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会社側からの通勤手段の特定はOKなのでしょうか?

同じような質問が他にもありますが、白か黒かをハッキリ知りたいのであえてもう一度質問させていただきます。お願いします。 通勤手当として定期代をもらいながら自転車で通勤しています。 会社の言い分としては 「定期代渡してるのに自転車で来るのは認めない」 とのこと。 しかし私の考えは 「通勤手当は通勤するに必要な経費を電車賃に置き換えて支給」 と認識しています。これは間違っていますか? 労災の絡みもあり会社側としては認めたくないというのもわからなくはないのですが、「自転車通勤は認めない。電車通勤に限る。」 と限定することは違法ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.10

No.1です。 >実際、かかります。実費0というわけにはいきません。 >ということを、所得税法施行令20条の2 でも述べてあります。 >http://www.jfast1.net/~nzeiri/tukinteate.htm 拝見しました。 これって「非課税限度額」な訳ですね。 だから「この額を支払いなさい。」というものではなくて、「これ以上払っちゃったら、税金かかりますよ。」ということですよね。 で、本当は、自転車や徒歩なのに、交通機関の実費分払うと、限度額を超えちゃうってことが起こるんじゃないでしょうか。 つまり、脱税になってしまうということですね。 だから、 >「通勤手当は通勤するに必要な経費を電車賃に置き換えて支給」 なんて就業規則は、法令違反になる可能性があるんですね。 >労災保険法第7条に規定された通勤とは、・・・・ 会社に届け出た方法と違っていても問題はないのです。 これはそういう風になっていると聞いたことがあります。 >「自転車通勤は認めない。電車通勤に限る。」 ということではなくて、申請した通勤手段で通勤してくださいという意味ではないでしょうか。 結局は、法令上に通勤手当を必ず支給しなくてはならない決まりがない訳ですから、h_miyakoさんと会社との間の「契約」で決まることだと思います。

その他の回答 (9)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.9

既に回答されて居る様に会社の言い分が正しいです。 質問者が自己主張のとおり通勤して交通事故に遭った場合会社は通勤途上労働災害と認定しないでしょう。 最悪、解雇となります、無知程怖いものはないですなあ。

h_miyako
質問者

補足

労災保険法第7条に規定された通勤とは、「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」をいいますから「合理的な経路及び方法」 で通勤していれば会社に届け出た方法と違っていても問題はないのです。

  • kaitomo7
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.8

中小企業で総務職に従事する立場から言うと 「たちの悪い論理を持ってきたな」という感じです ただ、回答としては、立場を抜きにしても、 おそらく会社の方が分が良いでしょう。 通勤手当の支給方法は法律でなく、就業規則の範囲です。 ですので基本的には会社に決める権利があります。 ただ、就業規則と明かに違う支払い方であれば、会社を 追い詰めることは出来るでしょう。 でも、文面を読んでいると会社側の主張は一般的に、 正当な主張だと思います。 もっと言うと、あなたが虚偽申告をしているという 解釈すらありえます。 そういう流れになれば、解雇事由にあたる可能性も ありますので、もし現在の会社で長く勤めたいので あれば、あまりおおっぴらにこんなことを 言わない方が良いのではと思います。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.7

貴方の方が「違法」です。 下の方がかかれているように、通勤手当は、実費弁済で、所得としての課税対象ではありません。 会社に対して、「電車で通勤する」との虚偽の申告をして、「電車代金」を支給させておきながら、一般的に実費0円と判断される通勤手段である。 これは、立派な詐欺行為に該当する可能性があります。 もっとも、自転車通勤といっても、単純にその自転車の価値を減耗させながら、使用しているのですが、その価値を判断する、社内規則がない以上、やはり、詐欺罪で、訴えられる可能性も否定できません。 私の職場では、自転車通勤も、規則で認められ、距離に応じて、通勤手当が支給されています。

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 違法というのは、該当する法条文があることが前提です。ですから、通勤は電車に限ってはならないという法律の条文があれば該当します。日本の法律は千以上もあるので、その全てを調べなければ、安易にないとは言い切れませんが、電車が通っていない地域もあるので、法で定める意味自体がないと思われます。  また、少なくとも、労働基準法には、通勤方法を定める条文は存在しません。  なお、労災の通勤災害の給付については、会社の定めた通勤方法と異なる場合でも、その方法や経路が、合理的なものであれば、対象になる確率が高いです。それは、労災保険法にも、通勤方法を限定する条文が存在しないからです。  ただし、会社が定めた通勤方法に従わない場合には、就業規則の定めにより懲戒処分となる可能性もありますが、その定め自体の適否がどうなのかという問題も生じます。この適否を争うなら、裁判所の判断を仰ぐことになると思われます。

h_miyako
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考になりました。 自転車で通勤するには難しい状況ですね。 そもそも、こういうことを徹底する事すら疑問に思い始めています。 駅からバスの申請をしておきながらバスの本数が少ないので歩いて帰る。バスの定期代を自転車の駐輪場代として使う。 いくらでもいるでしょうし問題にするようなことでもないような気がいたします。 自ら質問しておいて失礼なことを申しまして申し訳ございません。 ありがとうございました。

回答No.5

通勤費は労働に関する経費であるので、実費の支給であり、経費は課税対象になっていなません。 つまり、自転車や徒歩で通勤した場合、実費が0なのですから、それを支給される大儀がありません。それでも通勤費として受け取っている場合は、経費には該当しないので所得税の課税対象にもなりますので、厳密には脱税と言われても仕方ないです。 また、会社側は正当な理由がある場合は通勤経路の指定をできます。(たとえば、自宅からA線とB線を乗り継いで通うよりC線で通勤したほうが明らかに経費やその他の面で合理的な場合、C線のみの支給しかしなくても良いのです。ケースバイケースって事もありますけど。) 「自転車は認めない」というのは「マイカー通勤を認めない」と同様な会社の方針であり、それに反する合理的な理由でもない限り、会社の指導に従うべきでしょう。

h_miyako
質問者

補足

>通勤費は労働に関する経費であるので、実費の支給であり、経費は課税対象になっていなません。 つまり、自転車や徒歩で通勤した場合、実費が0なのですから、それを支給される大儀がありません。それでも通勤費として受け取っている場合は、経費には該当しないので所得税の課税対象にもなりますので、厳密には脱税と言われても仕方ないです。 このご意見はわからなくもないですが、それは電車で通勤している人から見たご意見の様な気がいたします。 実際、かかります。実費0というわけにはいきません。 ということを、所得税法施行令20条の2 でも述べてあります。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/tukinteate.htm

noname#10086
noname#10086
回答No.4

通勤手当については労働法上の定めがなく、 支給しなくてもいいぐらいですから、 規定は会社が自由に定めることができます。 ですから、あなたの解釈がどうであろうと 就業規則次第です。 あなたの解釈のような定めの会社もありますし、 自転車で通勤するなら定期代は不当利得になり、 返還しなければいけないという定めの会社もあります。 通勤手当はいらないから自転車通勤をしたいと いうのを会社が認めないなら、 おっしゃるように違法性が高いと思われます。

  • ooioo
  • ベストアンサー率28% (21/75)
回答No.3

会社側に通勤方法を指定されることはないですが、通勤手当ては社員の実際の方法に応じて、それぞれ規定がありそれで金額が決まります。 私の会社では電車は通勤定期の金額そのままで、自転車の場合はその距離にかかわらず一定の金額の設定があります。なお距離が短い場合は、自転車の金額の手当ては出ません。(徒歩扱いで0円です) 「通勤手当は通勤するに必要な経費を電車賃に置き換えて支給」という社内での規定があれば、そうなりますが、そういう規定のある会社はあまり聞きませんね。

  • LeChat
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.2

私も、就職した当時は電車通勤でしたが、現在は雨の日以外は自転車で通勤しています。 私の会社の場合は、就業規則で「最寄りの交通機関を使って通勤した場合の金額を支給する」と明記してあるため、通勤手当は、当初と変わらずもらっています。 会社にもよると思いますが、通勤方法まで決める権利は会社にはないと思いますので、 考え方としては逆になるのではないでしょうか? 「定期代渡してるのに自転車で来るのは認めない」ではなく、「自転車通勤ならば定期代は支給しない」ということではないかな、と思います。 就業規則をご覧になってみてはいかがでしょうか? とくに専門家でもありませんので、全く自信はないのですが、私も同じような立場ですので、回答させていただきました。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php
  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>「通勤手当は通勤するに必要な経費を電車賃に置き換えて支給」 なのでしょうか。 交通費実費を支給だと思っていました。 ですから、自転車だと\0? 実費支給じゃないと、給与の一部という扱いになって、所得税課税対象になっちゃうんじゃないでしょうか。 私の妻がとある行政法人で仕事をしていた時にも、交通手段を申告して、それによって支給額が違うようなことがありました。

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