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労働者に無断で給与を減らすのは違法ですか?

私はレンタルビデオ店でアルバイトをしている者です。 5月まで、月平均140時間働いていたのですが、 先月から、理由も知らされずシフトが減らされ、 6月は月66時間しか働かせてもらえませんでした。 以前に、「労働者に無断で給与を減らすのはダメ」といった内容を、 本で読んだ気がするのですが、確信が持てません。 労働者に無断で給与を減らすのは違法でしょうか? また違法であれば、どの法律の条文に書かれているか教えて頂けないでしょうか?

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回答No.1

  給料を減らすとは、時給1000円を800円にする事です 勤務時間を変更するのは、個別の契約内容で変わります 貴方の場合はフルタイムの契約ではないアルバイトの様ですから、勤務時間が減るのは何ら問題ないです そもそも「月平均140時間」と書いてますが「平均」と書いてる事は138時間の月もあれば150時間の月もあるのでしょ 毎月変動してるのだから、減るのも、増えるのも、今までからあったはず なぜ、増えた時を問題視しないのですか? 法律とは減るのが問題なら、増えるのも問題です  

その他の回答 (4)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

「違法」という概念を確認すると、これは当事者における契約問題ですので、刑法のように公務員が権限に基いて動くことのできる問題ではないこと。つまり、当事者が争うことで形となる民事問題であること。すでに回答で触れられている労働契約法を根拠に、それに違反しているということを主張して、最終的には裁判所で判断を受けるという道筋であるもの。 <労働契約法 (労働契約の原則) 第三条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 > どのような合意に基いた契約内容であるかが一番先に明らかにされねばなるまいが、それは争いがないとして、通常かつ既に回答にも触れられているように、シフトを決めるにあたっての経営者の裁量の問題が争点となるでしょう。この契約法3条5項における経営者の権利の濫用が妥当かどうかの審議となります。理由も聞かれてないということですので、まずは説明を求めるべきです。正当な権利行使ではおそらくなさそうですが、説明責任すら果さないのはさらに墓穴を掘ったものと考え、次に従前の平均月額との差額請求を受ける権利があると主張できると考えます。最終的には、既に回答で触れられている休業手当(全日休業でなく、一部労働があっても最低保障という性質のものです) 相当が落とし所だと思われます。 140から66では、半分以下という点は重く考えていいでしょう。 また、他の人も似たようなものなのかどうか。皆似たようなものであれば、経営上の危機があるものと解釈しておいた方がよさそうです。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.4

雇用保険に入っていて 上記の状況になった場合 生活できないからすぐに雇用保険をほしいとは言えます 140時間だとおおむね120時間以下(15%減)になったら 該当します(ハローワークの指導だと、給料が15%減になった場合ということですが) 減らすこと自体は、違法というより 会社が危なくなったら仕方がないけど やめる時の保証は手厚くなるという感じです

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> また違法であれば、どの法律の条文に書かれているか教えて頂けないでしょうか? 労働契約法 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第9条 |  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 ですが、質問のケースは労働条件の時給なんかが下げられたわけでは無いです。 > 5月まで、月平均140時間働いていたのですが、 > 先月から、理由も知らされずシフトが減らされ、 > 6月は月66時間しか働かせてもらえませんでした。 労働契約で、所定の労働時間が定められているのであれば、それを下回る分は会社都合での休業って事になります。 その場合なら、通常勤務した場合の6割の休業手当の請求は可能です。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

あんさん、解釈間違ってまっせ! >労働者に無断で給与を減らすのは違法でしょうか? 給与(時給)を減らすんは違法ですわ! せやけど「シフトを減らす」は店の裁量でっせ! >5月まで、月平均140時間働いていたのですが、 あんさん・・・働き過ぎでっせ! せやから本部から店長はん、えろぉ~きつく怒られたんとちゃいまっか? 一つのバイトに頼りすぎでっせ! 銭欲しいんやったら「掛け持ち」せんとあきまへん。

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