法律上の原因がなくなると不当利得返還請求は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 不当利得返還請求では、売り主が買い主に返還を求めることができますが、お金での返還も可能です。
  • 契約が無効となり法律上の原因がなくなった場合、買い主の所有権は売り主に移転します。
  • 売り主が返還を求める際、眼鏡の代わりにお金を返すことも可能ですが、所有権は売り主に残ります。
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法律上の原因がなくなる

不当利得返還請求は「物」を返還するように求めることも出来ますよね。お金だけでなく? 売り主が買い主に3万で眼鏡を売った場合、買い主が錯誤で無効主張をして認められた場合(民事裁判で?)、契約が無効となり法律上の原因がなくなりますよね。法律上の原因がなくなった瞬間に買い主の持っている3万円の眼鏡の所有権は売り主に移転して、売り主が受け取った3万は‥お金は別に所有権移転しませんよね、お金は原則所有者が所有権持っていますから。 買い主は売り主の所有物になった眼鏡を持っているだけなら横領とかにはなりませんよね?(警察も持っているだけなら立件しませんよね)契約が無効となり法律上の原因がなくなったので、自分の物として使用すれば横領でしょうが。あと売り主の買い主からもらったお金の所有権は売り主にあるので、横領は問題になりませんよね。 この場合売り主は買い主に眼鏡を返還するように不当利得返還請求できますよね。それとも所有権に基づく返還請求ですかね。どちらもできますか。また契約が無効になる前に眼鏡を紛失したり壊したりした、または誰かに売ってしまって手元に無い場合はどうすればいいんでしょうか?不当利得返還請求で時価相当分返してもらえばいいだけですか? 買い主は売り主に対して不当利得返還請求してお金を返してもらえばいいだけですよね? また売り主が買い主に眼鏡を返してもらうのではなく、眼鏡の代わりにお金を返すように求めることもできるんでしょうか?できたとしても、眼鏡に対する所有権は売り主に残るんでしょうか?それとも眼鏡は買い主のものになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"契約が無効になる前に眼鏡を紛失したり壊したりした、 または誰かに売ってしまって手元に無い場合はどうすれば いいんでしょうか? 不当利得返還請求で時価相当分返してもらえばいいだけですか?"   ↑ 民法703条に規定してあります。 「その利益の存する限度においてこれを返還する  義務を負う」 これは現存利益と呼ばれます。 従って、善意であることを前提に。 ・紛失したのであれば不問。 ・壊したのであれば、その壊れためがねを返せばOK。 ・売ってしまった場合は、その価格を返すことになります。 悪意であれば、704条により損害賠償責任を 負います。 余談ですが、現存利益について。 善意の受益者における金銭の返還について、利得した金銭が、 遊興費として消費した場合は現存利益に含まれず返還義務を 負わないとされているのに対し、 生活に欠かせない費用にあてられたときには、 現存利益があるとして、その分については返還義務を負うことになります。 これは、生活費は、利得がなくとも支払うはずのもので 本来自分の財産から出す分を節約したはずだから(出費の節約)、 現存利益があるという考えに基づいてます。 ”売り主が買い主に眼鏡を返してもらうのではなく、  眼鏡の代わりにお金を返すように求めることもできるんでしょうか?”        ↑ 出来ません。 買い主が誰かに売ったような場合には所有権の 帰属については対抗問題が発生することになるでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

3万とめがねを交換する契約が無効になっているのだから、相互返換する義務を負い、 既に所有する権利自体がない。2節目で既に間違えている。 で、返換をした上でどちらかが譲り受ければ、譲り受けた事により所有権が発生するだけ。

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