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債権半額免除した場合の貸倒は可能?
5千万近くある債権を債務者が全額返還は厳しいということで、半分を免除し、半分を分割払いということで話が付きました。この場合、免除(放棄)した半額について貸倒を実施したいのですが、「事実上の貸倒」基準は”全額の回収が困難な場合”とありますし、「形式上の貸倒」基準は”最後の弁済日から1年経過”という条項があります。この場合、どちらにも当てはまらないので貸倒はできないのでしょうか?
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