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売掛金時効時の科目

売掛金が時効となり、帳簿上から消去するための科目は、どのような科目となるのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

企業会計の視点で回答します。 損益計算書を含む財務諸表は、会社の利害関係者に対して会社の財務内容(収支の動き、財産状態)の真実の姿を報告するものでなければなりません。 ◇先ず、「貸倒損失」は、通常の経営努力をしていたにもかかわらず、債権の回収に失敗した場合に計上する勘定科目です。 ところが、本件の売掛金は「時効」によって請求権を喪失しました。民法第百七十三条第一号には、「 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権を二年間行使しないときは、消滅する。」と言う意味の規定があります。なぜ二年間も請求書を発行しなかったのか。なぜ「時効」になるまで回収努力を怠ったのか。二年間に少なくとも一度、請求書を発行すれば、時効の進行を止めることができたのに。とても「通常の経営努力」をしていたとは思えませんね。経営者の職務怠慢ではないのか。 なので、売掛金を帳簿から消すための科目として「貸倒損失」は使えません。 また、職務怠慢による債権の消滅に伴う損失は、経常損益に反映させてはなりません。これは、企業会計の基本的な考え方です。なので、この損失は「販売費及び一般管理費」にも「営業外費用」にも計上できません。「特別損失」に計上するほかありません。 ◇それならば、この損失を特別損失の区分に計上するときの勘定科目は何か? ・先ず、企業会計原則には、「特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。」とあるだけ。また同注解には「過年度償却済債権の取立額や過年度における引当金の過不足修正額」など、特別損失の科目を例示しておりますが回答に役立つ記述はありません。 ・次に、財務諸表等規則第九十五条の三(特別損失の表示方法) を見ると、「 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 」とあり、この”「当該損失を示す名称」を付した科目”が回答のヒントになります。 で、「当該損失を示す名称」の科目を考えてみたのですが『債権時効損失』を提案します。経営者の”怠慢”を端的に表示しているからです。 〔借方〕債権時効損失 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕売掛金 ☆☆☆☆☆ これで問題の売掛金を帳簿から消去すれば良いでしょう。

airabuhibarin
質問者

お礼

企業会計の切り口からの回答をありがとうございます。また、御礼が遅くなり、大変失礼いたしました。質問の経緯はNo.1の御礼欄に記載したとおりです。 素人目からは雑損失が扱い易いと思いましたが、確認したところ、バイト先は、小規模ながら株式会社で決算書も作成しているとのことなので、債権時効損失が適しているように思いました。 ありがとうございました。 (追記) 個人的には、単なる商業簿記ではなく企業会計という視点が必要であることを認識しました。これを機会に会計業務の基礎知識の習得を行いたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.4

ご参考に、貸倒損失を計上する条件の中に、企業努力をしていたかどうかは含まれていません。条件が記載されているURLを貼り付けておきますので、ご質問者さんはこれに当てはめて判断なさって差し支えありません。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_201.html https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm また、計上区分は、営業上の取引かどうかと金額で判断なさって差し支えありません。これも上記URL中の「貸倒損失(貸倒金)の財務諸表における表示区分と表示科目」に記載されているので、参考になさってください。 最後に、これもご参考に、請求書を発行しても時効はリセットされません。そのような法律の定めがないからです。催告後6か月以内に裁判所に訴えるなどの手続きをおこなえば時効はリセットされますが、単に請求書を発行するだけではリセットされません。ご質問者さんの場合でも、2年に1度といったペースで請求書を発行していたとしても、時効はリセットされませんでした。

airabuhibarin
質問者

お礼

勘定科目からの回答をありがとうございます。また、御礼が遅くなり、大変失礼いたしました。質問の経緯はNo.1の御礼欄に記載したとおりです。 勘定科目自体が何があるのかわからなかったことから、本質問に至ったのですが、勘定科目の説明サイトにより、勘定科目を解釈するこから今までの回答を総合して理解を深めることができました。 紹介して頂いたサイトについては、今後も有効活用したいと考えます。 ありがとうございました。 (ベストアンサーについて) バイト先の環境、条件等からNo.3さんを選択しましたが、No.3さんもNo.4さんも異なる切り口からの専門的情報が記載されており、個人的には甲乙つけがたかったです。 (追記) 事務経験がゼロであったことから(技術屋の経験しかない)、簿記、会計の深さに興味を抱きました。専門的に追及は厳しいですが、今後のために基礎知識として学んで行きたいと思います。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

常識的には貸し倒れ損失です。 但し金額が大きい場合はPL上は特別損失に表示します。 税務上は損金になるかどうか(費用にできるかどうか)だけが問題で科目はそれほど重要ではありません。 雑損失でも雑費でもかまわないと言うことです。

airabuhibarin
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。また、御礼が遅くなり、大変失礼いたしました。質問の経緯はNo.1の御礼欄に記載したとおりです。損失金額が大きい場合は、回答のとおりとなるということを習得できました。ありがとうございました。

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  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.1

貸倒損失計上の条件を満たすのでしたら、貸倒損失で計上するのが最も適切です。また、貸倒損失計上の条件を満たさなくても、貸倒引当金計上の条件を満たすのでしたら、貸倒引当金処理をするのが最も適切です。 売掛金が時効になっても、その事実自体は売掛金を消滅させることになりません。そのため、時効を理由として売掛金自体を帳簿から消去するのはリスクがあります(少額であれば特に問題となりません)。少額と思われるなどで売掛金自体を消去なさりたいのでしたら、雑損失あたりに計上することが考えられます。

airabuhibarin
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。また、御礼が遅くなり、大変失礼いたしました。(このような質問サイトの利用が初めてであり、gooサイトからの2週間経過した旨の注意喚起?督促メールにより、御礼のルールを把握した次第です。反省しております。) 帳簿をEXECL化するバイトに伺った事務所において、10年程度経過した少額(10円~1000円、多くは100円未満)でかつ、取引先不明等で回収が厳しい案件(未払金)が20件程度あり、管理と対処方法に疑問をもち、問い合わせしてみました。 回答を拝読したところ、当方の案件からすると雑損失が扱い易いように思われました。 回答ありがとうございました。 (追記) バイト先の社長が新人さん(商売、経理、社会人経験ゼロ)で、バイトの立場ながら試行錯誤してみましたが、やはり専門の税理士さんに委託するのが得策という整理に至り、税理士さんとの契約を社長に提案してみます。

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