退職の日付と方法についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 退職の日付と方法について疑問があります。民法では退職の意思表示をしてから2週間で退職できるとされていますが、具体的な退職日の明示が必要なのか、会社との合意が必要なのか、それに加えて特約で退職日を決めている場合はどうなるのか疑問です。
  • 退職の意思表示をしてから2週間で退職できるのは強行規定であるのか、具体的な退職日の明示が必要なのか、会社との合意が必要なのか、特約で退職日を決めている場合の取り扱いはどうなるのかについて疑問があります。
  • 退職の日付と方法についての疑問です。民法では退職の意思表示をしてから2週間で退職できるとされていますが、具体的な退職日の明示が必要なのか、会社との合意が必要なのか、特約で退職日を決めている場合の取り扱いはどうなるのか知りたいです。
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退職の日付

ウェブサイトを拝見していますと、「民法では退職の意思表示をしてから2週間で有効となる(退職できる)」と掲載されています。 と言うことは、例えば3月10日に「4月末で退職します」と言う退職願を提出した場合でも、3月10日より2週間経過した3月24日には法的には退職できると言うことなのですか?それとも、具体的に退職日を明示している場合は、その日(4月末)が法的に退職できる日となるのですか? また退職の意思表示をした後に会社側と、退職日を決めた場合、その日まで働かないといけないのでしょうか? 雇用契約を結ぶ時にあらかじめ特約で退職日を決めていた場合もどうなるんでしょう? 2週間で退職できるというのは強行規定なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.10

>雇用契約は何種類ほどあるのでしょうか? 有期労働契約、長期雇用契約に‥ #9の回答で書いたでしょうに。 長期雇用契約なんかできないって。 期間を定めない契約と有期契約。 有期契約は1年を超える期間での契約はできない。 >ではどんな扱いになるの? 有期ではない扱い。期間を定めない雇用契約と同じ。 #7で紹介したURLの内容は読んだのでしょうか? 使用者に対する雇い止めのガイドラインについての パンフレット http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/dl/01.pdf

その他の回答 (9)

  • saltmax
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回答No.9

>1年以上働けば、有期労働契約ではなく長期労働契約になるんでしょうか?(別にソウいうわけではない?) なりません。契約は契約です。 契約の種類は有期か期間を定めないかだけです。長期の有期雇用契約はできません。 一年を超える期間で有期雇用契約は結べないので 更新を繰り返して雇用されている期間が1年を超えれば、 この法律上は有期雇用契約の扱いではなくなるだけです。

newwave0603
質問者

補足

雇用契約は何種類ほどあるのでしょうか? 有期労働契約、長期雇用契約に‥ >この法律上は有期雇用契約の扱いではなくなるだけです。 ではどんな扱いになるの?

  • saltmax
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回答No.8

#7ですが バイトといいますけど アルバイトは雇用形態ではないので 誤解を生みますよ。 アルバイトは昔、学生が授業を受けながら他の学科の宿題をしたりすることを 内職と言っていたのですが気取って働くという意味のドイツ語で それをアルバイトと呼ぶようになったのです。 元々本業のある人が別で働くという意味で使った言葉で 学生は本業が学業なのでパートで働くのをバイト(副業)という言葉で定着したと思います。 主婦がパートタイムで働くのもアルバイトでしょう。主婦が本業ですから。 本業がアルバイトというのはありませんよ。 期間を定めない契約のパートタイム労働か 期間を定めた一般従業員と異なる労働条件の契約の契約社員か どちらかでしょう。 フルタイムのパートというのもありません。 会社の所定労働時間より少ない時間で契約するから パートタイム労働なのであってフルタイムではパートではありません。 昼間の学生は 本業が学問なので働いて要件を満たしても 雇用保険の被保険者にはなれません。 (夜間や通信、二部の学生は雇用保険に入れます)

  • saltmax
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回答No.7

>バイトとかの雇用契約の場合1年更新ですがどうなのでしょうか? 適用されないんですか? 期間を定めた契約ですよね。適用されません。 しかし、更新によって1年を超えて雇用されている場合の労働者は 適用されます。 >当事者の合意が無いと駄目ですか?雇用者の場合も被雇用者の場合も。 期間を定めない契約の場合、労働者側からの解約には理由が必要ないですし 就業規則、民法の定めの期間をとれば一方的な解約でも問題ありません。 使用者側からの解約は解雇なので要件が違います。 >また雇用者が更新時に契約を一方的に解除するのはいいんでしょうか? 有期雇用契約というのは期間が満了すれば はいさようならと退職できる事を保証する契約なので 使用者が更新することを約束していなければ契約満了後の雇用を約束するものではありません。 契約期間満了なので解除ではありませんし一方的でもありません。 合意した契約が終わるだけです。 契約を更新しないという通告が必要なのは 1年を超える雇用期間、3回以上の更新をした場合で 期間満了の30日前に更新しないと通告が必要です。 基準は下記のパンフレットに書かれているので読んでください。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf

newwave0603
質問者

補足

>期間を定めた契約ですよね。適用されません。 しかし、更新によって1年を超えて雇用されている場合の労働者は 適用されます。 1年以上働けば、有期労働契約ではなく長期労働契約になるんでしょうか?(別にソウいうわけではない?) そうすれば627条は適用されるの?

  • hekiyu
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回答No.6

"例えば3月10日に「4月末で退職します」と言う退職願を提出した場合でも、 3月10日より2週間経過した3月24日には法的には退職できると言う ことなのですか?それとも、具体的に退職日を明示している場合は、 その日(4月末)が法的に退職できる日となるのですか?"   ↑ 民法627条の労働者側からする契約解除は 労働者保護の立場から、規定されたものと 解されています。 だから、労働者が自らの意思で四月末としたので あれば、それは四月末まで働く、ということに なります。 それがイヤなら、法律通りに四月24日に辞めれば よいだけの話しです。 ”また退職の意思表示をした後に会社側と、退職日を決めた場合、  その日まで働かないといけないのでしょうか?”      ↑ 会社と相談して退職日を定めたのなら、その日まで 働く必要があります。 働くのがいやなら、法律通りに二週間後に辞めれば よいことです。 ”雇用契約を結ぶ時にあらかじめ特約で退職日を決めていた場合もどうなるんでしょう?”     ↑ 民法627条の労働者側からの解除期間は 労働者保護のために、強行規定とされています。 この場合は、特約で定められていても、二週間前に 申し出ればそれでOKです。

  • saltmax
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回答No.5

>「民法では退職の意思表示をしてから2週間で有効となる(退職できる)」と掲載されています。 それは一部分です。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 雇用の期間を定めない場合で、時給、日給、日給月給制の場合は 解約の申入れから2週間経過すると終了ですが 雇用期間を定めた有期雇用契約の場合は期間内の解約は 原則としてできません。 また完全月給や年俸などはその規定にはあたりません。 2項、3項の規定になります。 退職願は労働者の意思表示であって退職日等は労使の協議になります。 労働者側からの一方的な退職通告には退職届を退職日を入れて使います。 >また退職の意思表示をした後に会社側と、退職日を決めた場合、その日まで働かないといけないのでしょうか? 当然、契約は有効なので 有休等の労働を免除される日がなければ 労働義務のある日は働かないといけません。 >雇用契約を結ぶ時にあらかじめ特約で退職日を決めていた場合もどうなるんでしょう? これは雇用期間を定めた有期雇用契約なので627条には該当しません。

newwave0603
質問者

補足

バイトとかの雇用契約の場合1年更新ですがどうなのでしょうか? 適用されないんですか? 当事者の合意が無いと駄目ですか?雇用者の場合も被雇用者の場合も。 また雇用者が更新時に契約を一方的に解除するのはいいんでしょうか?

noname#235638
noname#235638
回答No.4

4月末で退職する、とする約束をしたのならば そちらが優先されます。 法的に・・・ではなくてただの円満退職です。 会社と退職日を決めたのでしたら、やむを得ない理由がなく 勝手に退職はできません。 その日まで働かないと、会社側に損害賠償などを求める権利が発生する 場合もあります。 雇用契約のとき、会社と退職日を決めていたのならば やっぱりその日までは働かないと、損害賠償かも?しれません。 その日まで働く義務を持つ。 強行規定・・・というか、私たち労働者を守る法律です。 反対に会社が解雇するのは、厳しい決まりがあります。 その他に、会社が契約上の約束を守らなかった場合 いつでも退職できます。 やむを得ない理由がしっかとあるのならば、コチラ(労働者)の勝ちです。 退職届けを出されてしまったら 会社は2週間後からは拘束することができません。 すべてこの法律のように上手くいけば、ブラックも減るように思います。

回答No.3

  退職願なんて提出ししても無意味ですよ 提出するなら「退職届け」を出しましょう 退職願は相手の同意を求めてます、貴方の意思表示ではありません だから退職願を提出して1年経っても会社側が無反応なら退職は成立しません  

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

2週間以上前に退職願を提出すれば、いつでも退職日を自分で決めることができます。

noname#205588
noname#205588
回答No.1

退職期間は 公務員の基準です・・・ 一般の個人経営及び中小企業は 退職の意思を伝えれば その日でも退職出来る会社が殆ど・・・ 辞職者には興味無し・・・ってのが本音でしょーね・・・

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