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退職日と解雇について

個人的な理由で退職日を7月末希望として出し、一度は分かりましたと言われたのですが、今出向している契約会社との契約が6月末となった時点で今月になって6月末で退職して下さい。と言われました。 これは解雇に当たるのでしょうか。 また、失業保険をすぐもらうことは出来るのでしょうか。 その場合の離職表への理由は何と書けば良いのでしょうか。 会社側には、「自己都合で退職する時期が早まっただけなので、解雇には当たらない」と言われました。

  • cheru
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noname#7031
noname#7031
回答No.3

会社の所在地を管轄する署がいいと思います。 法律の規定など、一般的な質問なら管轄に関係ないですが、具体的な事案であれば管轄署がいい。 その会社のデータや、過去の経緯がありますから。 なお、ご質問者は退職勧奨に応じられるとのこと。 全くの私見ながら、予告日数の不足も少ないので、ボーナス6割の譲歩案を得たことから、妥当な判断と思います。  厳密にいえば、ボーナス6割の件も書面がなく、口頭なら反故にされても争えない…って話もありますが、お互いが上手く乗り切られることを願っています。ひとまず、よかったですね♪  

cheru
質問者

お礼

これから労働基準監督署へ行って、離職票の書き方など伺って来ようかと思います。何しろ社長はどう書けばいいか分からないと言ってますので(^^;) ボーナスの件は一応正式な書面ではないのですが、紙に書いていただきました。おそらくちゃんと払われるのではないかと思います。 度々のアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#7031
noname#7031
回答No.2

>6月末で退職して下さい。と言われました。  ここで質問者が6月末の退職に同意せず、7月までの雇用の保障、または休業補償を求めたにもかかわらず、それでも会社側が6月末の契約解除をしたなら、解雇です。  しかし質問者が6月末の退職に同意したなら、退職勧奨に応じたとなる。同意の有無が解雇と退職勧奨の違いです。  解雇で争うなら、会社側に解雇通知の交付を求めること。また、会社から退職届を求められても出さないこと。そして文書を得てから労基法20条に規定する解雇予告手当を請求(退職日に対して予告が30日以上前になかった場合の補償・本件では数日分)をするなり、退職事由を解雇として離職票を交付するよう会社と話し合ってください。書面を取ることを第一に、手順を誤らないようにご注意のほどを。  この点は所轄の労働基準監督署にご相談してください。なお、失業保険(職業安定所が所轄)については解雇・退職勧奨とも会社都合の退職理由となり、3ヶ月の待機期間がなく給付されます。

cheru
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 会社側からも譲歩案として、退職金+ボーナスの6割支給を出してきたので、解雇で争うよりはそれに応じようと思っています。 それで退職勧奨に応じたとして失業保険がすぐ給付されるというのでしたら、双方わだかまりなく退職できると思いますので。 とても参考になりました。 一つ質問なのですが、労働基準監督所へ相談する場合はどこの監督所でも良いのでしょうか?

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

微妙なところだから職安で相談したほうがよさそうです。会社の都合でそんなこと言ってるんだから7月までの給与は請求できると思います。あと、契約社員とか身分の問題もあるので監督署にも相談したほうがよさそうですね。

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