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没収対象!?

窃盗によって得たのもを、ネットで転売した際に、得た利益は没収の対象になるのでしょうか? 転売自体は罪にならないようですが。 盗品だという事も立証は難しいと思います。 この場合、お金の没収は認められないのでしょうか? また、認められなかった場合は、課税されるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”得た利益は没収の対象になるのでしょうか”     ↑ はい、なります。 刑法19条1項4です。 刑法 第19条 1.次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は 犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2.没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。 ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を 知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 ”転売自体は罪にならないようですが”     ↑ 窃盗犯人が転売しても、そのこと自体は罪に なりません。 不可罰的事後行為と言われます。 ”盗品だという事も立証は難しいと思います。”      ↑ 犯人の供述があります。

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その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

第三者が転売したならともかく、盗品を自身で売った場合は転売ではなく、単純に売っただけですからアウトです。 利益が、というか、まずは盗品を返還する義務があり、売ってしまったのであれば、売った価格ではなく盗品の本来の価格を賠償する義務があり、同時に慰謝料も払う義務があります。結果として、売った価格の数倍は払う義務が出てくるので利益全額が没収されても足らないでしょう。 >盗品だという事も立証は難しいと 前記と矛盾しますが、窃盗によって得たものですよね? 窃盗と立証された時点で盗品と立証された事になりますが? あなた自身が盗んだのではなく、盗んだ人から買い取って、故に転売という言葉になるのですかね? その場合、窃盗によって得たのではなく、窃盗によって得られたものを買い取ってそれを売った、事になります。 屁理屈のように聞こえますが、全然違う事ですからしっかり区別して下さい。 買い取る時点で盗品だと全く知らなかったのなら、その転売自体は罪にはなりませんが、しかし、中古品を買い取る場合は古物商許可が必要で、買い取りの手続きについても規定があります。盗品の買い取りを防止するための法律・許可なので、転売品が盗品であれば無許可について厳しく扱われます。 盗品だと立証されなかった場合は、そもそも窃盗自体の立証も難しいでしょう。そこらへんの関連に矛盾がありますので、何とも。 怪しげであっても盗品として立証されない、通常の中古品の販売による利益の場合、当然に課税されます。 また、盗品の販売であっても利益を得た事に違いはないので課税されます。没収、というか差し押さえになると思いますが、その場合でも課税はされます。

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