• 締切済み

売掛金債務と時効について

以前農業に従事していた祖母の家のことなのですが、 大変杜撰な性格の祖母でお恥ずかしいのですが、 肥料やビニール代といった農業関係の売掛金の債務が200万ほどあり 現在は生活保護を受けて生活しています。 業者は祖母に話してもラチがあかないと思ったのか 最近長女である母の連絡先を聞いてきたそうですが母は連帯保証人ではありません。 母もどうにかしようとはしているのですが、こちらの生活も決して豊かではなく考えあぐねています。 売掛金の消滅時効は2年(もしくは5年?)とお聞きしました。 債務自体は5年~10年ほど前のものになります。 定期的に祖母の方には督促をして、祖母がどういう返答をしているのかは定かではありません。 これまで何度か母のほうにも話はされているようなのですが 母は『払う』とも『払わない』とも主張していません。 また、売掛金債務に年利10数パーセントの利子をとり 翌年はその利子を加えた総額に更に利子をとるという ちょっと信じられない業者さんです。(私が知らないだけでこういうものなのかも知れませんね。。。) 何かよい解決方法はありませんでしょうか?また、ことを有利に運ぶにはどのような対応をとるのがよいのでしょうか? かなり困ってます。

みんなの回答

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.5

No3 補足です。 ・おばあさまについて 先に書きましたように、質問者さんが確認すべきは、おばあさまの言動です。 おばあさまが、最近にでも業者に対し、債務の承認と考えられるような言動をとられていれば、時効の援用はできません。 もし、そのような言動がなければ、時効を主張して支払いを免れることができます。 また、この主張は口頭でなされてもかまいません。 業者も全くの無知でない限り、訴訟は考えないと思います。 その上で、お母さまがおばあ様に代わって、お詫びとしてなにがしかの金額を支払われれば、業者も少しは納得されるのではないでしょうか。 ※お母さまの支払いは、あくまで集落の他の人の目を考慮してのことで、払えなければ払わなくても、もちろんかまわないものです。 ・お母さまについて お母さまは、上の時効には関係ありません。 お母さまが業者に対し、『必ずお支払いしますから』と言われたり、時々おばあさまに代わり返済なされたことは、失礼ですが、ちょっと軽率だったとは思います。 ※地域の他の人の目もあり、わからないわけではありませんが。 これがため、今後は主にお母さまに対し業者の督促はなされるであろうと思われます。 >念書や契約書の類はないそうですが この念書や契約書が、お母さまが業者に対して書いた、という意味での念書や契約書、ということであり、これがない、ということであれば、お母さまの支払いの事実が、直ちにおばあさまの債務を保証した、ということにはなりません。 保証契約は、書面でしなければなりません。(民法446条第2項) ですから、私見としましては、お母さまは、「今後は一切の支払いをする気はないので、私に対する請求はやめてもらいたい」旨の内容証明郵便をできるだけ、すみやかに業者宛出されるのがよいのではないかと考えます。 ただ、地域の特殊性もあり、これが絶対お勧め、というものでもありませんが。 いずれにせよ、一度弁護士へ相談なされることです。 先のURLの法テラスでは、簡単な電話相談も行っていたように思います。

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noname#59315
noname#59315
回答No.4

>消滅時効を業者に伝えるには、内容証明か何かでお伝えしたらよいのでしょうか? ●口頭で十分です。 >『すみません、必ずお支払いしますから』的なことは言っているようです。このような発言をしている場合はもうアウトでしょうか? また、1万円とか2万円とか利子にも足りないような金額を時々お支払いしているようです。念書や契約書の類はないそうですが。。。 ●支払義務のないお母さんが一部代位弁済しても、時効中断要件でいうところの承認にはなりません。 つまり、消滅時効はすでに成立していると主張すればいいでしょう。 むしろ、支払義務のないものに対して執拗に迫ることは犯罪(強要罪)になりますので、あまりにひどい場合は警察に相談してください。

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  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

>定期的に祖母の方には督促をして、祖母がどういう返答をしているのかは定かではありません。 まず、この点を確認することが先です。 例えば、つい最近でも、おばあさまが業者の督促に対し、「はい、必ず払います」と言われていたり、その旨の念書等差し入れているような場合には、時効の援用はできません。 >母は連帯保証人ではありません。 連帯保証人でなければ、お母様に支払い義務はありません。 >母もどうにかしようとはしているのですが、 無理にどうにかしようとすると薮蛇になることもあります。何もしないのが賢明だと思います。 ※「払う」という言葉は厳禁です。 もちろん、支払うことは可能ですが。 >何かよい解決方法はありませんでしょうか? 仮に時効が援用できない時は、自己破産という手も考えられますが、おばあさまの財産状況等わかりませんので、自己破産して得策か否か判断はつきかねます。 先の点をまず確認された上、一度、市等が行っている法律相談(無料)で弁護士にご相談なされてはいかがでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/contact.html

ojarumarumaki
質問者

補足

母に確認いたしましたところ、督促にいらっしゃった業者の方に対して 『すみません、必ずお支払いしますから』的なことは言っているようです。このような発言をしている場合はもうアウトでしょうか? また、1万円とか2万円とか利子にも足りないような金額を時々お支払いしているようです。念書や契約書の類はないそうですが。。。かなり絶望的になってきましたね。。。 現在は生活保護を受けており、自己破産をすると家(かなり古いですが)や先祖代々の田畑も取られてしまうということから自己破産をしていないと聞いております(もしかしてこの認識間違っていたりするんでしょうか?)。 今回の前にも農協に同じく売掛金債務があり母は時効で払う必要がなかったかもしれないのに、また連帯保証人でもないのに大変な思いをして返済したばかりです。 ですので、今回はどうにか助けになってあげられればと思いこちらにご相談させていただきました。

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noname#72378
noname#72378
回答No.2

心中お察しいたします。親しい人で弁護士を紹介してくれそうな方がおられれば弁護士を介して相談するのが最善だと思います。私もその世界とはまったく無縁な一般人でしたが、商売をしている知人(信頼できる人)のお客さんが、たまたま経験者でその方を介して、いい弁護士さんを紹介してもらえ ことなきをえました。その後は「~弁護士さんにお願いしましたのでそちらとお話ししてください。」この一言ですべて解決しました。 私もあなたと似た様な状況でしたが、弁護士費用も10万で済みました。以後の支払いはいっさいありません。なにより心労がないことがいちばんです。

ojarumarumaki
質問者

補足

やはり一度専門家に相談するべきなのですよね。 ただ、こちらは田舎(九州)で祖母の暮らす地域はほぼ農業従事の方ばかり。時効援用したことが集落に知れ渡るのも時間の問題で、その後の祖母の生活が心配です。母もみなさんの回答を読んで金銭的な負担がなくなるかもしれないことに少し安心したのですが、相手の方には大変申し訳ない気持ちでいっぱいのようです。すっぱり割り切って考えたいとは思うのですがなかなか難しいところです。

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

>売掛金債務に年利10数パーセントの利子をとり ●売掛金債務には年利5%が設定できますが、それ以上は何らかの契約条項に決めごとが無ければ主張できません。 >翌年はその利子を加えた総額に更に利子をとる・・ ●これも主張できません。 まず、祖母以外に請求することはできません。 次に、これらは消滅時効を援用すれば支払義務はありません。 以上のことを相手の業者にはっきり言いましょう。 その上で、相手にも納得していただける程度の和解金を支払われたらどうでしょうか。

ojarumarumaki
質問者

補足

母に確認いたしましたところ10数パーセントというのは7.5%で間違っておりましたが、 翌年は前年の元金に利子を加えた額に更に利子をとるというところは やはり間違っていないそうです。 祖母はただの農業従事者(個人)、相手は会社(法人)で田舎(九州)なので売掛に関して契約書は存在しておりません。 10年程経過してもともとの元金が一体いくらだったのだろうかとすら思ってしまいます。 商品を購入しておきながら代金を支払っていない祖母のだらしなさにも正直呆れますが、 その債務に責任を感じ悩んでいる母を見ていられずこちらにご相談させていただきました。 確かに全くゼロというのはむしがよすぎると思いますので何がしかの和解金をお支払いし双方解決という方向にもって行きたいと思います。 消滅時効を業者に伝えるには、内容証明か何かでお伝えしたらよいのでしょうか?

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