回答受付中の質問
4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(6件中 1~5件目)
通勤災害として、労災保険が適用されます。
会社届出と異なる通勤経路・通勤手段 => 会社ルール・モラル ×
会社届出と異なる通勤経路・通勤手段 => 労災保険(通勤災害) ○
会社届出と異なる通勤経路や通勤手段を利用しているなら、社会人として、そのことを報告しておく方が良いでしょう。しかし、報告や届出をしていないことと、労災保険の適用から外れることと直接に関係はありません。
私の関係した事例で、会社届出は電車、実際にはバイク通勤で事故がありました。「会社届出と異なるから・・・」、という理由で被災者の上司が、健康保険で処理しようとしているところを、健康保険組合と安全衛生委員会で再度調査して、労災保険の通勤災害として変更しました。知らなかったとは言え、一歩間違えば、”労災隠し”として企業の姿勢を疑われるところでした。
通勤災害に該当するかどうかは、個別の案件が発生し、労災の認定する、しないが決定すると、多くは【通達】として公示されます。それによって、同じ状況の案件なのに労災になったり、ならなかったりすることを防いでいます。
通勤災害の条件の【合理的な通勤経路及び方法】の解釈は先ず、既存の【通達】で判断が出ていないか?、を確認することです。そして、過去例が無ければ、労災申請して都道府県労働局長の判断を仰ぐことになります。
以下、参考に記します。
--------------------------------------------------------------------
「合理的な経路」とは、社会通念上一般に通行するであろうと考えられる経路をいう。すなわち、無用な回り道をしていると認められるような場合は通勤災害とはされない。
また、「合理的な方法」とは、社会通念上一般に是認されるであろうと考えられる手段をいう。例えば、会社に申請している通勤方法とは異なる通勤方法であってもそれが通常の労働者が用いる方法(交通機関や徒歩等)であれば問題はない。反対に、無免許のマイカー通勤や交通禁止区域の通行などは合理的な方法とはいえない。
投稿日時 - 2002-09-15 22:34:07
残念だけど適用にはなりませんよ。 通勤手当をいただく為には、「通勤届」を提出しましたよね。 地図も書きましたよね。 その時、利用交通機関とかも全て申請しましたよね。
もし、通勤災害に遭った場合は、労災保険の添付書類として、「通勤届の写し」が必要になります。
つまり、この通勤届の申請時と別の経路を利用した事になり、労災保険法では、「通勤経路を逸脱した」と、見なされてしまうのです。
ただし、「車通勤する」と申請して「通勤届」を再提出すると、もちろん、労災適用になるけどね。
まあ、万が一通勤災害に遭ったときに、「通勤届」を作成し直せばいいのだけど(ホントは、してはダメ)、あなたの場合は、会社側が許さないでしょう。 それに、通勤手当を割増支給してたのがバレるし、これは、会社に詐欺罪で訴えられるかも。
いずれにせよ、あなた次第かな? これ以上、私の口出しすることじゃないし・・。
あまり、悪い子にならない様に・・。 いい子でいてね!
投稿日時 - 2001-10-29 19:09:28