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弁護士の職務怠慢や善管注意義務違反

弁護士の職務怠慢や善管注意義務違反で,依頼者が損害を被った場合は,法律的根拠としては,民法何条に当てはまるんですか? 643条及び,656条,644条であっていますでしょうか? 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.2

委任契約で、依頼者のために最善の努力をすべき義務を怠ったことが過失になります。 証拠が大切なので、弁護士との会話を録音しましょう。

noname#229872
noname#229872
回答No.1

はい、そうですよ~。 ですが、それの証明出来ないと話になりません。

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