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債権譲渡時の疑問
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債務者が異議を留めない承諾をすると、譲渡人に対抗することができる事由(抗弁事由)をもって譲受人に対して対抗できなくなりますが、この抗弁事由は、例えば同時履行の抗弁権といった狭い意味での抗弁事由のみならず、債権の成立、存続を阻止する広い意味での抗弁事由も含まれると解釈されています。従って、弁済により債権が消滅したという抗弁もこれに含まれることになります。 このことを説明するために、異議を留めない承諾は、債務を承認(債務を負担する)する意思表示とする学説と、債権譲受人の取引の安全を保護するため、異議を留めない承諾に公信力を与えたものとする学説がありますが、後者が多数説です。
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