父子家庭で母親の存在を否定され、名誉毀損で訴えられる可能性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 法律に詳しくない私ですが、相手が挑発していたとしても、籍が入っていない状態で母親ずらされることに対して名誉毀損で訴えられる可能性はあるのでしょうか?また、今まで使ってもらったお金を返してもらうことはできるのか気になります。
  • 父子家庭で母親不在の私にとって、父の彼女との問題が生じました。私は婚約中の彼と結婚することになり、父の彼女に対してラインで口論になりました。これに対して、名誉毀損で訴えられる可能性があるのでしょうか?また、今まで使ってもらったお金を返してもらうことはできるのか知りたいです。
  • 私は父子家庭で母親がいません。最近、婚約中の彼と結婚することになり、それに反対している父の彼女と口論になりました。相手から名誉毀損で訴えられる可能性があるのでしょうか?また、今まで使ってもらったお金を返すことはできるのでしょうか?法律に詳しい方のアドバイスをお願いします。
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法律に詳しい方お願いします。

私には 母親が居なく、父子家庭です。 そして、 その、父に六年前に彼女が出来、それ以来 私自信も上手く付き合ってきました。しかし、 つい先日、私は婚約中の彼との結婚がきまり、 その事でその父の彼女とlineで口論になり、 私は、『父と籍も入っていない人がしゃしゃり出るな!母親ずらするな』などと、 少し大人げないことをラインで送りました。しかし、相手も私を挑発するような、事を言ってきたので、 と言うのは言い訳にしかなりませんが、 その、ラインでのやりとりのなかで、 名誉毀損だ!と言いはり、 訴えると言い出しました。正直もう、呆れていますが、 その反面 名誉毀損?何を言っているのかと、 腹も立ちますが、 大人げないラインを送ったのも事実です。 それに今までどこかへ二人で出かけるときなど おごってもらったり、お金を出してもらう事も多々ありました。 名誉毀損にならなくても、今まで私に使った お金を返して貰うぐらいは出来るんだ!と 言われています。 そこで、 法律に詳しい方にお聞きしたいのですが。 このように相手が挑発していようと、 籍も入っていないのに母親ずらするな! などと言ったことに対して、名誉毀損で 訴えられることや、 今まで使ったお金を請求することは 可能なのでしょうか? 法律など、ほんとに何も分からないもので回答お願いいたします。 長い、まとまりの無い文で申し訳ないです。

noname#204470
noname#204470

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.7

名誉毀損 や お金の請求は 無理 そう・・・思いました。 名誉毀損・・・ LINEのやりとりでの出来事であること もそうなんですが、そういうことは どちらかが一方的に言うはずが、ありません。 お互いのやり取りのなかで、こういうことになります。 ただの 言論応酬の法理 ですから 相手の言う 名誉毀損(屈辱罪なのよ!訴えるわよ!!) だとすれば、コチラも屈辱を確かに受けたから こんな言葉がでただけ・・・のことです。 これこそ、論がロンにならない。 相手が、名誉毀損だ!!と主張するのであれば いや、それを言うなら 屈辱罪 です。 まずLINEなので、名誉毀損とまでは特定できません。 そして、そちらが訴えるなら、ただの 言論応酬の法理 ですから こちらにも訴える権利は、確かにある。 でも・・・弱気ですよね? 名誉毀損にならなくても、お金は返してもらえる との主張ですよね? 残念ですが、私には お金を借りた という意識がありません。 借りてもいないお金は、返せません。 返済する義務 もありません。 おごり・おごられは援助的なお金です。 当然に返済する必要のないお金です。 それでも訴えるのは、結構です。 どちらが正しいか?判断してもらいます? ただし、法律家が相手にしてくれればね・・・ オーホッホッホ・・・ こんな感じでいいと思いました。 ふざけた感じの回答、になってしまいましたが これは、訴えることができません。 誰に相談しても、こんな感じに言われるだけです。 費用もかかります。 費用対効果を考えると、お金じゃなくて 心の問題なのでしょうが 言論応酬の法理 の範囲内ですから 訴えるのは難しい・・・そう、思いました。 法律は万能では、ありません。 てんびんは、お互いが釣り合うこと それが一番良い・・・という意味もあると、私は思っています。 詳細を知らない私が、回答するのもおかしなは話ですが ここに法律の出番は、ない。 仮に法律を持ち出せば、お互いに今よりももっと 心が痛くなります。 もし、私に相談されたら このようなお話をさせていただこう、そう・・・考えました。 回答の押し売りでは、ありますが お父様を含めて3人で解決するべき問題です。 法律は、そこまで暇じゃないし 法律よりももっと深い問題です。 法律は、お約に立てません。

noname#204470
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何も分からない人間にとって凄く分かりやすい回答で凄く、助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

”籍も入っていないのに母親ずらするな! などと言ったことに対して、名誉毀損で 訴えられることや”    ↑ 名誉毀損が成立するためには、 1,人の社会的評価を下げる危険性のある事実を 2,公然と 3,摘示することが必要です。 公然ととは、不特定又は多数人が覚知し得る状態下 ということです。 ラインですから、この条件は満たさないのでは ないですか。 (私はラインについてよく知りませんので) ”今まで使ったお金を請求することは 可能なのでしょうか?”    ↑ 忘恩行為があった場合、贈与は取り消せるとした 判例がありますが、これは例外中の例外です。 通常は取り消せませんので、請求は可能ですが 返却する必要は無いと思われます。

noname#204470
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか!lineでは個人のやりとりでは、成立しないんですか。 少し安心しました。ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

名誉毀損は、「公然と」という条件付きであり、第三者が知った場合にのみ成立します。 当人同士だけのやりとりでは名誉毀損罪は成立しません。侮辱罪も同様。 お金というのがどういう状況のものなのか分かりませんので、そこは何とも。 普通に金銭貸借なら、借りたものは返すのが当たり前で。 もらったものを返す義理は無く。 おごってもらったものは返しません。よくある、恋人へ別れると言った途端、デート代を払えと言ってくるようなもんで。子供みたい。 学費を何百万か立て替えてもらっている、というような事であれば、厳密に貸借でなくとも返す義理はあるでしょう。返さないなら母親面できますよね?

noname#204470
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 凄く分かりやすかったです。 学費などは一切持ってもらっていないので、 大丈夫です。 何処かへ出掛けたときに、 ご飯を奢ってもらったとかなので。

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.4

貴方様が、訴えられる可能性は、その”籍の入って入ない女性”ですから、貴方様からしたら、赤の他人様でしょうから、訴えようとしたら、訴えられます。 しかし、訴える”名誉棄損”って、一般個人の人で何が”名誉”で、何が社会的生活をしていく上で、障碍・邪魔になるでしょうか。 どうぞ、その女性にまず_ご確認をしてみたら。 貴方様(おばちゃん?)の守るべき、名誉?は、具体的には何があるのですか。・・・って聞く事でしょう。口先・口論位で、仮にその女性の批判悪口を、貴方様があっちこっちに言いふらして、誠に生活に支障をきたすとか、外で周りの人から、白い目で見られて、買い物にも行けないし、大迷惑を受けているとかの現実的な事例を、あげてきてからでしょう。 また、貴方様とのお付き合いで、使ったお金の明細・証拠が全て逐一あって、他人なんだから、癪に障るから、全部迷惑料として、弁償・返却をと言われたなら、正式な請求であれば、裁判ざたになれば、貴方様は受けざるを得ないでしょう。 そのお相手の方が、ちゃんとした_弁護士・法律家を経由して、訴えられてから考えればいいでしょう。・・・但し、弁護士も仕事ですから、民事訴訟の着手金を最低10万円以上から、上限は数十万円?・・・訴える側(おばちゃん側・)が、払えるんでしょうか。 そう言う事の一つ一つを、じっくり考えてから、行動・判断をすればいいんでしょうに。

noname#204470
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね。 裁判するのにもお金がかかりますし。 名誉を傷つけたわけでもないですし。 ありがとうございました。

noname#198653
noname#198653
回答No.3

民事裁判でしょ? 何でも有りでは?  ただ、名誉毀損を主張したところで、意味不明でしょう。 社会的価値を落とすことにもなっていませんしこれは2人の単なる口論です。

noname#204470
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね単なる口論で 名誉毀損が成立するわけないですよね。 なんせ、何にも分からなかったので… ありがとうございました。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.2

一応補足すると まぁ・・・普通は訴えることはない  『口だけ』w  本当に裁判や法律に詳しい人間ならそんな事言わないw まぁ実務経験の浅い弁護士ならあるかもしれんが・・・  弁護士の相談して 1.腕の立つ弁護士なら、やんわりと裁判費用とこれまで判例を踏まえて   辞めた方がいいと諭してきます 2.新人で、仕事に困ってる悪徳弁護士なら、了解しましたとして喜々として引き受ける   そのお姉さんに裁判費用30~60万くらい請求する。  で実際に裁判所に届け出ても、裁判官はやんわり和解を勧めてくる。 こんなアホな裁判に だれも付き合いたくないから・・・ね まぁどっちにしても、本当にやろうとしてらそのお姉さんは悲惨な目に合うと思うけどね  

noname#204470
質問者

お礼

わざわざ、補足までありがとうございます。 そうですよね。 まぁ、相手がどうするかは知りませんが、 もうほっておきます…

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

裁判には民事と刑事があり、この場合は民事になります。  まず『訴え』というのは誰にでもできますし、正直荒唐無稽なデタラメ内容でもかまいません。100%訴えた方が負ける裁判であろうとも、その担当した弁護士にとっては仕事であり、 裁判になった分報酬ももらえるわけですから何の問題もありません。  なので請求も可能です。  極論として裁判所に『自分は神だ。なので日本人は俺に100兆円渡せ』という訴えを起こして日本公民全員100兆円請求する』事だって可能ですよ  しかし、貴方が聞きたいのは 問題は裁判になった場合、貴方に勝ち目があるかではないのでしょうか?  肝心なのはそっちのほうなのでと思いますけどね

noname#204470
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね。 確かに訴えを起こすのは出来ますよね。 そこで、私に勝ち目があるのかの方が 重要でした… ほんとに、何も分かっていないので… ありがとうございました。

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