無申告のパート主婦の税金問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 無申告のパート主婦がいるのですが、会社が税金関係の手続きをしていないため、所得税や住民税が不足している可能性があります。役所に給料支払報告書を出さなくても、支払調書や源泉徴収票を税務署に提出すれば所得を把握できます。
  • 無申告のパート主婦がいるとのことですが、彼女の収入は月に13万から15万円ほどあり、所得税は給料から引かれているとのことです。しかし、会社が年末調整を行っていないため、住民税が不足している可能性があります。
  • 無申告のパート主婦の友達がいるということですが、彼女の収入は10年以上も同じ職場で働いているにも関わらず、月に13万から15万円ほどしかありません。また、彼女の収入は旦那さんの扶養に入っており、会社が役所に給料を報告していないため、所得税や住民税が不足している可能性があります。
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無申告のパート主婦がいるのですが

無申告パートの友達がいます 今日友達とお茶をしていたら。 10年以上も同じ職場でパートをしているのに(月13~15万)の収入がある 税金(所得税は給料から引かれている)年末調整なし。 会社が役所に届けてないので住民税もなし旦那さんの扶養にも入っているともことです 旦那さんの年収は330万くらいだそうです 会社では他のパートさんもそうしているそうです。そんなことできるのですか? 仮に役所に給料支払報告書をださなくても、支払調書と源泉徴収票を税務署に出せば所得を把握するのでは? ちゃんと申告したほうがいいよと話すと、金額がどれくらいになるんだろうと心配しています 本人の住民税 国保 所得税が不足ならその分と 旦那さんの扶養申告しているので、、、 歯医者や内科にも掛かったそうです。 ざっとでどれくらいになるのでしょうか?65歳なので年金はありません 平成28年からマイナンバー制度が始まったら以前の収入もわかるのでしょうか? どっちにしてもわかってしまうのではないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.3です。 >ここに延滞税や無申告加算税などが加わると、だいぶ増えるのでしょうか? そうですね。 延滞金(住民税では延滞金)は年14.6%です。 無申告加算税は、納付税額の15%です。 >この回答への補足健康保険の扶養ですが、この場合ずっと扶養に入っていたのですが国保に加入して 2年分は7割ぶんは戻ってきたとして、その前までの何年分かわからないような医療費全額払わなくてはいけないのでしょうか? 時効などはないのでしょうか? あります。 健康保険料、療養費の請求など健康保険に関する時効は通常2年で、もちろん時効はありますが、その場合の時効が2年なのかどうかはわかりません。

remika0404
質問者

お礼

丁寧にありがとう御座いました とても参考になりました!

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…どっちにしてもわかってしまうのではないんですか? これは、ケース・バイ・ケースとなります。 理由は単純で、「ルール違反は自分から言わなければ見つからないことがある」からです。 「マイナンバー制度」も反対意見も多いですから、いきなり個人情報がすべての役所・機関で共有される(いわゆる筒抜けになる)ことはないと【思います】。 以下、「各制度の仕組み」を中心とした回答になります。 ***** >パート…(月13~15万)の収入 >税金(所得税は給料から引かれている)年末調整なし >会社が役所に届けてないので住民税もなし旦那さんの扶養にも入っている… >そんなことできるのですか? はい、特に珍しいことではありません。 事業主(会社)と従業員の双方が「正しいルールを知らない」、あるいは「ルールを守っていない」ならば、簡単にそういう状況になります。 また、管轄する役所・機関にしても、際限なく過去に遡って管理することはできませんので、「税金の制度」「保険の制度」ともに「時効」が存在します。 ・「税金」は、原則として「5年」または「7年」 ・「保険料」は、状況により「2年」「3年」「5年」など ・「適正ではなかった療養の給付(いわゆる7割負担の医療費)の返還」は、難しいので割愛 「時効」は、適用になる法令によってそれぞれ異なりますので、具体的な事例ごとに判断する必要があります。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※「(賦課されてからの)滞納」と「遡及賦課」では時効が異なります。 >…源泉徴収票を税務署に出せば所得を把握するのでは? 税務署が、「給与所得の詳細をすべて把握する」ことはできません。 理由としては、「事業主に義務付けられているルール」が、以下のようになっているためです。 ○給与を支払う際に、「所得税」を給与から差し引く 差し引いた「所得税」は、原則として、翌月10日までに国(税務署)に納める(従業員個別の情報は提出されません) 『[PDF]給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/18.pdf ○『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している従業員については「年末調整」を【行なわなければならない】 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ※『…扶養控除等申告書』は「掛け持ち勤務」の場合以外は原則提出必須です。 ○『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を「従業員」と「従業員の住む市町村」に交付・提出する(税務署へは一定の条件を満たした従業員のみ) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ○市町村から送付される「個人住民税の特別徴収の通知」に従って、給料から引き去りして市町村に納める 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf >ちゃんと申告したほうがいい… 【税法上は】、【1か所から給与の支払を受けていて、他に収入がない人】は、「所得税の確定申告」をする義務は【ありません】。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※中途退職など「年末調整が行われていない」場合でもこのルールが変わることはありません。 ※なお、「年末調整が行われていない」場合は「所得税が納め過ぎになる」ことが多いですから、「確定申告で還付を受けない人」が多いと国の税収は増えることになります。 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >金額がどれくらいになるんだろうと心配しています… ○「住民税」は、事業主に「特別徴収」の義務がありますので、【税法上は】、【給与収入しかない人】が自己申告する義務を負うことは【ほぼありません】。 しかし、以下の記事にあるような状況なので、市町村側もそれなりのルールを定めていることが多いです。 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※「個人住民税」は「地方税」ですから、「条例」などにより市町村ごとにルールの違いが存在します。 --- ○「市町村国保」は、「公的医療保険」ですから、「税金」とは仕組みが【大きく】異なります。 「市町村国保」は、「健康保険の被扶養者資格を失った日」から「被保険者(加入者)」になります。 その「健康保険の被扶養者の資格」は、「被保険者(この場合はご主人)」の【自己申告】で取り消すものですから、「資格の定期確認(検認)」でスルーされてしまうと、「被扶養者の資格がそのままいつまでも維持される」ことになります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html >…ざっとでどれくらいになるのでしょうか?… 「ざっと」よければ、「税金」については以下の通りです。 ・本人の住民税:7万円(所得控除が「基礎控除」のみの場合) ・ご主人の所得税:1万9千円 ・ご主人の所得税:3万3千円 ※パート収入168万円の場合、年間のおよその金額 ※本人の「所得税」は、前述の通り「納め過ぎ」になっていると【思われます】。 ※ご主人の税金は、「配偶者控除」の否認により増える金額です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「保険料」と「返還する医療費」について 「市町村国保」は、【ご主人の加入している健康保険の保険者】が、【(ご友人の)被扶養者の資格を取り消した月】から保険料が発生します。 ですから、「遡って資格を取り消されるのか?(遡る場合はいつまで遡るのか?)」によって「納めるべき保険料」「返還すべき医療費」も【大きく】異なることになります。 ※「健康保険の保険者」は1,400以上存在しますから、判断もそれぞれ異なります。(原則としては時効いっぱい遡ります。) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※なお、「市町村国保の保険料」は、【所得金額が同じでも】市町村ごとに【大きく】異なります。 ※また、「市町村が療養費を支給するかどうか?(返還した医療費を負担してくれるかどうか?)」は、市町村ごとに判断が異なります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html --- 「国民年金」については、原則として「健康保険の被扶養者」の資格喪失に合わせて「種別変更(3号→1号)」が必要になります。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ※「保険料」は、原則として2年で時効にかかります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

remika0404
質問者

お礼

丁寧に教えていたたぎまして ありとうござあした!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>そんなことできるのですか? できるというか、普通の会社ではありえませんが、給与支払報告書を出さない会社はまれにあるようです。 もし会社がそういうことなら、その友人は住民税の申告をする必要がありますね。 >仮に役所に給料支払報告書をださなくても、支払調書と源泉徴収票を税務署に出せば所得を把握するのでは? 年収500万円以下の人の源泉徴収票は税務署に提出されません。 税務署でその友人の所得は把握していませんね。 >ざっとでどれくらいになるのでしょうか? 所得税は年末調整されていないなら、還付されるでしょう。 住民税は年間約65000円。 税の時効は5年なので、それより前の分は納める必要ありません。 また、ご主人が税の扶養にしていたなら、扶養にはできなくなるので、 1年につき、所得税19000円、住民税33000円の追徴ですね。 夫婦で約12万円ですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 健康保険の扶養は、さかのぼって扶養をはずされ、その間、受診した医療費の7割分の返還請求が健康保険からきます。 また、国保に加入するとき、2年前にさかのぼるので、その保険料を納める必要があります。 そうすれば、2年間に受診した7割分を国保に請求できます。 >平成28年からマイナンバー制度が始まったら以前の収入もわかるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 税の時効は5年ですし、そんな前の収入まで把握する必要ありません。 >どっちにしてもわかってしまうのではないんですか? おそらく、わからない可能性が高いでしょう。 バレなければいい、と考えるのか、あとはその友人の自己責任で判断ですね。

remika0404
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました 金額は払えそうな金額ですが、ここに延滞税や無申告加算税 などが加わると、だいぶ増えるのでしょうか?

remika0404
質問者

補足

健康保険の扶養ですが、この場合ずっと 扶養に入っていたのですが国保に加入して 2年分は7割ぶんは戻ってきたとして、その前まで の何年分かわからないような医療費全額 払わなくてはいけないのでしょうか?時効などは ないのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税金(所得税は給料から引かれている)年末調整なし… 年末に在籍しているに見関わらず年末調整をしないのは、会社側に問題があります。 年末調整は給与支払者の責務です。 >会社が役所に届けてないので住民税もなし… そういう話なら、ご質問文のタイトルを「無申告のパート主婦」ではなく、「違法な会社がある」とでもすべきで、論点のとらえどころが違います。 まあ、年末調整をしてもらっていないことら気づきながら、確定申告をしていない社員側にも問題はありますが。 >旦那さんの扶養にも入っているともことです… >旦那さんの扶養申告しているので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm  >月13~15万)の収入がある… 年間を通してですか。 そうなら年に 170万ほど。 「所得」に換算すると 105万ほど。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm それで夫が配偶者控除を毎年とっていたとしたら、夫も脱税を犯していることになります。 >申告したほうがいいよと話すと、金額がどれくらいになるんだろうと… 基礎控除以外の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないという仮定にたち、「所得」105万として、 ・当年の所得税 (105 - 38) × 5.105% = 34,200円 前払い額がこれより多ければ、確定申告しないことによって損をしているということ。 ・翌年の住民税の所得割 (105 - 33) × 10% = 67,000円 ・翌年の住民税の均等割 4,000円ほど (自治体によって違うことがある) >旦那さんの年収は330万くらいだそうです… 妻の確定申告とは何の関係もありません。 妻が確定申告をするのに、夫の源泉徴収票や給与明細など必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

remika0404
質問者

お礼

ありがとうございました

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

褒められた話ではもちろんないのですが、あまり不確かな情報で口出しをなさらない方がいいように思います。 もちろん、質問者さまが詳しくて、しなければいけないことを付き合って手伝ってあげられるなら別ですが。 会社が市町村に報告をしていないというのが確かならば、もちろん会社に非があります。 ただ、「手取り」もしくは「収入」が13~15万でも、交通費など給与に計上しない額で増えているなら、会社が報告をしていても住民税がかからないことはありえます。 一か所で働いている場合は年末調整をすることが基本ですが、パートやアルバイトの方については掛け持ちもあるだろうと年末調整をしない会社も存在します。 この場合は、確定申告をご自身でなさらないことで、お友達が損をしている可能性は高くなります。 また「扶養」と一口にいますが、税金の配偶者控除、健康保険の扶養、会社の扶養手当や家族手当というもの、これらは条件も異なります。 仮に配偶者さんが国保の場合は、そもそも「扶養」という考え方がありません。 >ざっとでどれくらいになるのでしょうか? 所得額も、納付税額も、何も分からないのに、あやふやな目安は立てない方がいいですよ。 目安を建てるならば、お友達ご自身が、お友達とご主人の源泉徴収票や給与明細を手元に揃えて、確定申告の計算をしてみることだと思います。 健康保険については、保険の扶養に入れないのに入っていた場合は、全額返却になりますから、健康保険組合が負担した7割分、つまり、お友達が支払った額÷3×7は請求されるでしょう。

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