マンション管理組合を新たに設立する事は可能?

このQ&Aのポイント
  • 450世帯規模のマンション入居者が、既存の管理組合とは別に新たに第二管理組合を設立する事は、法律上可能なのかについて質問です。
  • 労働組合では結社の自由がありますが、区分所有法にそのような規定はないため、新たな管理組合を設立することは憲法で保障されている結社の自由に優先されるのか疑問に思っています。
  • もしも法律が優先される場合、マンションに暮らす住民は結社の自由を制限されることになるので、法律上の可能性について詳しい情報を求めています。
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マンション管理組合を、新たに設立する事は可能?

大阪市内にて、450世帯規模のマンション入居者が、既存の管理組合とは別に新たに第二管理組合(仮称)を設立する事は、法律上可能でしょうか? 労働組合では、憲法上、結社の自由がありますから可能なのは解るのですが、 区分所有法にそれらしき規定は、以下の条文だと思います。 一つの管理組合でとはなっていない(全員で)とはあるのですが、憲法で保障されている結社の自由より区分所有法が優先されるとは思えないと考えております。 仮に憲法より法律が優先されるなら、マンションに暮らす住民は、憲法で保障されている 結社の自由を受ける事が出来なくなる。 いかがでしょうか、どなたか詳しい方おられましたら、どの様な事でも結構なので 御指南くだされば嬉しい限りです。 条文は以下の通りです (区分所有者の団体) 第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

質問者が選んだベストアンサー

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  • golf42
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回答No.6

長年、管理組合の理事をしております。 管理組合は集会・結社の自由の例外をなすもので、それゆえに、原則としてすべての案件につき、総会の決議を必要としています。そのために、第二の管理組合を結成することは原則としてできませんが、そのような必要性が出てきたということは、理事会が総会の決議を経ずに勝手に案件の処理をしているのではないでしょうか。それらは、すべて、無権代理行為となり、裁判を経て、理事会の決定をくつがえすことも可能ですし、管理組合から出費をせずに理事会の各理事に出費をさせることも可能です。まず、総会が適切に運営され、すべての案件につき、総会の決議を経ているかどうかを確認してみてください。 なお、低層階が商店になっていてエレベータが別になっているような場合には、例外として、第二管理組合が認められたケース(裁判例)があります。質問者の方の場合は、450世帯というかなり規模の大きなマンションですね。共用部分が明らかに分割できる場合には、それぞれに管理組合を結成することは可能ですので、そのようなケースに当たらないかということも考えてください。

nekonokintama
質問者

お礼

ありがとうございました 当方のマンションでは 複数の棟が存在し集会室も別棟にあります それぞれの棟に棟管理組合があるのですが,その上に団地管理組合が存在しており この理事長と一派が管理費の不正があるのですが,どうしたものか皆で悩んで居る次第です 参考にさせて頂きます。 ありがとう。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
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回答No.5

>既存の管理組合とは別に新たに第二管理組合(仮称)を設立する事は、法律上可能でしょうか? 「第二管理組合」と言う名称で、目的が管理ならば、区分所有法3条の関係でできないです。 できるのは、例えば「○○マンション・ペット愛好会」と言う名称で組合を設立することはできます。 その組合はペットの愛好を目的としますが、規約で、年1回以上の旅行やオンブズマン的な監視等折り込んで事実上の議決権を取得すればいいと思います。

回答No.4

chieさんの回答通り。 憲法で結社の自由は保障されてはいるが、あくまでも私人間の争いには憲法は直接適用致しません、っていう大原則があります 貴殿の場合においては、あくまでも「マンション法」の枠内での解決となります ipadで書いているので、urlを紹介出来なかったのが残念ですが、「憲法 三菱樹脂事件」でググって調べて下さい 以下コピペ。 人権の私人間効力 (憲法) 間接適用説 三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12) 日産自動車事件(最判昭56.3.24) 行政書士の試験に合格するために 関連ページ   憲法の「人権規定」は、「国家と国民の間を規律すもの」であり、 「私人間の争い」は「私的自治に委ねられる」ものである。 ただし、現代においては、大きな社会的権力を持つマスコミや大企業などの私的団体による 人権侵害の危険性が高まっているといえる。 そこで憲法の人権規定を、国家と国民間だけでなく、 私人間にも適用しなければならなのではないかという問題が出てくる。 間接適用説 憲法の人権規定を直接私人間に適用すれば、私的自治の原則を害することとなり、 全く考慮しなければ、現代において人権保障が不十分となる危険がある。 そこで、社会的権力から国民の人権を保護するため、 民法など私法の一般条項を適用する際に、憲法の趣旨を読み込んで解決するという方法が摂られる。 これを「間接適用説」という。 三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12) 《特定思想を理由とする私企業の雇用拒否》 三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12) 争点 特定思想を理由とする私企業の採用拒否は 憲法14条、憲法19条の侵害ではないか 判旨 憲法の人権規定は、国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係を直接規律することを予定するものではない。 私人間の人権侵害については、具体的な立法または民法の一般条項の適切な運用を通じて対応すべきである。 会社は、雇用の自由を有することから、特定の思想・信条を有することを理由として雇い入れを拒んだとしても、当然に違法とは言えない。 日産自動車事件(最判昭56.3.24) 《男女の定年年齢差別》 日産自動車事件(最判昭56.3.24) 争点 定年年齢の男女により差のある就業規則は、憲法14条に反しないか 判旨 もっぱら女子であることを理由として女子の定年年齢を男子より低く定める就業規則は、性別による不合理な差別を行うものである。 憲法の人権保障は、私人間に当然に及ぶものではないが、憲法14条の規定の趣旨に鑑み、民法90条の規定により無効である。  *民法90条   公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。   

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

管理組合は、複数の区分所有者が存在すれば必ず成立します。 管理組合は、区分所有者全員の組織ですから一つです。 区分所有者であれば必然的に組合員になります。 管理組合への加入は、任意ではなく強制ですから、脱退の自由もありません。 つまり区分所有者全員は管理組合員ということになります。 仮に、第二管理組合を設立した場合、第二管理組合は区分所有者全員が所属していなければなりません。 これなら当初の管理組合とまったく同じになってしまいます。 また、第二管理組合を設立させるための経過期間は、当然当初の管理組合員ですから、当初の管理組合の管理規約を逸脱することはできません。 当初の管理組合を脱退できないのですから、その間第二管理組合を名乗ることもできないでしょう。 具体的に「理事会が問題、管理規約が問題」というような場合は、最終的には総会での決着になりますから、管理規約に定められた方法で、ということになります。 管理組合とは別に、勉強会などを設立することは許されていますから、結社の自由に抵触することにはなりません。 その勉強会が449名の区分所有者でも良いのですが。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

追記。 >仮に憲法より法律が優先されるなら、マンションに暮らす住民は、憲法で保障されている結社の自由を受ける事が出来なくなる。 確かに、マンションに暮らす住人は「憲法」に定める所により、自由に結社する事が出来ます。 但し、憲法に基づいて結社可能な団体は「合法な任意団体」だけであり「区分所有法に基づく団体」ではありません。 強引に「第二管理組合(仮称)」を設立しても、それは「区分所有法の適用を受けない、ただの任意団体」であり、法の保護を一切受けませんから「名称が区分所有法の適用を受けた別の団体と紛らわしい場合」には、法の適用を受けた団体から「名称使用の差し止め請求」が行われたり、法的に訴えられる可能性があります。 「区分所有法に基づく団体」である為には「区分所有法の定めに従った団体」である必要があり「区分所有法の定めに従う」には「全員で結成する必要」があります。 結局は「憲法は憲法、区分所有法は区分所有法。土俵が違うので、同じ土俵に乗せても意味がない」って事です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

http://www.kikuchi-law.jp/jitsumu-report/man-kumiai.htm より抜粋。 3 管理組合の分裂  管理組合が分裂し第二組合ができた場合、第二組合は最初の組合に対し管理費とか積立金などの請求はできますか。  できません。  第二組合を設立させること自体が許されません。  管理組合は区分所有者の全員が構成員となることを法律が定めていますので、一つの管理組合が分裂して第二組合ができるということ自体、法は許さないのです。  もし、強いて第二組合を作られても結局の所どちらの組合が法律上正当であるかが規約と区分所有法に基づき決められることになるだけで、通常の場合は、後でできた第二管理組合が法的に無効とされるものと考えられます。

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