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公然わいせつで得た利益は没収?

http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/140701/evt14070119150021-n1.html 上記のニュースなのですが、公然わいせつで得た1億の利益は没収されるのでしょうか? 容疑者が1億すべて使っていた場合はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>容疑者が1億すべて使っていた場合はどうなるのでしょうか?  没収ができない場合は、追徴することができます。 刑法 (没収) 第十九条  次に掲げる物は、没収することができる。 一  犯罪行為を組成した物 二  犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四  前号に掲げる物の対価として得た物 2  没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二  前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"公然わいせつで得た1億の利益は没収されるのでしょうか?"   ↑ 没収することができます。 総て没収するかどうかは裁判官が決めます。 刑法第19条 1.次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は  犯罪行為の報酬として得た物四 前号に掲げる物の対価として得た物 2.没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。 ただし、犯人以外の者に属する物であっても、 犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、 これを没収することができる。 ”容疑者が1億すべて使っていた場合はどうなるのでしょうか?”      ↑ 無いところからはとれません。 そういう場合は、主刑の量刑で考慮されます。

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  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

略式起訴されて、罰金30万円払って終わりです。 それ以上にはなりません。 稼ぎ出した金は、政党報酬ですので没収されません。

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回答No.2

没収されません。 犯罪としての公然猥褻と利益は関係有りません。 経済犯罪など一部を除けば犯罪による利益でも没収されることは有りません。 強盗、窃盗などの盗品の押収された金が被害者に返還されたり没収されることはありますがこれはあくまで紙幣、硬貨という物品としての扱いです。

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  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

家宅捜査、差押え令状によって没収もありえるでしょうが、それよりも違法行為で得た所得であっても所得税が課せられます。 全て使い切ろうが関係ありません。

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