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年末調整の扶養者控除

年末調整の扶養者控除に教えて下さい。 妻のパートの収入が103万円未満なら扶養者になれますが、その場合、妻の給料の時に源泉徴収された所得税はどうなるのですか?また、妻は夫の扶養者に入らないで自分で年末調整をすることもできるのですか?(その場合は緒夫の扶養者になるよりも損をするのですか?) 全く無知ですみませんがよろしくお願いします。

  • gtty
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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻のパートの収入が103万円未満なら扶養者になれますが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の給料の時に源泉徴収された所得税はどうなるのですか… 年末調整または確定申告で、全額還付されます。 >妻は夫の扶養者に入らないで自分で年末調整をすることもできるのですか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫の税金と妻の税金はまったく別物ですから、お望みのとおりにしてもおとがめはありません。 >その場合は緒夫の扶養者になるよりも損をするのですか… 夫が、配偶者控除を取れない分だけ、損と言えば損です。 配偶者控除を取らなくても他の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や税額控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm だけで所得額を上回る、つまり納税額が発生しないなら、必ずしも損という話でもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gtty
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 配偶者控除や扶養控除受けた人(妻、子供など)は年末調整 できないと勘違いしていましたのでスッキリしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

年末調整は、源泉徴収義務者である給与の支払者(会社)が行うもので、個人ではできません。103万円以下でしたら確定申告で徴収済みのものを取り返してね。 ご主人の方は奥様を控除対象配偶者として申請し配偶者控除を受け、奥様は還付申告するだけで、損得は影響無しですよ。

gtty
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • DM4958
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.2

奥様分は来年に確定申告すれば還付されます。配偶者控除が受けれるのに受けないのは103万におさえてる意味がなくなるかとおもうので損になる気がします。

gtty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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