• 締切済み

売掛金債権の時効

当方事業を行っており、売掛販売をしていた業者から回収ができません。その理由は2011年12月までは、毎月1万円ずつ弁済されていたのですが、2012年1月に同社の弁護士から『同社が債務整理に着手した』との通知書を届き、それには本人及び家族とも直接連絡を取るなと記載してありました。以降、昨年(2013年)4月までに4回ほど弁護士事務所に電話を入れ、手続きの確認を取りましたが、『遅々として債務整理が進んでいない』と回答されるばかり。金額は少額訴訟でもできる金額なので、裁判所に相談しようと思いますが、この場合は時効なども絡んでくるのでしょうか?法律的な観点で教えてもらえるとありがたいです。因みに、私が少額訴訟をおこした事で、最悪先方が破産し債権が満額回収できずとも仕方ないとは思っています。とにかく当社に貸し倒れを引き当てる余力のある内に形ををつけたいと思っています。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債務整理とは、破産、民事再生、特別調停等々幾らでもあります。 債務整理を着手したと言いながら、何ら、裁判所から通知がないならば、着手は未だのようです。 それならば少額訴訟でもいいし支払督促でも手続きを進め、確定すれば強制執行と、次々と進めていいと思います。 途中で、執行停止などあるかもしれませんが。 なお、時効は少額訴訟とうの手続きで中断します。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

債務整理の前に、破産宣告の通知は着ませんでしたか? いままで弁済していたものをストップとは、ずるい弁護士さんのようですね。 返済が続いてるうちは、時効はありません。 まず小額訴訟をして、それから話し合いを求められたら応じて、訴訟取り下げでいいと思います。 かなり面倒でしょうが、泣き寝入りよりマシでしょう。

nick_1969
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 確かに弁護士のやり方も不審な感じがします。2012.1.26付の『通知書』債権者各位 御中 宛で郵送されてきました。という事は、弁護士も当社が債権者を認めているという認識にあたり、時効の中断に該当するのでしょうか? それならばご指摘の通り少額訴訟をしてみようかと思います。

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