相続税と贈与税の非課税枠について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の非課税枠は3000万+(600万X法定相続人数)です。
  • 相続財産には「被相続人から生前に贈与を受けた財産」が含まれます。
  • 贈与税の非課税枠は年間110万円以下であれば非課税となります。
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相続税と贈与税非課税枠について教えて下さい。

国税庁のHPは読みましたが、常識をよく知らずお恥ずかしいですが、教えて下さい。 1)相続税非課税枠。 3000万+(600万X法定相続人数)ですよね? 相続財産の一部として含まれる 「被相続人から生前に贈与を受けた財産 (相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内に取 得した暦年課税適用財産)」 の意味が良く分かりません。 被相続人(亡くなった人)が、生前に相続する人(子供達)に贈与したお金のこと?この次に聞く年間110万円を超える贈与分でまだ税金を払っていないものと言うこと? 2)贈与税非課税枠。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm 「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の(中略)従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 「贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。」 これは、贈与を受けた人一人年間110万円以下なら、用途関係なく非課税で、 超える金額については「贈与税がかからない場合」の条件を満たせば非課税と言う意味でしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

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回答No.1

(1) 被相続人(亡くなった人)が、生前に相続する人(子供達)に贈与したお金のことです。これは贈与税を支払っていたかどうかは関係がありません。 もし贈与した金額に対して贈与税を支払っていたのであれば,その贈与税分は相続税から控除されます。 (2) その通りです。

melmelzzzz
質問者

お礼

遅くなりましたがご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんばんは  ほぼお解りじゃないですか。  近所の税理士に相談するのが一番。  いざ相続となってしまっても、税理士が大方つかめていると、さっさと書いて、代書屋が政局る。「遺言書」が有ると、なお早い。「遺言書」ですよ。」「遺書」ではない。 全てを人数分で分けるとなると、不動産などの場合、「相続会議」でもめるようです。  「〇〇銀行の預金はだれ、別の銀行の預金はだれがしう属するのか」だけでも助かる。不動産、これは広くないと分けようが無いから、誰が相続するのか。あなたもご兄弟も、別に家を持っていれば、売ってしまっても良い。 来るときには来てしまう物です。 台風の被害に遭われた方など、そう簡単には売れない。建物や車など、評価額は下がって来るから、それほど困らない。 税理士に、30分~1時間程度相談してみれば、その時空った税理士🈛なんて、実際に事が起こってから払う金額の一部と思って良いと思う。

melmelzzzz
質問者

お礼

遅くなりましたがアドバイスありがとうございました。

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