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税金について

税金についてお聞きしたいのですが、今年の6月から正社員で働きます。 去年と、今年の6月までは旦那の扶養に入っていました。 6月から12月まで働いても今年の収入は100万ちょっとです。 この場合来年の住民税、保険料、年金はどうなりますか? よろしくお願いします。

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回答No.4

住民税はその年の1月から12月までの収入に対してかかりますので、今年の収入が100万程度ならかからないと思います。あと、保険料、年金は正社員なら、社会保険に加入となると思いますので、給料から天引きとなり、ご自身は支払う必要はなくなると思います。尚、詳しい事は会社の人事の方に聞いておけば安心だと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今年の6月までは旦那の扶養に入っていました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあタイトルに税金とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年の収入は100万ちょっとです… >この場合来年の住民税… 住民税は所得割と均等割の 2つから構成されますが、少なくとも「均等割」4,000円ほどは発生します。 所得割が発生するかどうかは、あなたに「所得控除」のどれとどれが該当するかによります。 基礎控除しか該当しないと仮定すれば、「所得割」は 98万円を引いて 10% です。 >保険料、… 保険料って何の保険ですか。 健康保険なら、夫の健康保険は何ですか。 夫が被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なら、大晦日でくくるのでなく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内などのように判断します。 6月~12月で100万ちょっとなら、6月~来年 5月では 170万ほどになりそうで、130万は軽くオーバーします。 よって、来年でなく今年 6月からあなた自身で払う必要が出てきます。 夫が国民健康保険なら、もともと国保に扶養の概念はなく、あなたも 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税に反映されます。 >年金はどうなりますか… 年金についても同じで、今年 6月からあなた自身で払う必要が出てきます。。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

来年も何も、正社員になったら健康保険と厚生年金はご自分の社会保険になるんじゃないですか?

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

来年の、住民税、保険料、年金、は無料です。

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