彼女と同棲していた友人が困っています

このQ&Aのポイント
  • 友人が彼女の家で同棲してしていましたが、彼女が突然家を出て行ってしまいました。
  • 友人は1ヶ月間退去を待つと言われ、家を買い取るなら3000万円払えと言われています。
  • 友人が彼女に合計2500万円を手渡しで贈与していたため、精算を求めています。
回答を見る
  • ベストアンサー

彼女と同棲していた友人が困っています。

友人が彼女の家で同棲してしていました。3年前、彼女が突然家を出て行ってしまいました。話し合いの機会もないまま、友人は今もその家にひとりで住んでいます。昨日帰宅すると置手紙があり、「この家はまもなく賃貸になるので、家賃を払うか、退去するかどちらか選んで下さい。返事が無い時は不法居住者とみなし法的手続きを取ります。」と書いてあるそうです。友人は彼女に、銀行から下ろした現金を手渡しで同棲中に合計2500万円位あげています。彼女が受け取ったという証拠はありません。彼女と電話で話し合いをしたら、1ヶ月間退去は待つ、家を買い取るなら3000万円払え、と言われたそうです。彼女に渡したお金は贈与にあたるのでしょうか?友人は精算したいと言っています。どうしたらよいですか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.18

お金は戻ってこないと思ったほうがいいです。 返して欲しいのであれば,返還請求権があるという事実を, それを求める側,つまりはご友人が立証する責任を負います。 でも,「あげちゃった」んですよね? つまり贈与をしてます。 贈与は「自己の財産を無償で相手方に与える」契約で(民法第549条), その財産の返還を求められることになっていません。 民法第550条により,書面によらない贈与は撤回することができますが, 履行が終わった,つまり渡しちゃった部分についてはもうできません。 もっとも詐欺または強迫によりその贈与が行われたのであれば, 贈与を取り消し,返還を求めることもできるかもしれません。 詐欺または強迫の事実をご友人が立証できれば,ですけど。 「あげたんじゃなくて貸したんだ」と主張する場合でも, 現金での貸し渡しで,契約書も領収書ももらっていないんですよね? 元彼女にお金を貸し渡した事実が証明できません。 返還を求めるのは非常に難しいといわざるを得ないように思われます。 また,家屋の居住についても,ご友人が, 所有者に対抗できる居住権(賃借権等)を有していたわけではないんですよね? 元彼女が所有者のようですが,現状からすると,元彼女がこれまでの3年間, 無償での使用,つまりは使用貸借を認めていただけというふうにとれます。 この使用貸借は事情から,何も定めずに行われていたものと思われますので, 元彼女は,民法第597条3項または第2項ただし書きに基づき, 「直ちに返還を請求」できるものと解釈されてしまうでしょう。 そういう面においてご友人の立場が弱すぎます。 家を買い取る場合の買取価格が3000万円とのことですが, もしもそれがすでに渡した2500万円を差し引いてのものではない場合には, その差額を支払うということで話がつけられるかもしれません。 ただその場合には,ならば3年間の家賃相当額を支払えといわれる可能性も 否定できませんし,2500万円部分についての贈与税の問題も 考えておかないといけないように思われます。 苦しい状況ですが,とりあえずは無料相談でもいいので, 弁護士に相談してみることをお勧めしたいです。

tantan1956
質問者

補足

皆様ご心配くださり沢山のご回答、誠にありがとうございました。大変参考になりました。友人はお金はあきらめていたようなのですが、皆様のアドバイスで弁護士さんに相談に行ってみて考えが変わったようです。3人の弁護士さんに相談して3人3様みたいです。戦法も報酬もそれぞれ違うらしく、一番納得のいく方を選んで、頑張ってみるとのことです。相手の方が不誠実で、このまま泣き寝入りでは気の毒に思っていたので良かったです。皆様ほんとうにありがとうございました。友人も皆様に大変感謝しております。

その他の回答 (17)

  • gigadanon
  • ベストアンサー率4% (20/459)
回答No.17

ここで聞いて間違っていたら 手に負えない額ですし、あなたに とばっちりがきたらたまりません。 弁護士の無料相談などをしてみてください。

tantan1956
質問者

お礼

弁護士さんに相談しに行きました。相談してよかったようです。少し安心しました。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

回答No.16

専門的な場所に、きちんと相談された方が良いです。 貸したわけではなく上げてしまった以上は返ってくる可能性は ごく僅かだと思います。 トラブルになってしまうと、今までの家賃も払ってくれと言われてしまう可能性も 高いと思うので早急に相談された方が良いと思います。

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんに相談に行くことを勧め、行ってきました。家賃の請求は心配ですが、弁護士さんに頼んでなんとか頑張ってみる気になったようです。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • rain773
  • ベストアンサー率4% (49/1137)
回答No.15

金額が大き過ぎて素人では手に負えないと思います。専門家に相談すべきです。

tantan1956
質問者

お礼

相手が不誠実でろくに話し合いもできずずるずると3年も経ってしまったらしいです。お金はあきらめてたようですが、皆様からのご回答を拝見して励ましました。早速弁護士さんに相談して来て、頑張る気持ちに変化したようです。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

回答No.14

贈与になります。 その場合、彼女は贈与税を払う必要があります。 かなり厳しいと思います。 それを証明する書類等がない以上正確な金額を出せません。 専門家に相談するのが一番でしょう

tantan1956
質問者

お礼

さっそく弁護士さんに相談してみましたら銀行の出金記録でもなんとかなりそうらしいです。お金はあきらめてたようですが、弁護士さんに頼んでがんばってみるようです。友人からお礼をしてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • manippe
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.13

贈与だと思うけど、その前に詐欺でしょ! 警察か弁護士に相談を!

tantan1956
質問者

お礼

10年も一緒に暮らしてたので詐欺は難しそうですが、弁護士さんに相談したらよい方法が見つかったようです。友人からお礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • meikaku12
  • ベストアンサー率2% (3/109)
回答No.12

早急に弁護士に相談するべきですよ

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんに相談に行きました。よい方法をご指南していただき力が湧いてきたようです。お礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

回答No.11

その彼女さんと、上手く話し合えないもならば、専門の弁護士に依頼してみてはどうでしょう。金額も大きいので。

tantan1956
質問者

お礼

相手が不誠実で最初はお金はあきらめてた友人でしたが、早速弁護士さんに相談したらなんとかなりそうで頑張ってみると決心したようです。友人からお礼しておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • date2014
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.10

なんとか一発逆転したいところだよね。 巧妙な詐欺だな。 年齢分からないけど、マンション持ってるということは若くはないよね? 自分なら詐欺で警察に行く。 立件は難しいけど、別れ方が一方的で普通でないので切り込みやすい面もある。 立件できたらその後の民事で2500万円返金はしやすい。 「俺は騙されたと思っているから詐欺で警察に相談にいこうと思うんだが?」 と宣戦布告しよう。 最終的にはそのマンションと2500万円を交換すれば話は早い!

tantan1956
質問者

お礼

10年も一緒に暮らした相手ですので、詐欺はちょっと難しいようですが、弁護士さんに相談して、なんとか打つ手が見つかりそうです。相手が不誠実で、詐欺か搾取かと怒ってやりたい気持ちです。友人からお礼をしておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

  • main_79
  • ベストアンサー率8% (10/121)
回答No.9

すぐに弁護士を入れて話し合いしてください。

tantan1956
質問者

お礼

弁護士さんに相談に行くように勧め、行ってきたそうです。やはり専門家で、よいアドバイスを頂けたようです。友人からお礼しておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

回答No.8

弁護士に聞いた方がいいですよ。

tantan1956
質問者

お礼

早速弁護士さんに相談するように勧め、行ってきたそうです。よいアドバイスを頂いて泣き寝入りしないでがんばってみると決めたようです。友人からお礼しておいてくださいと頼まれました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 式をしない友人の結婚祝いについて

    高校時代からの友人が結婚しました。何年か同棲をしていて籍だけ入れる形になりました。 2次会のようなパーティもしないそうです。(妊娠しているわけではありません) ちなみに私の結婚式の時はご祝儀に3万円包んでもらいました。 こういう場合3万円現金で渡すのがいいんでしょうか? それとも品物だけ?(といっても同棲していたので今更必要な物ってなんだろう?) もしくは現金と品物?この場合も金額を悩みます。 そして金額的な話もそうなんですが、私の気持ちが煮え切らないのです。 友人は電話をかけてきては「もう別れたい」と同棲中から愚痴ばかり言っていました。 話を聞いていてもかなりどうしようもない男です。 籍を入れたとの報告はけっこう経ってから「そういえば・・」という感じで聞きました。 そんな彼でも友人にとって幸せなら私は何も言うことはないのですが 「離婚したい、別居したい」などと今でも言っています。 ただ彼女には帰る家も貯金もなく現実的にできない状態だと思います。 素直にお祝いできるか不安です。 いえ、大人としてお祝いするべきなのかもしれません。 辛口コメントでもかまいません。みなさんならどうしますか?

  • 子へマンションを贈与する場合の相続時精算適用

    私(65歳)所有の小さなマンション(35平方m)を娘(37歳)に生前贈与したいと思っています。このマンションは4年前に1800万円で購入し現在は娘が居住しています。贈与税を払わなければならないのでしょうか。もしそうならば税法上どうすれば有利に(無税で)贈与できるでしょうか。相続時精算方式贈与というものがあるそうですが、このばあい適用されますか。

  • 親のたんす預金で贈与を受けた場合

    親のたんす預金を贈与として貰ったんですが、とくに問題ないですか 昨年住宅ローンの残高2700万円のうち、2500万円を親からの贈与で、200万円を私の貯金から賄い、 一括返済してしまいました 今年贈与税の申告をしようと思います。 親は70歳で、相続時精算課税制度の適用条件にはまってる為、非課税限度2500万の範囲内でとくに問題はないのですが・・ 親はそのお金を現金で持っていたので、そのまま現金で贈与を受け、銀行に持ち込みました ということは、親の口座からの出金が確認できないので、本当に親から貰ったという証拠はないことになります もし親以外の人から貰ってたとしてもわかりませんよね 私はまさしく親から現金で貰ったのですが、その証拠は必要ないのでしょうか もちろん「財産を贈与した旨の確認書」を親に署名、捺印して提出します 税務署はそこまでは関与しないんでしょうか?

  • 贈与税について

    例えば、両親から手渡しで1000万円貰った場合ですが、 この場合、贈与税はいくら払う必要があるのでしょうか? また、贈与税の時効とは、どういうことでしょうか? 手渡しで貰った場合は、正確な日が分からないと思います。 貰ったという証拠もない訳ですし。 よろしくお願い致します。

  • 友人の事なんですが

    友人は、バイト先で嫌な事(人)があり 1日バイトをサボったそうです。さらにもう1日 急用だと嘘をついて休もうとしバレたそうです。 勿論サボったわけですから、バイト先の責任者は怒ってます。 その証拠に、仕事に来んで言いと言ってるそうです。 しかし、バイト先の責任者の上の人事の人が 友人に、明日は絶対に来い、他のバイトにも迷惑が掛かるし 俺も行くから、責任者の言う事は気にするな 俺(人事)が、来いと言ったら来い。 それで仕事を頑張れって言われたそうです。 多分明日は、人事、責任者、友人の三人での 話し合いになると思うんですが、どんな話し合いになるでしょうか? 友人はどうなるでしょうか?

  • 年間110万以下の贈与税非課税の枠内で

    3人の子供たちに毎年生前贈与で現金をあげようと思っています。 調べたら、110万を少し上回る金額を贈与し、こどもたちは毎年贈与税を払って証拠を残すのが一番いいと書いてあります。そうでないとただの名義借りとみなされる危険があるそうですね。 この場合、111万を振り込んで、税務署に1万円分の贈与税を払えばいいでしょうか。

  • 同棲している友達の彼氏について

    友達(女・32歳)が2年同棲していた彼氏36歳ですが 彼女の浮気を疑って信用できないらしく「家を出る」といい 出て行きました。 実際彼女は浮気をしていたそうですが、はっきりした証拠はないそうです。 でもそうなったのは彼氏があまり生活費を入れないとか 自分だけ、女友達と飲みにいったりとか彼氏にも原因があり 彼氏もそれを認めています。 彼女側の意見しか聞いてないからなんともいえないのですが・・・ 彼氏は家を出て行き、近場の二人の共通の女の友人の 家に寝泊りしているそうですが 彼女(私の友達の)のアパートの鍵はもったままで時々シャワー浴びに 来ているそうです。 そんな中途半端な話ってあるでしょうか? 私は、彼女から「戻ってきて」って強く言われたいのかな? 彼氏がいったい何を考えているのかわからないので 皆さんの意見を聞きたいです。

  • 子ども(19歳)が友人にお金を借りました

    子ども(19歳)が友人にお金を借りました。 金額は本人が言うには10万円程度だそうです。 先日突然、その友人を家に連れてきて告げられました。 本人が一向に返済しないので親に会わせるように強く言われたそうです。 その際相手には「よく覚えてないけど30万円位貸した」と言われました。 本人が返済しないのならば私が代わりに返済しろと言います。 また、返済が遅れた分の利息(10万円)も要求されています。 当人同士の話し合いにおいても正確な金額については話し合いがつきません。 借りたものを返すのは当然のことと思います。 私は相手が貸したと言う金額を返済すべきでしょうか?

  • 友人に横領されました

    長い間つきあいのあった友人に300万円ほど信用して手渡しで預けて(預書なし)いたのですが、最初は返すと言っていたのに今ではいろいろ言いがかりをつけては半分だけ返す、いやなら訴えてこいと言います。 どうみても横領なのですが、裁判で争うにあたり、 1.自分のATMから引き出して数分以内に友人に手渡しして友人自身の口座に入金したこと(現金手渡しで預書なし) 2.数回に渡って本人とのメールのやりとりで300万円預かっていて一切手をつけていないと認めている (裁判で翻すかもしれませんが、メールがどこまで証拠になるか?) 3.300万円預けた後に知った事実   ・別件で、拾った財布に10万円入っていたのを一緒に確認していたが、本人が警察に届ける際に全部抜き取って届けたことを漏らしたこと(被害者、警察、友人、自分しか知りえない金額です)   ・自動車保険金詐欺を企てていたこと   (保険会社来訪日も聞いたので、すでに実行に移っていたと思われる)   ・重大な告知義務違反で加入した生命保険から保険金を騙し取ろうとしていたこと(大量の診断書のコピーを私が持っている) 金に困って犯罪まで犯していることを知りまずいと思って返金してくれるようお願いした途端にこのような態度です。元々このような人間ではありませんでしたが、時期的に金に困り手を出したと思います。 警察にも相談しましたが、預書がないと動けないと言われました。 3.のような裏づけが取れれば悪意の犯行として有利になるでしょうか? 裁判では、くれたお金や自分とは無関係のお金だとシラをきり通す可能性があるので不安です。 どうみても詐欺や横領だと思える行為だと思うのですが....。

  • 同棲をするか悩んでいます

    結婚を前提に付き合って1年になる彼氏がいます。 お互い30歳。彼は一人暮らし、私は実家暮らしです。 最近彼に同棲しようと言われました。結婚する前に同棲をしたいそうです。嬉しかったのですが、いろいろ考えると同棲しようか悩んできました。 同棲したら今彼が住んでいる部屋に住むことになるのですが、私の職場が彼の家から車で一時間かかります(今は実家の近く)。その上家事も増えて、また結構なお金がかかります。結婚に向けての段階で同棲しようと言ってくれてるのはわかるのですが、生活できるのかとても不安です。 私の給料は少なく貯金もほとんどないので、生活費もたくさん出せないと伝えたら、彼が多めにだすとは言ってくれています。家事も協力すると言ってくれています。 同棲していた友人もいないため、相談できませんでした。いろいろな意見を聞けたらと思います。 よろしくお願いいたします。