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年間110万以下の贈与税非課税の枠内で

3人の子供たちに毎年生前贈与で現金をあげようと思っています。 調べたら、110万を少し上回る金額を贈与し、こどもたちは毎年贈与税を払って証拠を残すのが一番いいと書いてあります。そうでないとただの名義借りとみなされる危険があるそうですね。 この場合、111万を振り込んで、税務署に1万円分の贈与税を払えばいいでしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>111万を振り込んで、税務署に1万円分の贈与税を… (111 - 110)万 × 10% = 1,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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    **************************************************************** <子供名義の貯金に贈与税がかかることについて> 親からもらう財産でも受け取る側に贈与税が! 他人からタダでもらった預貯金や株式などにはすべて贈与税がかかる。 これは親子間でも免れない。だが、毎年60万円の基礎控除があるので この範囲内であれば原則的に贈与税はかからない。ただし、子供名義の 通帳を親が管理している場合などその年の贈与とは見なされず、子供が 実質的にその預貯金をもらったときに贈与税が発生することもあるので注意。 **************************************************************** 上記の文章についてイマイチ理解できないんですが、 ●「年間60万円以内であれば贈与税は支払わないで済む」ということですよね? ●預貯金ももらったときに贈与税が・・・  とありますが、その場合はもらったときの総金額になってしまうのでしょうか?  たとえば子供にあげるときまで、こつこつまめに年間60万円以内にしていても  総金額になるのであれば意味のないまめさですよね。 出産祝い金や出産手当金など、子供が産まれたことでもらえてたお金を 出来るだけ子供のために置いておこうと思うのです。使ってしまわない 為にも子供名義の口座に入れておいたり、定期預金にしておきたいのです。 しかも何年か後に贈与税のかからない方法で!!! どうかわかりやすい言い方でのご説明をお願いします。

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