会社経営に参加していない顧問に報酬は必要ですか

このQ&Aのポイント
  • 当社では退社した代表取締役社長経験者が顧問として続く制度がありますが、顧問は経営者会議に出席せず意見も紹介されません。
  • 過去のバブル経済時代には取締役も顧問に報酬が支払われていましたが、現在も同様の報酬が支払われている可能性があります。
  • しかしながら、節約のための過剰な行為や顧問の指導に対して疑問を感じており、法的根拠を探している状況です。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社経営に参加していない顧問に報酬は必要ですか。

当社では代表取締役社長経験者が任期満了で退社した場合、全員が顧問になり死亡するまで続きます。彼らは月2度ある経営者会議には一度も出席したことはなく、顧問の意見として紹介されたこともありません。バブル経済のころは取締役も対象になっていて、懇親のあった顧問(元取締役)にいくら報酬があるのか聞いたところ快く年間200万円と知らしてくれました。恐らく現在も上記顧問に同程度の報酬を支払っているものと考えられます。事務所の照明灯を半分にしたり、エアコンの設定温度を夏は28度、冬は20度(実際の室温と関係なく)にするなど過ぎた節約をしながら上記のような顧問料を支払っていることは納得できません。このような行為を役員に指摘すると、おそらく顧問からは電話やEメールでご指導をあおっていると言うに違いありません。   当社のゆうれい顧問を辞めさせる法的根拠はないものでしょうか。ご教授ねがいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

辞めさせる法的根拠はありません。 「顧問」という職を設けるかどうかは経営判断ですから、最終的には経営者もしくは取締役会で決めることになります。 (正式な役員ではないので株主総会の承認も不要です) 社員の声として顧問廃止希望を経営者に伝えることは可能でしょうが、経費節減と顧問料支払いのどちらにメリットがあるかを判断するのは経営者です。 あと方法とすれば、勤務実態のない者に対する給与支払いは経費にあたらない、として税務署にタレこむという方法もありますが、今まで長年に亘って認められてきたのならこれも難しいかもしれません。

konjii
質問者

お礼

>あと方法とすれば、勤務実態のない者に対する給与支払いは経費にあたらない、として税務署にタレこむと>いう方法もあります このご意見は大変参考になりました。お礼申しあげます。

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

顧問の地位には法的な規定は一切ありません。 つまり就任について規定が無いし解任についても規定がありません。また報酬についても規定が無く、減額の可否については株主総会の議決次第です。株主総会が「顧問なんて要らない」と議決すれば解任するか報酬無しにする義務を会社に負わせます。 一方で退職年金的な意味合いを持たせている場合(役員は「使用者兼任」で無い限り厚生年金に加入出来ないから)減額や無報酬にしたら契約不履行で裁判になる可能性があります。

konjii
質問者

お礼

いろんな角度からのご回答ありがとうございます。 ところで、皆さんのご教授に共通しているのは会社の立場に立ったご返答ですね。 皆様のご職業は社会保険労務士ではございませんか?

回答No.5

CEOが年収8億もとる日産自動車のような会社であれば、退任後に顧問料など一銭も払う必要がないと思います。 しかし、CEO(=代表取締役)の激務をこなしている時代に1億にも満たない報酬で頑張ってもらう多くの日本企業では、退任後の「後払い」で年間200万円を支払っても、せいぜい20年で4000万円程度の報酬にすぎません。 現役時に年俸一億未満でがんばってもらい、その代りの「後払い」で0.4億ほどを顧問料として支払うというのは、会社にとっても、CEOコストを削減できるので好都合と思います。 貰う方も、累進課税の厳しい日本で現役時代に2億貰うより、現役時代は1億に甘んじておいて、「後払い」で毎年200万円頂く方がありがたみがありますよ。

konjii
質問者

お礼

何度も書きましたが当社の役員は同じ穴の貉で、(現役時に年俸一億未満でがんばって)のようなことをする方々ではございません。年俸のほかに役員慰労金(所謂、退職金 平取でも1年間の勤務で0.4億あります。)代表取締役ともなれば押して知るべし。このような待遇を受けているOBに顧問料は似合わないと思うのですが。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.4

どんな業種か? 業種に依り差があるとは思いますが 日常目にする業務以前の 契約交渉期間と云うのは見えない 意図して 隠れた処で 隠された儘にされ 衆目に晒されるのは契約後 其れが見える 仕事の受注の殆どは 人間関係や地勢や政治がらみで 表向きの技術差ばかりではない 顧問の中には 政・官・業界・金融 等に人脈があり 其の一語或は存在其の物が決定力になる場合もある   顧問の表裏の力量が調べられたら闘えるが

konjii
質問者

お礼

回答No.2の方ところでも説明しましたが、当社の役員は全員が親会社からの出向者(出向と同時に親会社での籍は消えます)です。親会社に有能な人材があるから当社から指名して来てもらうのではなく、失礼な言い方ですが、使い物にならなくなった産業廃棄物のように、多数ある子会社に半ば強制的に受け入れさせるのです。中には、当社製品の社会での役目を理解しないまま任期満了を迎えた代表取締役もおられます。

回答No.2

>当社のゆうれい顧問を辞めさせる法的根拠はないものでしょうか。 会社が不要だと判断したなら、 辞めさせるのに法的根拠などいりませんから、 ありません。 株主総会で不要だから辞めていただく。 と決めればそれでいいだけです。 それと、随分と勘違いしているようですが、 顧問ですから、出勤する必要もなければ、 要請がなければ何をする必要もありません。 いざという時に、ありがたい意見を頂戴できるかも しれないから、それまでは捨扶持でつながりを もっていただく。ということもよくある話です。

konjii
質問者

お礼

当社の役員はすべて、親会社からの出向者です(当社役員になった瞬間に親会社の籍はきえますが)。 >株主総会で不要だから辞めていただく。 >と決めればそれでいいだけです。 とのことですが、自分で自分の首を絞めるような行為で当社ではありえません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

会社は自治組織であり、監査役のような統制上必要なものは別として、どんな役職を設けるかは会社が主体的に決めることであって、法律で規制されるものではありません。 顧問を辞めさせたいのなら、発言権のある大株主になって株主総会でその主張を通せばいいことです。過半数以上所有する大株主の主張なら一発で通ります。

konjii
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。残念ながら、過半数以上所有する大株主になるのは物理的に不可能です。

関連するQ&A

  • 会社顧問の報酬について

    教えて下さい。 非常勤取締役だった人が辞任し、一応顧問というかたちで会社に関わっています。(本業は他にあります) その方に年2回、9月と3月に顧問報酬として6万円支払うことになったんですが、源泉徴収はしなくてはいけないのでしょうか。 するとすれば、10%でよいのでしょうか。 基本がよくわかっていないので、よろしくお願いします。

  • 取締役の報酬額決議の必要の有無について

     今回、任期満了に伴い取締役の選任決議を株主総会に提案します。5人のうち代表取締役が常勤で昨年新たに選任された際に報酬額は決議されています、残りは非常勤でこれまでも、今回も報酬はありません。  今回、常勤の代表取締役の報酬額に変更がない場合は、決議事項として提案しなくても良いのでしょうか。それとも、任期満了となるので同額であっても報酬額の決議事項として提案しなければいけないものなのでしょうか。お教えください。    kyotopapa

  • 顧問税理士の報酬

    この度新しく顧問税理士を起用しようと思いますが 報酬料はどのような基準で決めればよいのでしょうか? 当社は商社で製造は一切やっておりません 株式会社組織で資本金3000万円 年商10億 従業員13名です。

  • 平取締役 相談役、顧問 の役員報酬について

    以下の場合の役員報酬はどのように設定されるのでしょうか。 株主総会で決めることなので以下の役職に就く人は文句はいえないと理解してよいのでしょうか。 ①平の取締役で肩書 専務   ②取締役は外れた ただの専務 ③相談役 もしくは 顧問 ④非常勤相談役・顧問

  • 株式会社の役員変更登記について

    13年3月に、株式会社の代表取締役、取締役、監査役が変更になり 登記を申請したところ、取締役は平成8年、監査役は9年にそれぞれ 任期が満了しているのにその後の登記がなされてないと指摘されました。 この場合、登記申請書はどのように書けばよいのでしょうか。 任期満了するごとに作成する必要があるのでしょうか。

  • 会社経営に関わる委員会設置会社でない取締役について確認したいことがあります。

    会社経営に関わる委員会設置会社でない取締役について確認したいことがあります。 1.社員(部長などの役職)や執行役員から取締役に昇進することが決まったときは、社員でなくなるから退職金をもらって株主総会後に取締役に就任するということでいいですか?ただ社員から執行役員就任の場合は正式な重役でないから、昇給程度という理解でいいんでしょうか? また取締役から執行役員に落ちた場合はどういう対応になるのでしょう? 2.親会社の役員を兼務したまま子会社や関連会社の役員になった場合、(たとえば親会社の専務取締役を兼ねたまま、関連会社2社の代表取締役会長と監査役を兼務するなど)の場合、親会社だけでなく関連会社2社からも報酬をもらっているのでしょうか?それとも役員でも無料で務めている場合もあるのでしょうか? 3.社外取締役は報酬が無料の人もいるのでしょうか? 4.監査役というのは株式会社では絶対置かなければいけませんが、何人最低各社で置かなければいけないというようなルールは商法で決まっているのでしょうか? 5.会社法で代表権を持つ代表取締役は株式会社や特例有限会社で最低1人は置かなければならないのは聞いていますが、これはどんな規模の会社でもいいのでしょうか?従業員が1万名を超える会社は、社長のほか会長や副社長など合わせて2名以上代表権を持つ代表取締役を置くのが必須というような条文はまた別にあるのでしょうか? 6.「「監査役会」の設置が義務付けられる会社は監査役3名以上を置く」という条文が会社法にあるようですが、これは非常勤の監査役も含んでという理解でいいんでしょうか? 7.代表権を持っていた会長や社長、副社長が任期満了後に取締役顧問という役職に退くケースがたまに目立ちますが、給与や待遇は会社によってケース・バイ・ケースなのですかね? 8.私が勤務する会社が特殊なのか結構あるのですが、取締役でない顧問が多くいます。こういう場合の給与や待遇は無報酬だったり、勤務は週1回だったりとか待遇は入社時に各自契約を結んだりして勤務なのでしょうか? 以上多いですが確認したくお願いします。

  • 退任予定の監査役を取締役として雇用すると問題がありますか?

    現在、常勤監査役が任期満了となり、退任予定です。 この方を非常勤取締役の3人のうちの1人として、(当社は3人の 取締役が必要)雇用した場合、何か問題がありますか?  ご教授願います。

  • 任期満了取締役って、どうすれば責任を免れられるの?

    一人会社の全株式を取得したとします その後、取締役の任期が満了したにも関わらず、新たに取締役を選ばなかったとします この場合、任期満了取締役は、取締役としての責任をずっと負い続けるのでしょうか? 仮にそうだとすると、取締役の側からこの責任を逃れる手段はありますか?

  • 取締役報酬を流動的に

    ご質問よろしくお願いいたします。 昨年、学生向けベンチャーを立ち上げ、代表取締役をしております。 学生団体からの法人化ということもあり、その他の取締役は学生が選任されております。 そこで役員報酬の決め方を悩んでいます。 学生が勤務していることもあり、勤務時間等のコミットメントがかなり流動的になります。 機首に取締役会で、年120万のように決めてしまうと、月10万の働きをしなくても10万円もらえてしまうようになり、モチベーションが下がらないか心配しています。 取締役報酬は一度決めてしまうと、変更は利益操作と思われるとの事で、会計事務所より変更は利かないと説明されたのですが、どうにか時給制のように流動的にする形は無いでしょうか。 もしくは、役員報酬全体で年間600万、のように決定し、それを後々取り分を変えるということはできないでしょうか。 例 30万 10万 10万   ↓   3人の取締役のうち、2人が全然働かない!   ↓   40万 5万  5万 のように、働きに応じて任期途中で変更する形はどうにか取れませんか。 学生団体なので、任期の評価を来期に繰り越すようなこともできません。 妙案ございましたらなにとぞよろしくお願いいたします。

  • 新会社法で取締役は一人でも大丈夫になった?

    新会社法が施行される前からある株式会社です。取締役会がありますが、取締役は一人にしても(または一人減らしても)大丈夫なのでしょうか?任期満了で退職させたい取締役がいます。