区分所有法65条の強行性

このQ&Aのポイント
  • 区分所有法65条は強行規定なのか任意規定なのか疑問です。
  • 管理組合を設立する際、建物の管理以外の業務を行わせることは可能なのでしょうか?
  • 区分所有法65条に基づき、管理組合による管理費徴収以外の業務を行う団体を設立できるのでしょうか?
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区分所有法65条の強行性

区分所有法65条は強行規定でしょうか、任意規定でしょうか。 組合を置くことができるというだけで置かなくてもいいのでそこは任意規定でしょうが、特に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための」の部分について、 (1)建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(=管理組合)を置いた場合、その組合に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理以外の業務」をさせることはできるのでしょうか? (2)あるいは(1)と同じく区分所有法65条で定められた管理費を徴収する(つまり管理組合のような)団体で「建物並びにその敷地及び附属施設の管理以外の業務」を行う団体を設立することはできるのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

(1) 管理組合は,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体ですから,それ以外のことを行うのは目的外業務です。そのようなことを規約で定めても効力はありません。 ただ,実際にはそういうことを行っている例はあるでしょうし,それで誰からも文句が出なければそのまま通ってしまうでしょう。 (2) 管理費を徴収するのは管理組合です。しかし管理組合がそれを第三者である団体に委託する場合もあるでしょう。そういう団体であれば「建物並びにその敷地及び附属施設の管理以外の業務」を行うことは可能です。

subarist00
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 (1)については「目的外のことはできない=強制性を持つ」という意味で理解しました。 (2)のご回答ですが、第三者である団体に委託する場合に管理費を支払う事は可能でしょうか? 管理費を支払わなければ問題ないと思います。 そもそも管理組合自身ができない事を別団体を作って管理費を還流させるというのは結局管理費で目的外業務をするのに変わりはなく脱法行為のように思えます。 それとも「管理組合が目的外業務をしてはいけない」だけで、「管理費を使ってはいけないわけではない」という意味でしょうか? 冷静に考えれば「管理組合が目的外の業務を行う」事と「管理費を目的外の用途に使う」事は別問題かもしれません。

subarist00
質問者

補足

すみません。訂正です。 (2)のご回答ですが、第三者である団体に委託する場合に管理費を支払う事は可能でしょうか? ↓ (2)のご回答ですが、第三者である団体に委託する場合に管理組合費からお金を支払う事は可能でしょうか?

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.2

#1です。 > (2)のご回答ですが、第三者である団体に委託する場合に管理組合費からお金を支払う事は可能でしょうか? 業務委託を行ったら委託料を支払うのは当然です。そしてその原資は区分保有者から集めた管理費です。でも,その委託料というのは「管理費を徴収する」という業務のことですよ。 もともと管理組合の目的である業務以外を委託することはできません。その業務以外のことを委託する(管理組合自身が行うでもいいですが)のは総会で多数決で決議した上であってもできません。

subarist00
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。やっとわかってきました。 そもそも憲法の財産権を考えるとよほど相当性のある場合にしか組合費のように強制的にお金を徴収して行うというのは無理。NHK受信料の合憲・意見で揉めているのと同じこと。 ただし建物の管理というのはよほどの合理性があるので、憲法の財産権を踏まえて考えても強制徴収して建物敷地管理を行うのが相当である。その範囲が区分所有法65条の「建物・敷地を管理する場合に限り」という事。 つまり組合を作ることができるというのは強行規定と言ってよく、法令に沿って作られた組合ができた場合は脱退も組合費支払い拒否もできない。 一方、建物・敷地を管理する場合以外の事が認められるかどうかはそもそも区分所有法以前の問題で、少なくとも区分所有法にその根拠を求めるのは無理がある。ほかの場合でも憲法の財産権をクリアする社会通念上相当な理由がないと無理。 という理解で良いのでしょうか?

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