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病院の診療費

今日労災で整形外科受診しました それとは別で健康保険で別の診療をしていただきました その場合ですが初診料は労災と健康保険で二重取りとなるのですか?

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  • etranger-t
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回答No.3

No.2です。 >それは入院の場合ですか? どちらもです。通知(5)の文中の 入院外で受けている期間中=外来 という意味です。 診療報酬における外来の表現は、入院外や入院中以外の患者という表現になりますので、この場合は外来も該当するという意味になります。

buke7
質問者

お礼

今日協会健保へ確認したらやはり初診料はとれないとの事でした その月に一回でも労災で受診してればとれないとか 回答ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.2

労災で初診料を算定しているのであれば、労災以外の治療をしても初診料は別に算定出来ません。 参考までに初診料の算定における通知(5)には以下のように明記されていますので。 (5) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。

buke7
質問者

お礼

それは入院の場合ですか?

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回答No.1

業務災害に遭遇されて、治療を受けられたのですね。 労災保険は、労災病院や労災指定医療機関において、原則として無料で治療を受けることができる制度です。 この治療費用は、事業者の証明を受けた「給付請求書」を提出すれば、自己負担はなしのはずです。 ということは、一般の疾病の治療とは全く別の制度です。 ですから初診料などはありません。 仮に、指定を受けてない医療機関で治療を受けた場合でも、一旦は個人で負担した後、請求することによって、その全額が支給されることになります。 一方の個人的な疾病に対する諸費用は、健康保険を使うことになりますから、初診料は当然かかります。 両者は全く別の制度で、治療の意味合いが違いますので、二重取りなどが発生することはありません。

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