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犯罪でない加害行為の呼び方と被害についての救済

犯罪は違法性が要件だったりします。ですので加害行為があっても法律がカバーしてないとか、あるいは冤罪などのため慎重に設定されているため、実際は、加害行為が犯罪にならないとか暗数化してます。 例えば、いじめなどです。 このような犯罪にならない加害行為の呼び方ってありますか? また犯罪、加害行為以外で天災も含めて被害者を救済するというのは、理論的にどういうことになるのでしょうか?

noname#209756
noname#209756

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"犯罪、加害行為以外で天災も含めて被害者を救済するというのは、 理論的にどういうことになるのでしょうか? "  ↑ 違法性には段階があります。 違法性が強い場合には、犯罪になります。 これを可罰的違法性と呼びます。 そこまで行かない段階の場合、民事上違法という 概念がありまして、その場合には不法行為などを 構成して損害賠償請求ができる、ということに なります。 刑事罰に該当する場合も勿論損害賠償はできます。 更に、民事でも違法とは言えない場合があります。 この場合は道徳で救済する、ということになります。 教師や親が立ち合いで、加害者に謝罪させる、とか ですね。 天災の場合は、災害救助法に基づき救済策がなされます。 いじめの場合は、いじめ防止対策推進法に基づき 処理されます。 こういう法律で救済されない被害もありますが それは自己責任ということになります。 日本は資本主義国家ですから、自己責任が基本なの です。 だから天災などの被害も、本来は自分で何とかすべき が原則です。 しかし、天災の規模が大きく、それが個人を越えて社会 国家の問題になる場合があり、こういう場合だけ 公機関の救済がなされる、というのが理論的帰結に なります。 これを外部経済効果といいます。 つまり、経済の影響が被害者個人を越えて、外部にまで 及ぶ。そこに税金を使う根拠が出来る、というわけです。 ”このような犯罪にならない加害行為の呼び方ってありますか?”      ↑ 教育学などでは逸脱行為、という呼び方をしています。 また非行なんて言葉もありますね。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

不法行為です。 いじめは不法行為として、民事で損害賠償請求できます。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.2

呼び方を変えて、行為を正当化するのは 意味のないことではないかと感じます。 ある行為を受けた側がどう思うのか? その行為をやめてほしいのに その行為は、犯罪行為ではないので 行為をやめる必要は無い・・・、となってしまうのでは。 冤罪と犯罪行為そのものは、別の事だと思います。 冤罪防止のための呼び方変更はおかしい。 被害者救済は、犯罪行為ではその加害者が償うもので 天災の被害は、その被害の要因で救済されるモノ されないモノがあるようで、ケースバイケースのようです。 何でも救済する。これが理想だと思いますが 実際には難しいかと。それぞれの損害状況は 一つと同じではないので。

noname#209756
質問者

お礼

言葉足らずで。正当化しようというのでなく、実体化して警察で受理されないものも実体化したかっただけです。 ご回答ありがとうございます。

  • i-q
  • ベストアンサー率28% (972/3408)
回答No.1

冤罪の救済処置は知りませんが・・・ いじめは、法律云々より 単純に学校側の保身&非協力、学校という特殊な環境で証拠 収集が極めて困難なせいで立件が困難なためと思います。。

noname#209756
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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