泥棒懲らしめ仕掛けの法的問題(その2)

このQ&Aのポイント
  • 泥棒を懲らしめる仕掛けは、法的に問題がある可能性があります。
  • 自宅に設置した仕掛けが泥棒を傷つける場合、それは単なる防犯対策ではなく、自己防衛や暴力行為とみなされる可能性があります。
  • また、泥棒が重傷を負った場合、被害者側にも法的責任が問われることがあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

泥棒を懲らしめる仕掛けは法律に反するか(その2)

・ 自宅の中の金庫に仕掛けをしておいたら、泥棒が侵入し金庫を開けて重傷を負った。 事情を聞かれたら 「探偵小説を書く参考にするため仕掛けを作って研究した。 まさか赤の他人が強盗に入って金庫をこじ開けるとは思いもしなかった」 と言う。 ・ 庭に落とし穴を掘ったところ、泥棒が塀を乗り越えて侵入し、穴に落ちて重傷を負った。  事情を聞かれたら 「庭木を植え替えるため穴を掘った。まさか赤の他人が塀を乗り  越えて強盗に入るとは思いもしなかった」 と言う。 ・ 自宅の冷蔵庫に殺虫剤を入れたジュースを 入れておいたら、空き巣が飲んで重体になった。  事情を聞かれたら 「害虫をおびき寄せて退治するため殺虫剤とジュースを混ぜたものを   つくった。赤の他人が家に侵入して冷蔵庫の中身を盗むとは思わなかった」 と言う。

noname#198932
noname#198932

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.7

#5です。お礼ありがとうございます。 >泥棒が他人の敷地内に侵入し飼い犬にかまれて怪我をしたときには飼い主が傷害罪に問われる可能性があるが、「猛犬注意」というシールが誰にでも見えるように貼ってあったら問題ない、ということでよいでしょうか。 微妙なところですね。 原則的に大型犬などでないかぎり、敷地内に放すのは法律上問題ない行為です。 ただ、インターホンが(放し飼いされている)敷地内にあり、郵便や宅配業者などが、業務上仕方なく入って咬まれるような状態なら、泥棒といえども咬まれたら、飼い主が傷害罪に問われる可能性があるといえます。 では「猛犬注意」の表示があれば足りるか、といえば、なんともいえません。ものすごく小さな時で(詐欺的なほど小さな字で)「猛犬注意」と書いてあってもそれでは役に立ちません。 この場合は「通常の注意で十分に認識できる」ように「猛犬注意」と書く必要があります。たとえば、門と裏木戸があるなら、両方に表示する義務があるといえますし、単に表示をするだけでなく、猛犬に触れないでも呼び出せるようにインターホンなどをつける必要がある、ということです。 通常の人が通常の注意で分かるようにしてあれば、夜間どこかの塀を乗り越えてきた泥棒に対してまで過失がある、とはいえないでしょうね。

noname#198932
質問者

お礼

詳しく説明いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#195579
noname#195579
回答No.6

あらかじめ見えるように仕掛けてあるなら、心理的なもので登ろうとはしませんから 罪にはなりません。塀の上にガラスが埋め込んでいる場合は。目に見えますから。 むしろ、人影に感知するセンサー付きのライトで十分かと。時間がかかるのを 泥は嫌がりますから。後、人目につくのも。

noname#198932
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

#3です。お礼ありがとうございます。 さて#4さんの言っていることは概ねただしいのですが、警察や検察は「犯罪行為が行われた可能性」について捜査します。逮捕されても「容疑者」なのは、「犯罪行為をしたと疑われているので、証拠隠滅などをされないように逮捕した」ということです。 合理的な立証に基づいて検察は起訴しますので、起訴された場合は第3者に証明できる程度の証拠・証明がある、ということです。 また未必の故意というのも、ある行動に対して「本人が明確に意識しているわけではないが、そうなる可能性を認知していること」をいいます。質問の事例だと、殺虫剤入りジュースを仕込んだときに「これ飲み干したら致死量だな」と意識している場合、飲むこと自体は想定内なので「死ぬかもしれない、でも犯罪者は死んでもよい」と考え、そして本当に死んでしまったなら未必の故意を厳しく問われます。 なぜなら、犯罪者に飲ませることは想定していても、仕込みの時点で(致死量の概念があるのだから)致死量に達しないように制限する事も可能だったはずだからです。 それをあえて「致死量」まで毒を混ぜる行為を「未必の故意」といいます。 このように「未必の故意」は行動に現れるのです。 また塀にガラス片を仕込むのは合法です。なぜなら「見えている」からです。これが高圧電流を流すなどの場合、適正に表記しだれでも認識することができれば、犯罪に問われることはありません。 この場合は「警告したのに怪我をした」ということになるからです。

noname#198932
質問者

お礼

「誰にでもわかる警告」が重要なポイント、ということが分かりました。ありがとうございます。最後に、日常ありそうな例について教えてください。泥棒が他人の敷地内に侵入し飼い犬にかまれて怪我をしたときには飼い主が傷害罪に問われる可能性があるが、「猛犬注意」というシールが誰にでも見えるように貼ってあったら問題ない、ということでよいでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

様々な言い訳していますが、いずれも、心の中の問題です。 心の中がどうなつているかは、誰にもわからないです。 つまり、未必の故意か否かの判断は、裁判所の判決で明らかとなります。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

このような場合は、すべて立証責任が質問者側にかかります。前回同様、侵入した泥棒の行為とは別件で捜査されます。 ・金庫の件についていえば、間違いなく小説を書いているか、その小説と金庫の関係が適切であるか、などが調べられます。 ・落とし穴も同様です。植木を植え替える算段が行われているか調べられます。最初に抜いたはずの植木、そして穴があるのですから穴をふさぐ新しい植木の算段が行われているかが調べられます。 ・殺虫剤の件は、一人暮らしなら非常に微妙です。しかし、家族が居る場合は、他の家族が間違って飲まないような処置がされているのが当然である、とされるでしょう。  また、殺虫剤入りのジュースを冷蔵庫で冷やしておく必然性も問われます。 すべての条件で適正で合理的な説明がなされない限り、障害罪で起訴される可能性が高くなります。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

故意に作ったことが立証出来なければ罪に問うのは無理でしょうね、 状況証拠だけあっても、被害にあった泥棒との関係が一切確認できなければ、 故意に行ったと証明するのは難しいので、いくら警察が逮捕して送検しても検察は起訴しないと思います。 なので、死ねば業務上過失致死。 怪我の場合は業務上過失致傷。 身内が引っかかっても、故意というのが立証できなければ 死ねば業務上過失致死。 怪我の場合は業務上過失致傷。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

犯罪ですよ。泥棒が侵入しなくても身内の誰かが開けることになるのは目に見えてるわけだし。 怪我させるつもりで作るなんてとなり傷害罪成立です。 それに強盗は玄関から入りますよ。強引に家主を脅してでも金品を奪うのですから。 窃盗犯になりますから。 庭木の穴とかなら蓋の代わりにかぶせておくとかしないと子供が入って怪我したら と考えませんか?となる。 ちなみに最後の殺虫剤入りの缶ですが、これは盗むとは思わなかったというのは ダメです。もし、身内の誰かが飲んだらと考えませんか? どれも犯罪が成立しますから。 実際にやったら。 せめて、引っかかってもペンキが掛かる程度に抑えるとか。 警報を仕掛けるとかにするとか。 冷蔵庫にアルコールの強い酒を入れておくとかにしたほうがいいですね。 怪我しませんから足止めしているうちに警察呼ぶなりすればいいんです。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ブロック塀などの上に泥棒よけのガラス破片を埋め込んである家をときどき見かけますが、泥棒が乗り越えようとして怪我をしたら、これも傷害罪に問われるのでしょうか(誰かが乗り越えようとしたら怪我をするのを承知で埋め込んだわけですから)。

関連するQ&A

  • 泥棒を懲らしめる仕掛けは法律に反するか?

    泥棒を懲らしめる次のような仕掛けは順法ですか違法でしょうか? 刑事上と民事上との間では差異がありますか。 ・ 自宅の中の金庫に仕掛けをして泥棒が開けると大怪我をするように設定した。  実際に泥棒が侵入し、金庫を荒らそうとして重傷を負った。なお、銃器や爆弾など  法律に引っかかる道具は使わず、包丁やノコギリなど普通の日用品だけを使って  仕掛けを作ったとします。 ・泥棒をこらしめるため自宅の庭に落とし穴を掘った。実際に泥棒が塀を乗り越えて  侵入し、落とし穴に落ちて重傷を負った。なお、お客さんや通行人が落ちることは  あり得ない状況とします ・ お金を盗んだあと冷蔵庫から飲み物を出して飲む、という習慣のある空き巣が出没   していたので、自宅の冷蔵庫に殺虫剤を入れたジュースを 入れておいた。   実際に空き巣が入ってジュースを飲み重体になった。  

  • 自宅敷地内でボーガン 不法侵入者に命中したら?

    自宅の庭でボーガンを撃ったら、偶然居合わせた泥棒等の不法侵入者に命中し、その者を死傷させてしまったら傷害や過失致死や殺人に問われるのでしょうか? 敷地は高い塀と有刺鉄線に囲われ、かなり苦労しないと侵入できない構造 不法侵入者に気付いて狙ったのではなく、的から反れた矢の先にたまたま不法侵入者が居合わせた そもそも不法侵入者の存在には全く気付いていなかった という場合です

  • 間違いは犯罪になりますか

    例えば どこかの集会場で 他人の靴を間違えて気が付かないで はいて帰宅したのは泥棒といえるでしょうか  宴会で飲み過ぎて帰宅し間違って他人の家に入ろうとしたけど 気が付き自宅に戻ったのは住居不法侵入といえるでしょうか 酔っぱらい道路が寝床と勘違いし寝ているのは交通妨害と いえるでしょうか 宜しくお願いします。

  • 泥棒対策(ちょっと長文です)

    最近空き巣被害で、通帳を盗まれ銀行から多額の預金を降ろされる被害が続出してます。これは盗まれる前にどうにか手を打たないとと思い、銀行に貸し金庫を問い合わせたのですが、人気で順番待ちだそうです。以前こちらでも同じような質問があったと思いますが、それを踏まえた上でいろいろ教えてください。 1.新生銀行が人気ですが、ここは通帳が無いと聞きました。ということは、泥棒に入られても他人が預金を降ろすことは不可能なのでしょうか。 2.泥棒対策にはネットバンクをお勧めする方が多いですが、デメリットはありませんか。もし、ネットバンクを利用するとしたら自宅PCですが、万一PCがウィルスその他でダウンした時、使用できなくなりますよね。ネットカフェ利用は論外ですし…。 3.現在普段利用するお金は郵便貯金にしようかと考えています。「ゆうちょくらぶ」に入れば100万までは保証してくれるようですし。ただ、定額預金は保証できなさそうですし、おまけに通帳には印影がしっかり付いている上、郵便局に聞いたら対策はないそう(普通預金は上からシールを貼ってくれるらしいですが)。定額預金に変わる、すぐに現金化できない金融商品をご存知でしたら教えてください。(ちなみに以前質問であった三井住友銀行「通知預金」は確認したところ残念ながら即日で現金化できるそうでした) 長くなってしまいましたが、上の1つでもご存知の方、是非お知恵を貸してください。お願いします。

  • なぜ逮捕されるのか。正当防衛では

    昨日、正当防衛なのになぜ逮捕されるのかと疑問に思える2つの事件がありました。 一つは、飼い犬に対して腹を立てた男が、飼い主の自宅へバットを持ってきて殴り怪我をさせた。飼い主が反撃してそのバットを奪い殴り返した。飼い主のほうが骨折し重傷なのに警察は、飼い主を傷害で逮捕。後日先に殴ったほうも逮捕する予定と新聞に載っていました。 二つ目は、ある弁護士の自宅へ侵入した男を、弁護士の息子兄弟が取り押さえた。しかし逮捕されたのはその息子さん達。(後で釈放とのことでした) どちらの事件も、自宅へ不法侵入しており、一つ目の事件では、先に暴力を起こしているのになぜ逮捕されるのはわかりません。この平和な日本では、強盗に入られ家族が殺されても、ただ眺めているだけしか方法は無いのでしょうか。どうしたら自分の身を守ることができるのでしょうか。 長文で申し訳ございません。

  • 刑法「正当防衛」について

    刑法「正当防衛」について 「正当防衛」成立要件には ?他より不正な侵害が行われること。 ?その侵害が「急迫」なものであること。 ?侵害行為を排除して自己又は第三者の権利を防衛する行為をすること。 ?防衛行為が「やむを得ずした行為」であること。 上記要件のうち?の「急迫」とは 法益侵害の危険が目前に差し迫っていることが必要であり、過去の侵害に対しては 認められない。 と書籍に載っていました。 たとえば、暴力を振るわれ、かっとなって相手を追いかけ殴りけがをさせた場合は ただの報復・仕返しとみられるわけですよね。 疑問に思うのは、 「目前」とか「過去の」とか、これは時間的な隔たりを要件としているということ なのでしょうか? 時間的な隔たりがあると、正当防衛は認められないということでしょうか? と、考えてみると新たな問題が・・・ 参考書には次のような場合も成立すると書いてありました。 『甲は再三にわたり泥棒に入られたので、泥棒よけに自宅の塀の上にガラス片を埋 め込んでいたところ、ある夜塀をよじ登って侵入しようとした泥棒が、そのガラス 片で、全治一週間の怪我をした』 上記の場合も正当防衛が成立するとありました。 「時間的」なものではないということなのでしょうか??? 是非、アドバイス回答をよろしくお願いします。

  • 至急です。刑法について

    超至急です。刑法について。 どなたかわかるかた回答お助けください、、 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれになりますか? 1.他人所有で管理人の常駐しているのマンションのエレベーター内に無断で立ち入っても、各戸の住居部分に侵入しない限り、刑法130条は成立しない。 2.シーズン中は利用されている塀で囲まれた他人の別荘の敷地内に問扉の錠を壊して無断で立ち入っても、それがオフシーズンで水道やガスなどの供給が停止され、閉鎖された無人の別荘であれば、刑法130条は成立しない。 3.判例は、住居侵入罪の保護法益を住居の平穏であるとする立場から、「侵入」の意義を住居の平穏を害する態様の立ち入りであると解している。 4.甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内に除き目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納によりすでに賃貸借契約が解除されていた。甲には刑法130条が成立する。 5.甲は、強盗の目的で乙方に行き、その目的を秘して、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には刑法130条が成立しない。

  • あらかじめ仕掛けが施された家にもし泥棒が入って大怪我をしたり死んだりしたら

    あらかじめ仕掛けが施された家にもし泥棒が入って大怪我をしたり死んだりしたら法律上は家主は罰せられるのでしょうか?例えば、長期に留守にするときに、仕掛けをしておいて侵入してきたら上から何かが落ちてくるようにしておき、それが泥棒の頭に当たって死んでしまったら?当然侵入しなければいいわけですよね。つまらないこと考えてスイマセン。ただどうしても気になります。法律にお詳しい方よろしくお願いいたします。

  • なぜ逮捕できない?

    だいぶ前にオートロックをこじ開けられて窃盗男が入り、玄関の置物が盗まれました。 防犯カメラらが、その窃盗者の一部始終、全身から顔まで大きく映し、見る人が見たらすぐに「あ、あいつだ!」と、わかるのではないかと思うのですが、未だにつかまりません。 一度どうなっているのかと、最寄の交番で尋ねたことがありますが、 「盗難物がどこかへ売られたときなどがないと、その品を自宅でかざって持っていたりすると、なかなか盗難品を押さえにくい」とかどうとか説明がありましたが、 深夜に見知らぬ男が入ってきて、他人の置物を盗んで、持って出るのが映っているだけで、明らかに泥棒に入られたとして逮捕できるのではないかと思います。 いちいち、盗難品があろうとなかろうと、不審者が盗んでいくのがビデオに写っているのですから、なぜその映像をもって逮捕できないのか理解できません。 実際、どういう事情でこの犯罪者をすぐに逮捕できないのでしょうか? 手つきから見て、明らかに初犯ではなく、たびたび犯罪を繰り返しているような男に私は思うのですが・・・・。 それとも犯人が在日三国人かだれかであると、すぐに逮捕しにくい事情があるのでしょうか?

  • 土地の権利書について

    大分、前のことでその後なにもなく今に至っているのですが、のどに小骨がささったように気になっている事がありますのでお尋ねいたします。   わが家は一戸建てですが、平成8年の7月末、家族が一泊旅行で留守の折に泥棒に入られました。3~4人のプロの仕業らしく、坪庭の死角のガラス戸を割られて土曜日の深夜に侵入され、置いてあった現金と耐火金庫(重さが50キロ前後あるもの)を丸々持っていかれました。 現金はあきらめがつくとしても、問題は金庫の中に入っていた現在住んでいる土地の権利書です。その時に警察の人に、「ほかにカードや商品券があったにもかかわらず、一切手をつけていない、金庫もおそらく一階から現金が出てきたので、二階にもっとしまっているものと思って金庫丸ごと持っていったのだろう、近くの竹林でバーナーで焼ききって中を見て、権利書しか入ってないと分かったら、そのまま放置しておしまい!」と取り付くシマもなく言われました。 翌日帰ってきたのは日曜午前11時くらい、主人は月曜日あさすぐ法務局、区役所など関連の所に飛んでいって、土地が他人の手に渡らないよう、後の諸手続きを行いました。それから2~3年にわたり定期的に法務局に行き、土地の登記簿を閲覧して異変がないか監視してきました。(現在は行っていません) その時に、土地の権利書は原則再発行しない、するのは他人に売る時と子供が相続する時、それも保証人をたてる必要があると聞いて漠然とした不安を感じています。本当でしょうか?何か将来困らないため、今現在やっておくべきことはあるのでしょうか? 友達に、後々のため警察に「盗難証明書」を発行してもらったほうがいいといわれたのですが、主人に必要ないといわれそのままになってしまいました。それは今からでもとれるのでしょうか?とったほうがいいのでしょうか? 以上専門家の方、よろしくお願いいたします。