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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート主婦の扶養控除と税金について)

パート主婦の扶養控除と税金について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 くどくて申し訳ありませんが、やはり気になったのでもう一点補足です。 >毎年年末調整での申告と確定申告しています。 とありますが、「会社員」や「パートタイマー」などで「勤務先は1ヶ所で、収入もそれ以外にない」という人は、雇い主が行なう「年末調整」だけで納税手続きが完了してしまう人が【多い】です。(「多い」であって「すべて」ではありません。) ですから、(本題とは関係がありませんが)「【毎年】年末調整での申告【と】確定申告(の両方を)しています。」というのが気になったわけです。 もちろん、人それぞれの事情によって「雇い主が行なう年末調整」だけでは納税手続きが完結せずに、【改めて】【自分自身で】「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」をしなければならないこともあります。 ということで、私のような第三者には断定的なことが言えませんが、【もしかすると】「やらなくてもよい手間をかけているのではなか?」と思い補足させていただきました。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。……

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