• ベストアンサー

資金管理団体

資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。 とありますが、資金管理団体に指定する前(そのほかの政治団体)で― 1.土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有しても問題ありませんでしょうか。 2.1.で得た後、資金管理団体に指定した場合、保有している土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を売却しなければならないのでしょうか。

noname#160626
noname#160626

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

条文を確認した範囲であるが、1は問題ない。 2は指定された以上、当該権利を処分せねばなるまい。

noname#160626
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます~\(^ー^)/ 参考になります~(・∀・)

関連するQ&A

  • 政治資金管理団体について

    政治資金管理団体の資金を政治家である自分の子供に移行する際、無税だという事ですが今度政権をとった自民党はこのような一般常識とはかけ離れている政策を無くしますか?

  • 政治資金管理団体が購入した土地の所有権の帰属について

    具体的にいうと 小沢一郎の政治資金管理団体「睦山会」の資金で購入された土地ー東京都世田谷区ー約400m2の、約半分が小沢一郎名義、残りが同秘書の名義で登記されている。 「睦山会」が法人化されていない為だと考えるが、土地の所有権は現実的にはどう取り扱われるのでしょうか? 政治資金規制法では想定されておらず、それなら不動産を購入する団体を法人化するか、あるいは小沢個人で購入するべきと考えられるが。 因みに、「睦山会」は小沢個人から相当する資金の借り入れをし、利子の支払い、一部返還もされている。

  • 地上権の登記とは

    他人の土地に建物を所有し、地上権を登記しようとする場合、 地上権の登記は、土地の登記へ付記するのか、建物の登記へ付記するのか、 それとも、地上権という独立の登記があり、そこに目的とする土地と建物が記録されるのでしょうか? 土地賃借権の場合はどうなのでしょうか?

  • ★法定地上権行使後

    Aが所有する甲土地につきAの債権者Bがこう土地に対する抵当権者となった時点で甲土地上には同じくA所有の乙建物が存在していました。その後抵当権が行使されたことでAは法定地上権により乙建物は甲土地を賃借することができると思いますが、この場合、(1)Bができるだけ早く更地にして売却したいと思っているが、Aはできるだけ長く乙建物に居住したいと考えているならば、BはAに対し通常何年程度の法定地上権を認めければならないのでしょうか?(2)また、その場合の甲土地の賃借料はどの程度を基準としてよいのでしょうか?(いくらでも高い賃借料を設定しても良いとは思わないのですが) 以上2点、よろしくお願いいたします。

  • マンションから一戸建ての住み替え(資金面)

    現在マンションに住んでいますが、二年後ぐらいに一戸建ての購入を考えています。 マンションの買い替えの場合、資金繰りも比較的スムーズに行えるような気がするのですが、 先に土地を購入してハウスメーカーさんに建築をお願いする場合、マンションの 売却代金を受け取る前に土地、建物の費用が発生し、費用の面で不安に感じています。 やはり、土地を購入時にローンを組み、その後、建物のローンを組み、現在保有する マンションが売れたら返済にあてる、ということになるのでしょうか。 それとも、保有するマンションを不動産業者が買い取る契約でローンを組む金額が 抑えられるようなシステムがあるのでしょうか。 経験された方、ご存知の方、取得の流れや資金の面での留意点があればご教授ください。 資金的な条件は以下のようになります。 現在のマンションは築五年。 駅が近く、売却を希望するチラシがよく入っているので売却に時間はかからないと思います。 ネットで現在の価格を検索したところ、3000万~3300万との見積もりでしたが、 二年後2800万円で売却できると想定しています。 住宅ローンはありません。預貯金は1100万円。あと二年で400万円預金し、 預貯金が1500万円と想定します。 40坪前後、土地と建物で5000万円~5500万円の物件の購入を考えています。

  • 不動産管理会社

    土地2億、建物6億の物件を個人で所有し、不動産から6百万ほどの所得を得ています。給与収入は2千万ほどです。節税の為に、不動産管理会社の設立を検討していますが、土地・建物を売却時に登録免許税と取得税を合わせると8百万円程度かかりそうです。 なんとかこの免許税等を少しでもおさえる方法はありませんでしょうか?

  • 契約の解除権の行使について

    民法を勉強し始めたばかりです。判例で、「建物所有を目的とする土地賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は特別の事情がない限り右合意解除の効果を地上建物の賃借人に対抗できない(最判・昭和38・2.21)」とあるのですが、この、「建物所有を目的とする土地賃貸借」って、契約の名目上は、土地の貸し借りなのに、実際には、建物の賃貸を目的としているのでしょうか?そんなことができるのですか? 素人考えでは、民法では土地と建物とは、別個の不動産として扱われるので、最初から建物賃貸借契約なるものを、結べばいいのではないかと思うのですが。

  • 建物がない借地

    ある郊外地(別荘などが多いエリア)に土地を借りています(普通賃借) 親族の企業が10年ほど前に、建物建築の目的で2000坪ほどを借り 地主(自治体です)に許可を得て、その2000坪内に舗装道路を敷設して 5区画ほどに分けました(借地権付建物として販売する予定だったので 分筆はしていませんし、そもそも所有権者では無いのでできません) ですが資金面で立ち行かなくなり、 建物を建築することは無く、区画割だけして放置されていました。 地代はそこまでの額ではないので、毎年管理する自治体に納めていましたが、 現在は相続が絡み処分を検討しています。 さて、本題ですが このようなケース(借地上に建物が無い場合)で 借地権譲渡という名目で、たとえば坪5,000円程度の価格を付けて 第三者に売却(実質は土地を借りる名義を引き継ぐだけ)しても一般的に問題はないのでしょうか? 自分の所有では無く、さらに建物もない、自分が借りているだけの土地を 【借地権譲渡】とすることに問題が無いのかを知りたいです。 建物は無いですが、道路敷設やライフライン整備でそれなりの費用が掛かっているので ”新規にそこを使いたい”という人に無条件でその土地を引き継ぐのも釈然としません。 本来、 ・借地契約を解除⇒誰も借り手のいない状況⇒第三者が賃借希望 となるのが自然だと思うのですが、 それを ・自分が賃借中⇒第三者が賃借希望⇒第三者から借地権譲渡費用として 対価を得る⇒第三者に賃借者が変わる というような流れを行って大丈夫なのかという疑問です。 そもそも建物が無く、土地を借りているだけの状態で借地権があるのかも よくわかりません。 ※返還時の原状回復の条項はありますが、 この道路、区画割した施工についてはそのままで良いという許可・承諾は得ています。

  • 買い替え特例について

    収益物件を買い替えたいと考えています。 売却希望の物件は、建物は老朽化で土地の値打ちしかありません。 その土地を売却し、県の所有の土地を家賃で借り、売却した資金で建物を建てたいと思っています。 土地を売却し、その資金で収益の建物を建てる場合でも買い替え特例は受けられるのですか? 教えて下さい。

  • ★小沢氏と小沢氏の資金管理団体との確認書の法的効力について教えてください!

    民主党の小沢代表は20日、国会内で自らの資金管理団体「陸山会」について、 2003年~05年の事務所費の詳細を公表されました。 秘書宿舎を建設する費用として 計約3億7000万円を計上したことを明らかにされました。 名義は「陸山会代表・小沢一郎」 小沢代表は、 「権利能力なき社団である政治団体名義での不動産登記は認められておらず、 登記は個人名で行われるべきことになっている」と説明した。 また、陸山会と小沢氏の間で 「小沢氏個人は不動産について何の権利も有さない」と ”確認書”を交わしており、これも合わせて公表されました。 小沢代表の事務所費公表に疑問というか質問があるのです。 この「小沢氏個人は不動産について何の権利も有さない」という ”確認書”にどんな”法的効力”があるのでしょうか?! よく分からないです。 仮に、万が一にですがご不幸にも小沢代表がお亡くなりになられたとき 名義は小沢代表個人ですから、相続になりますよね?! 「この”確認書”によって死亡と同時に所有権が移るんでしょうか?!そんなはずないですよね!!」それに”確認書”は遺言ではありませんから、相続者を拘束するものではないでしょうし・・・。 ご教授いただければありがたいです。 ★小沢氏は、引退後政治資金で購入した不動産を、後進の育成資金に充てたいと話しておりますが、不動産の所有権を有さない小沢氏が何で引退後に今からどう使うか話すのは、確認書に違反するのではないのかなと思い、不審に思いこの投稿をしました。