労働協約の一般的拘束力について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 製造業での製造部門では通常、労働基準法34条の労働時間内に休憩を一斉に与える義務の例外規定の適応を労働協約に明記しています。
  • 分析課の組合員の人数が労働協約の例外規定の対象となっている組合員の数に満たない場合でも、非組合員へ一般的拘束力が及ぶかどうかについてソリューションを教えてください。
  • 労働協約の例外規定の申請結果、変則業務を行っているのは組合員2名と非組合員1名です。
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労働協約の一般的拘束力について教えて下さい!

当社のような24時間連続で製造している製造業での製造部門は他社でも、ほとんど通常3交代制とっています。このような製造部門の労働者は一斉に職場をはなれられないため通常、労働基準法34条の労働時間内に休憩を一斉に与える義務の例外規定の適応を労働組合と同意して労働協約に明記しています。一般勤務の労働者を対象にするのは稀です。  今般、当事業所(R&D部門)の分析課を会社は労働基準法34条の例外規定の適応を労働組合に申請し了承を得ました。申請の対象は分析課で理由はめっき分析業務が忙しいため変則業務が必要になった、と言うものでした。申請の結果変則業務を行っているのは従来からめっき分析をしている技術職2名(組合員)と管理職掌1名(非組合員、職階部長補、いわゆる名ばかり管理職で会社と一体となって経営に携わる者ではありません)です。  労働協約は組合員を対象にした取り決めで非組合員の管理職掌1名をも含めるのはおかしいと会社に言ったところ、申請の対象は分析課で行っているので分析課の組合員の3/4の適応になるから労働協約の一般的拘束力がおよび残りの非組合員も対象になるもので何ら問題はない、との説明でした。しかし、労働協約の例外規定の対象となって労働しているのは2名の組合員のみで分析課の組合員の1/4にも満たない人数です。他の組合員は従来通り変則労働はしていません。このような場合でも非組合員へ一般的拘束力がおよぶのでしょうか。よろしくご教授をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

貴殿、および使用者側ともに、無理解が見られます。 本問は、労働組合法上の労働協約の一般拘束力の問題ではなく、労働基準法上の労使協定、事業場の過半数組織組合との労使協定は、締結事業場の全労働者に及びます。 労働協約は組合との労働条件の合意書面ですが、労使協定は使用者の触法行為に対しての免罰同意書です。すなわち法34条にさだめた一斉休憩を与えなくとも使用者を罰しないでください、という労側の同意書です。 ただし一斉でない休憩をどのように与えるかは、ここは労働条件ですので、協定書面のその記述部分があればそれは、労働協約としての性格をもちますので、お考えのとおり、拘束するのは、組合員のみであって、非組合員にたいしては就業規則に規定しておかねばなりません。 一般拘束力については、その課が他事業所とは独立した事業場に所在するのであればそのとおりかもしれませんが、1の事業場のいくつかある1課であれば、その事業場の組合員構成比から求められるべきです。 もういちど問題を整理なさってください。

konjii
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。複雑で雑多な質問に対し真摯にご考察して頂き感謝いたします。ご指摘のように問題を論理的に考えなおしてみます。

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