相続時精算課税について

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税とは、生前贈与を行いやすくする仕組みです。
  • 相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されます。
  • 価格が相続時と贈与時に変化がない場合、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済む可能性があります。
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相続時精算課税について

国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3   相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3  相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • omegao
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  • ma-fuji
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回答No.1

>価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 いいえ。 同じということはないでしょう。 暦年課税を選択すれば、控除額は少ない(年間110万円)ので贈与税がかかることがあります。 しかし、その財産は相続財産からはずれますので、相続税の対象にはなりません。 相続時精算課税は、贈与された財産が贈与されたときの価額で相続財産にプラスされます。 でも、相続税の控除額は大きい(5000万円+1000万円×相続人の人数)ので、この控除の範囲内なら相続税かかりません。 これを超えた場合、相続税が発生します。

omegao
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうでした。 結局遺産総額によりけりなので何とも言えないところですよね。 お世話になりました。

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