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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働時間について)

会社の労働時間について質問があります

このQ&Aのポイント
  • 私が勤めている会社は少し田舎にあり、朝は最寄駅からはバスを使って通勤しています。帰りはバスがなく、暗い道を歩かなければいけないため、マイカー通勤の社員の車で駅まで送ってもらっています。
  • 私は電車通勤なので、マイカー通勤の社員がまだ仕事が残っている場合には待たなければなりません。会社の決まりでは、待つ時間は15分までで、それ以上かかる場合はタクシーを使って帰らせることになっています。
  • 本社に申し出て少しは改善されましたが、まだほぼ毎日長時間待たされることがあります。待っている時間は労働時間とはみなされないかと考えています。時間の無駄をなくす方法はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.4

こんにちは 質問者様のケースとは若干違うのですが、似たようなケースの判例が 昨年東京地裁から出ました。 http://news.kobayashi.info/archives/779812.html 「会社の命令で待機していた時間は労働時間に含まれるか否か」 とう裁判です。 結論から言うと「労働時間とはみなさない」というものでした。 これは「会社命令か否か」という観点ではなく、「実際に待機していた 時間に労働をしていたか否か」とい観点で司法判断がでました。 ですので、質問者様のケースにおいても「送りを待っている時間は自由 時間であるかどうか」という部分が大きな判断材料になると思われます。 もし、その送りを待つ時間は会社の命令を受けずに自由なことができる (例えば本を読んだり、携帯をいじったりしながら時間がつぶせる) のであれば、 >この待っている時間は労働時間に当たるのではないか というご質問に関しては「ならない」という回答になってしまうでしょう。 質問者様のできることは、 >待たすのは15分まででそれ以上かかる場合、または送るスタッフが >いない場合はタクシーを使って帰らせる」というルールになっている このルールを準拠させるよう会社に働きかけることでしょうね。 人事規程や服務規程にこのことが明確に記載されていればもちろん、 記載が無くとも慣例的にこのようなことが行われていた場合は、会社は このルールを運用する義務があると考えられます。 >会社側もタクシーばかり使うとコストがかかってしまうので 会社側のこの主張ももっともですし、就業ルールは基本的に(労働基準 法に違反していなければ)会社が自由に決めてもかまいませんが、一度 決めたルールを従業員に不利になるように変更することはできません。 >なんらかの就業規則ルール違反になりませんか もし、15分過ぎた状態で「まだしばらく送ってもらえそうもないの でタクシーで帰ります」と主張し、それが認められなければ明らかに 違反になりますね。 ただし、現実問題として非常に対応が厳しいのは事実です。 中小企業では就業規則違反どころか「労働基準法違反(例えばサービ ス残業)」の会社も山のようにあります。 質問者様のケースも当然労働者の権利ですから、会社側に主張し、 認められなければ労働基準監督署に訴えるという選択肢があります。 これをやってしまうと当然会社側からは目をつけられますし、それが 原因で解雇になることはないですが(もしそうなら労働裁判モノです から)、「居心地が悪くなる」のは間違いないでしょうし、将来的な 昇給や昇進にも「何らかの形で」影響がでるかもしれません。 会社に掛け合い、それでも改善されなければ最終的に労働基準監督署へ の訴えというのが質問者様の取る道ではありますが、それをするので あれば他の従業員を一人でも多く味方に付け、「労働者の総意」という 形で会社と交渉した方がいいと思います。

bouppe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この前、上司に改善を呼びかけました。 このことに関しては、過去の従業員からも再三言われているようで 改善するように指示するといわれましたが 何度も言っているのに変わってないこと自体が疑問です。 また、改善されなければ、労働相談所へ一度相談してみようと 思います。 どうもありがとうございました!!

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その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 社員でマイカー通勤している人の車で駅まで送ってもらうと > いう通勤スタイルをとっています。 単なるサービスですね。 特定の社員達に対して、業務命令で送迎を命じているのであれば、その社員は時間外労働が発生する余地もあり、一定の時刻に送迎行為をしないことに対して会社はしかる事はできますが、ご質問では送迎される立場であり、送迎も任意のようですね。 > この待っている時間は労働時間に当たるのではないかということです。 該当致しません。 仮に30分毎や1時間ごとに会社が送迎バスを出していたとしても、待っている時間は労働時間ではないからです。

bouppe
質問者

補足

サービスではありません。駐車場の都合上、マイカー通勤は特定の三名までと定められています。 会社側では、立地条件的に不便なので、必ず送る義務を定めていますし、それも業務の一貫だと入社前の就業規則の説明の時に受けています。ですから労働時間ではないにしてもなんらかの就業規則ルール違反になりませんか。また、よろしければアドバイスお願いします!!

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

なるはずありません。

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  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

カゴ違いでしょう。 通勤の 時間つぶしの相談

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