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江戸時代、犯人を匿うことは罪でしたか?

江戸時代の江戸の制度・慣習について質問です。 現在では犯罪者をかくまうことは犯罪で「犯人蔵匿罪」または「犯人隠秘罪」という罪になりますが、江戸時代はどうだったのでしょうか? 犯罪者をかくまったことが知れた場合、江戸時代でも罪に問われたのでしょうか? また、もし罪であったとしたら、どのような刑罰を受けたのでしょうか? かくまった事実は自白が証拠だったのでしょうか? 身分や男女の違いで、かくまう罪の重さも変わったのでしょうか? それは連帯責任を問われるような罪だったのでしょうか? お答え、もしくはこの辺りのことが分かる資料などを教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 歴史
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みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.4

#2です。 松陰先生の話しは有名なので、このエピソードを紹介されている場合はよく書いてありますよ。「宿代を踏み倒された上咎めまで受ける」ってネタ的に充分でしょ・笑? 宗教施設についてですが、これは昔から洋の東西を問わず寺院教会というところは「神聖なる場所」であるので治外法権とされていたのです。あと、かような神聖な場所を血で汚すこともいけないので、決闘だとかそういう血を見るようなことも禁止です。禁止だから、そういった施設内では武器を身に帯びることも禁じられる場合もあります。 だから現実的には犯罪者が宗教施設に逃げ込むということもよくあります。キリスト教では「罪人も悔い改めれば許される」というのがありますので、「こら、犯罪者。捕まりなさい」とはいえない部分もありますよね。そうすると官憲も手が出せない場合があります。もちろん、寺院の敷地から一歩でも出たら即逮捕、ですけどね。 現代では亡命を求めて大使館に逃げ込むってことがありますけど、昔はその役割を教会寺院が担っていたのです。これは仏教、キリスト教、イスラム教を問いません。他の宗教はよく分かりませんが、「宗教施設は特別な場所」ってのは世界中どこでも共通なので、同じだと思いますよ。 そういったことは権力者からすると腹が立つ場合がしばしばです。有名なのが延暦寺です。織田信長が延暦寺を焼き討ちをしたのは有名ですが、あの焼き討ち以前に、織田軍は対立する浅井・朝倉軍を追いかけたら浅井・朝倉軍が延暦寺に逃げ込んだ(籠城した)ってことがあったんです。延暦寺ってのは割と公然と反信長の立場でしたし、追いかけてきた織田軍を「ここは神聖なる本山である!」といって追い返したのです。結局、織田軍は浅井・朝倉軍を比叡山に包囲しながら手を出すことができず停戦協定に同意せざるを得ませんでした。要するに敵だけが使える安全地帯がそこにあるわけですよ。それは信長からすれば目の上のたん瘤ですよね。 受けた屈辱は100倍返しをしないと気が済まない信長は、「ここに寺があるからイカンのだ」ということで比叡山を焼き討ちにして「いいか、俺に逆らったら比叡山といえどこういう目に遭うぞ」と世間に知らしめたのです。 また、現代ではイスラム教テロリストがモスクに逃げ込んだりモスクに爆弾や武器を隠すようなことがあります。そこに容赦がないのが現代ロシアの織田信長プーチン大統領閣下で、もちろんモスクごと皆殺しです。「便所の中に隠れていても引きずり出す」ってのは閣下に関してはシャレじゃないんです。

soyokazespring
質問者

お礼

有名な事件であるだけに紹介しているWebサイトは多いのですが、吉田松陰・金子重輔両氏の「宿泊先の主人が裁かれた」というような記述には全く出会えないので、重ねて質問しました。両氏が米国軍艦密航前に宿泊した所の名は、お陰様で検索結果にて得ることができました。岡方村の岡村屋、それから蓮台寺温泉の村山行馬郎という医師の家にも宿泊したという記録がありますね。 「犯罪者が宗教施設に逃げ込む」点に言及くださり、ありがとうございます。 今回の質問は江戸についてなので、江戸の寺社に犯罪者が逃げ込んだ場合どうなったか、江戸の寺社地は治外法権が適用されていたのか、という視点で調べてみました。 Wikipediaの「寺社奉行」の項に次のような記述があります。 ”時代劇で町奉行同心や与力が、犯罪者が寺社地に逃げ込むのをみて「寺社奉行が束ねているので手出しが出来ない」と地団駄を踏むシーンが登場するが、これは事実と異なる。 犯罪者が寺社地に逃げ込んだ際には、町奉行所側が寺社奉行に対し一定の手続きや捜査協力の申し出などにより『下手人の引き渡し』や『捕縛権の執行・代行』が行われていた。また火付盗賊改方は寺社奉行による事前了解が無くても、寺社地に立ち入っての犯罪者捜査や捕縛が認められていた。寺社側が犯罪者をかばうのが明白な場合、寺社奉行によって厳しく取り調べられ、僧侶・神官を捕縛したこともあり、寺社地が治外法権になるようなことはあり得なかった。” 江戸においては、罪のない庶民には「縁切寺」になるお寺でも、犯罪者が駆け込む場合には事情が違ったようですね。 こうした江戸事情もある中で、町奉行管轄内にて犯罪者を匿った個人がどう扱われたのかを知りたいと思います。 重ねてのお答え、ありがとうございました。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.3

法のもとでの平等は明治以降 中世においては宗教関係のアジールが強力だった。 江戸時代に入り弱体化したとはいえ、まだ存在し http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%81%E5%88%87%E5%AF%BA 縁切寺などが典型例 逃げ込んだ先の判断依存です http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A0%E8%90%BD 他の領地への逃亡でも 「江戸幕府は他の所領に逃げ込んだ農民を発見した場合には本来居住していた所領に送還する方針を採って諸大名にも命じていたが、実際には領主たちは自領からの欠落に対しては厳しく取り締まる一方で、他領からの欠落者に対しては元の居住地の領主側との交渉に対する煩わしさに加えて、欠落者そのものに好意的な姿勢を示した。当時、城下町の新設や拡張、大規模な新田開発や荒廃した田地の再開発には多くの人を必要としており、彼らを自領につなぎとめて農耕人口・商業人口の増加を図ったのである。このため「走らせ損、取り得」という言葉も生じた[1]。」 上記より引用

soyokazespring
質問者

お礼

江戸時代、組織的には匿う行為が公認または黙認されていることがあったのですね。縁切寺に駆け込む人は「離婚を望む人」等であって犯罪者ではなかったのでは、という疑問は残りますが。 江戸の御府内のことが知りたいのですが、他の地域の事情も知ってみると面白いですね。引用文中の「領主たちは自領からの欠落に対しては厳しく取り締まる」とありますが、この部分を追究すると今回の質問と繋がる点が見えてきます。殺人や強盗などの罪を犯し欠落した犯罪者が、逃げる途中で領内の誰かの所に立ち寄り匿われた事実が判明したら、領主側はその匿った人間をも厳しく取り締まるのでしょうか? 具体的にどう取り締まったのでしょうか? という点です。 お答えありがとうございました。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.2

いつの時代、どこの国(王朝)でも犯罪者、特に政治犯を匿うことは罪に問われることです。だってそうしないと犯人が隠れちゃうじゃないか。逆にいうと、そういった犯罪者を匿うことは匿う側も相応のリスクを負うということでもあります。 さて、江戸時代についていえば#1さんのおっしゃるようなこともありました。 そのいい例があの吉田松陰先生が黒船に乗りこんで亡命しようとした亡命未遂事件ですが、とばっちりを喰ったのが松陰先生を泊めていた宿屋の主人で、実は代金を踏み倒されてるんです。そのうえお上から「こういう輩を泊めていたとは不届き千万」ということで手鎖何十日という処分を受けたはずです。なんでそんな無茶なことをと思うところですが、彼らの様子がおかしいことは宿屋の従業員などは気づいていて「なんだか怪しいお侍さんが来てる」と噂してたらしいので、「そういう奴が来たならさっさと番所に報告するように!」という意味合いも含んでいたと思います。 また匿うだけではなく、関わることでさえ咎めの対象になるなら、特に相手が政治犯や思想犯の場合は居場所を失わせるという意味合いもあります。

soyokazespring
質問者

お礼

罪と刑罰の具体例を教えてくださって、ありがとうございます! 「怪しい人物を宿泊させ、番所に報告しなかった」という理由で「手鎖何十日」の刑罰を受けた宿屋の主人が幕末にいたのですね。宿屋の主人は代金を踏み倒された被害者なのに犯罪者扱いされている、という点も興味深いです。お上の手を煩わせることが罪、という印象で江戸らしい裁きに思えます。その宿屋の主人について記述のある本やWebサイトなどご存知でしたら、教えていただけないでしょうか? おっしゃる通り、犯罪者を匿う行為を犯罪行為と見做すことは社会制度の秩序を維持するために必要ですね。その秩序維持の方法が、制度としてあったのか、慣習としてあったのか、そこに暮らす人々の意識の中にあったのか等、江戸で具体的にどれほどの罪の重さとして機能していたのかを知りたいと思い質問しました。 お答えありがとうございました。

回答No.1

江戸時代では犯人はおろか、逃げ込んできた被害者ですら匿うことはありませんでた。どのような事情でそうなったのか分からないので、後でゴタゴタに巻き込まれることを恐れたのです。万一、藩に目を付けられて逃亡している者を匿ったりすれば、その罪過が家族、親類にまで及ぶ危険性があったからです。

soyokazespring
質問者

お礼

事件に巻き込まれたら大変なので、知らぬ振りをする人は少なくなかったでしょうね。危険回避の人情、よく分かります。他人の事件に巻き込まれて罪に問われることは勿論、自分が犯罪者を匿ったことが世間に知れたら、あちらこちらで悪い噂が立って居心地の悪い思いをしたり商売に支障が出たりすることもあったのではと察せられます。地域社会から爪弾きにされないよう、自分の身にも家族親類の身にも配慮した態度を取り、危険な事物と距離をおくことは、江戸の処世術には特に欠かせないものであったと思います。 ただ、他人の起こした事件の場合とは別に、愛する家族が法を犯した場合、惚れた恋人が追われる身になった場合、どうしても見放すことができなかったという人間も江戸に存在したと思うんです。そういった親しい人への情や義理から匿ってしまった人、犯人の罪が自分の監督不行届等の罪と連鎖するので保身で匿ってしまった人、または脅されて匿ってしまった人などが、具体的にどう裁かれていたのかを知りたいと思い質問しました。 お答えありがとうございました。

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