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弁護士・・・

とある債務整理事件で弁護士と債権者との 合議の上、毎月決められた額のお金を 「弁護士預かり口」に収めることで、和解しました。 この弁護士とは、大学の先輩と後輩の関係で 弁護士着手金や受任届の際の費用を支払わなくても 良いことを告げられました。 そこで、この場合の「弁護士預かり口」をどのように とらえたらよいでしょうか? かなり老練な弁護士ですから、何か策でも?と思い 本人にではなく、どなたか法律に詳しい方の 意見を聞きたいと思います。 よろしくお願いします。 あえて、このカテゴリーでご質問させていただきました。 悪しからず!

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回答No.1

「預かり口」という口座に引っかかっているのでしょうか。 それは策でも何でもないですよ。 弁護士が預かり金を着服しまう事件がありましたので、報酬などの弁護士個人のお金と区別するために、預かり専用の口座を設けて明確化するようになりました。 それだけのことです。

leonhitman
質問者

お礼

わかりました! ありがとうございます。

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