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弁護士の職務について教えてください。

1、弁護士は、受任した事件について、相手方から和解の申し出があった場合は、依頼仁に報告する義務はありますか? 2、弁護士は、執行停止について、依頼人に説明する義務はありますか? 3、弁護士は、法律上の事務(相手からへの反論)を、内容はともかく、形だけでも行っていれば、職務を遂行した、と言えますか? 法律に詳しい方の回答をお待ちしています。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.5

 No.4です。 >一審は敗訴し、執行停止をするにはいくらかかるか、弁護士に聞きました。弁護士は「裁判長に聞かなければ解らない、」  そうであれば、執行停止について受任弁護士に説明義務はありません。執行停止にいくらかかるか質問している人が、「控訴審が終わるまでは執行は停止されるものだとばかり思っている」とは想定できないからです。  そもそも執行停止は、判決が確定する前の強制執行(仮執行)を阻止するものですから、控訴審が終わるまでは執行は停止されるものだとばかり思っているというのは、論理的に矛盾しています。  質問者さんが弁護士にきちんと質問すべきことだったと言わざるを得ません。 3、弁護士は、相手からの反論に対して、内容はともかく、形だけでも反論する準備書面を提出していれば、職務を遂行した、と言えますか?  最終的には、訴状、答弁書、準備書面、提出された証拠を時系列に沿って検討しないと結論は出せません。  いくつか言えることはあります。  1,負け筋の事件(おおまかな話を聞いて、明らかに負ける可能性の高い依頼)については、あまり有効な反論ができない事件があります。このような事件は、弁護士として出来れば受任したくない事件なのですが、負ける可能性の高い事件であっても、弁護士として受任せざるを得ないことがあります。そのような事件では、型どおりというような反論になるケースはあります。  2,裁判での反論は一定のルールがあります。専門用語では、請求原因事実、抗弁、再抗弁、といいます。裁判では、このような請求原因事実、抗弁、再抗弁に該当する事実の有無を争います。この点の理解が一般の方にはないため、依頼人として争ってもらいたいことが、裁判で必要とされる事実と異なっている場合があります。そのような場合、依頼人として主張して欲しいこと(しかし、裁判では無用なこと)が、答弁書・準備書面で書かれていないことがあり得ます。そうすると、依頼人が不満を持つことがありますが、受任弁護士の義務違反ではありません。  3,答弁書・準備書面で有効な反論ができなくても、鑑定や証人尋問で形勢逆転を狙うケースもあります。ここでは、戦術的に型どおりの反論というのがあり得ます。  どちらにしても、質問者さんが「内容はともかく、形だけでも反論する準備書面」と評価する具体的根拠を検討する必要があります。一般論でいえば、受任弁護士の義務違反になる可能性は低いです。

miramira14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 素人の私には、理解するのが難しい部分があり、回答の内容があまり理解できなっかた部分もあります。

その他の回答 (4)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

1、弁護士は、受任した事件について、相手方から和解の申し出があった場合は、依頼仁に報告する義務はありますか?  基本的には、依頼内容と和解申し出の中身を検討したうえで、依頼人に報告する「義務」があるかどうか判断されることになるでしょう。  質問者さんの依頼した事件は、確か「廃棄物の残置」の有無に関連して立退料の支払いの有無が決まる事件だったと思います。  そして、質問者さんは「廃棄物の残置」があるから、立退料の追加支払は不要という主張だったと思います。  そうすると、「廃棄物の残置」はあるかないかのどちらかでしょうから、事件内容としては和解がなじみにくい事件だと思います(依頼者からすれば、「廃棄物の残置」があるのに、なんで和解金を支払う必要があるのか、納得しにくいのが一般でしょうから)。  依頼者である質問者さんが、依頼の際に「和解も検討する」といっているのであれば、受任した弁護士には和解の申し出の報告義務はあると思います。依頼の際に「和解も検討する」と質問者さんが言ってなければ、和解の申し出の報告義務は原則としてないと考えます。  もっとも、相手方からの和解の申し出が、例えば「10万円支払ってくれればよい」というように、「明らかに依頼者にもメリットがある具体的な和解の申し出」であれば、報告義務はあると思います。しかし、「いくらでも払ってもらえればよい」という内容であれば、具体的な和解の申し出というより、和解の打診にすぎません。報告義務はありません。  具体的な内容もなく「相手方から和解したいという希望がある」と依頼者に安易に伝えると、依頼者の中には、「先生はどちらの味方ですか?」「先生は面倒くさいから和解を勧めている」という不満を持つ依頼者も珍しくないからです。 2、弁護士は、執行停止について、依頼人に説明する義務はありますか?  これは「執行停止」そのものの説明義務というより、「強制執行」されることの説明義務だと思います。  「強制執行」されるリスクを知っていれば、「強制執行」を免れる方法について質問ができるからです。  そうすると、質問者さんが判決が確定しなくても「強制執行」されることがあることを知っていたのか、また一般人は判決が確定しなくても「強制執行」されることがあることを知り得たのか、という点が問題になります。  この点に関しては、一般人は判決が確定しなくても「強制執行」されることがあることを知り得たでしょうから、原則として「強制執行」されることの説明義務はない、したがって「執行停止」そのものの説明義務もないということになります。  もっとも、質問者さんが判決が確定しなくても「強制執行」されることを知らなかった。かつ、受任した弁護士も、判決が確定しなくても「強制執行」されることを「質問者さんが」理解していなかったこと知っていた場合には、受任した弁護士に「強制執行」されることの説明義務はある。したがって「執行停止」そのものの説明義務もあるということになります。 3、弁護士は、法律上の事務(相手からへの反論)を、内容はともかく、形だけでも行っていれば、職務を遂行した、と言えますか?  (相手からへの反論)が誤字でしょうか。意味不明になっています。補足して下さい。

miramira14
質問者

お礼

書き忘れてました。 廃棄物?の訴訟ではありません。 欠陥建築の訴訟です。

miramira14
質問者

補足

申し訳ありません。 3、弁護士は、相手からの反論に対して、内容はともかく、形だけでも反論する準備書面を提出していれば、職務を遂行した、と言えますか? ◆一審は敗訴し、執行停止をするにはいくらかかるか、弁護士に聞きました。弁護士は「裁判長に聞かなければ解らない、」と言った切り、控訴することにしました。その打ち合わせの時に一審の判決の前に「相手方から和解の話があったけれど、それを聞いていたら和解していましたか?」と言うのです。 さらに、執行停止の件は、そのままになり、相手方から銀行口座を差し押さえられました。私は強制執行について弁護士から何のアドバイスもないので、控訴審が終わるまでは執行は停止されるものだとばかり思っていました。差し押さえられたのが銀行口座だったから良かったものの、私は事業をしているので不動産をさし押されられたら、銀行からの信用を失い融資を受けられなくなっていたと思います。 弁護士を懲戒請求できますか? 補足の文面が長くなり申し訳ありません。懲戒請求できるか悩んでいます。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

1、2、は当然にありま。 それが代理人ですから・・・ 依頼人が知らないとで損をする そんなことがあっては、それは代理人ではありません。 保険に入ってるから大丈夫 Mikataとかではなくて、弁護士賠償責任保険 に入ってるからいいや・・・とする弁護士もいないでしょう。 3、ですが それでは、当然にダメです。 そのへんのあんちゃんが代理人じゃないので 弁護士として受任したからには きちんと、誠実にひたむきに法律事務をしないと 解任&さっきの保険の出番もあるでしょうし なにより、懲戒処分を依頼者に求められます。 法律の事務を形だけ行う・・・というのは、私の能力では イメージできませんが、法律に裏打ちされた事務 をしないと、ダメです。 弁護士の職務遂行とは 買った・負けた、もそうかもしれませんが 依頼者の信頼を貰う、まずこれです。 信頼をもらうためには、自分が信頼されなければなりません。 信頼できないのならば、他に弁護士はたくさんいるし 超格差社会なので、生活保護をもらいながら 弁護士活動すれば、足りる。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

委任契約の内容次第です。 解決について全面委任しているか、範囲を決めているかでは、報告は全然異なります。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

>1 基本的には,報告します。 現実的でない条件で和解の申し出がされたような場合は,いちいち報告しないという判断もありえます。 依頼者によっては,相手の妄言までいちいち聞きたくないという人もいますし,全てを漏らさず一律に報告する義務はありません。 >2 状況次第です。 >3 これも一般論ではいえません。100%負けるが,和解の時間稼ぎなどで,形だけでも反論するというような状況もありますので。

miramira14
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >3、の和解の時間稼ぎ と言うのは、どう言うことなんでしょうか?

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