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施設管理責任の区分について

はじめて、質問いたします。教育関係の外部団体なのですが。 今度、建物を購入・改修して生徒、保護者の学習宿泊施設としたいのですが、 この場合の管理責任はどのようになるのでしょうか。 建物には常時の管理人はいない予定でして、使用される方に鍵をお渡ししての利用を考えています。建物の所有者と管理運営者が異なる場合は、どちらの責任になりますか。 火災、建物破損は当事者の責任になりますか。 建物の不備で使用者がけがをした場合は建物所有者の責任ですか。 保険も必要になりますよね。 事業計画を建てるに当たり、ご意見を頂ければと思います。 よろしく、お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"今度、建物を購入・改修して生徒、保護者の学習宿泊施設としたいのですが、 この場合の管理責任はどのようになるのでしょうか。"    ↑ 契約次第です。 だから、どういう内容の契約を締結するかが ポイントになります。 自信がなければ、専門家と相談することを お勧めします。 ”建物の所有者と管理運営者が異なる場合は、どちらの責任になりますか。”      ↑ ・被害者は、管理者に対して、契約上の責任を問えます。 ・また、所有者に対して、危険責任を問えます。 ・管理者は、所有者に対して、責任を問うことが  出来る場合があります。 ”事業計画を建てるに当たり、ご意見を頂ければと思います。”     ↑ そういう重要なことを、ネットで調べて安易に 解決しようとしてはいけません。 お金を払って専門家と相談すべきです。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.1

まず、建物(教育施設云々はまったく関係ありません)は所有者は無過失責任。 占有者は善管注意義務の範囲での責任です。 民法 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

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