが。 法律上の原因(契約)があるかないかの問題ですよね?

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  • hekiyu
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回答No.1

"お金は交付されると同時に交付された者に金銭の所有権が 帰属しますよね?これは法律上の原因があるからですか?"    ↑ お金は、収集など特別の場合以外には、その物自体 に意味はありません。 お金が指し示す金額に意味があるだけです。 だから、お金は原則、占有と所有が一致します。 法律上の原因云々という意味がよく解りませんが 関係ないと思います。 ”例えば間違って店員が客に釣り銭少なく渡して、 レジの金が増えた場合、増えた金を店の金として 計上したら横領になりますよね?”     ↑ お金は原則として、占有と所有が一致します。 だから他人のモノを預かった、とは言えません。 故に横領にはなりません。 こういう場合は背任の成立が問題になります。 ●注意点。 占有と所有の関係ですが、例えば 道で拾ったお金は拾った人の所有にはなりません。 この場合、拾った人は刑法上の占有をしていない と考えられています。 ”法律上の原因(契約)があるかないかの問題ですよね?”      ↑ 債務不履行の問題でしょう。

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