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犯罪行為を手伝った得た報酬は没収されますか?
Aは、Bが強盗するのを手伝って報酬を得たとしたます。 例えば美術館の展示物をとって窓の下のAに投げるなどの犯罪行為です。 Aが受け取った報酬は犯罪の起こる前のものであった場合、このお金は没収されますか? それとも正当な報酬となりますか。 もう一つ。 Aが詐欺行為や強盗などをして他人のお金を奪ったとします。 それを元本に投資をして利益を上げた場合、その利益はAのものとなりますか? Aが返さなければならないものは、元本だけですか? 元本+金利ですか、あるいは元本+金利を返し、投資利益ぶんは没収でしょうか? よろしくお願いします。
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