労働者保護法とは?

このQ&Aのポイント
  • 労働者保護法は、労働者の権利や福利厚生を保護するための法律です。
  • 労働者保護法の中には、労働時間の制限や休暇制度、労働条件の改善などが含まれています。
  • このような状況下の労働者を保護するために、労働者保護法を活用することができます。
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このような労働者が保護される法律はありますか?

サマータイムが導入された場合という仮定の話です。 また、本来は公共交通機関含めて一斉に行われるべきですが、自社のみ先立って行われるという条件でお願いします。 ・中小企業(社員数50~60名)の工場の製造現場で、社員のほぼ全員が自動車通勤しています。 ・私は電車で30分、さらにバスで30分かかる経路を通勤することになります。 ・サマータイムの導入された場合、始発のバスに乗っても始業時間に出勤できません。 ・自動車出勤も可能ですが、会社から支給される交通費(規定分のガソリン代のみ)ではとても足りないので自腹になることは必至です。 ・混雑する下道を使わなくてはならなく、かかる時間も1時間30分はかかります。 ・人事部という部門はありません。 ・労働組合はありません。 会社からすると、「遅刻扱い」もしくは「勤務時間が短くなる」ことから給与減額などと言われることが予想されます。 この様な状況下の労働者を保護するような法律はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

強いて言うなら、労働条件の不利益変更になるとかでしょうか。 労働契約法 | (労働契約の内容の変更) | 第8条 |  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第9条 | 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 近い事例ですと、会社が引越しする事で、通勤が困難になるとか。 やむを得ず退職した場合、失業保険の給付に際して有利な取り扱いが行われる場合があります。 厚生労働省:特定受給資格者の範囲 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html | (4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 このパターンでの裁判の事例があるような気もしましたが、ちょっと探せませんでした。 -- 本来なら、労使でしっかり話し合いすべき問題だと思います。 そのための問題解決のための法律なら、あっせん制度に関する法律とか。 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO112.html

satopower
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 もし本当にそのような状況になったら、労働組合はないので無料法理相談や労働ユニオンに相談してみようと思います。 >使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。 →遠い遙かかなたの記憶で、労働者の代表の同意があれば個人個人の合意が無くても変更できることがあったようななかったような???(できるための条件があったようななかったような??) 無知から来る勝手な記憶かもしれませんのであしからず

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