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贈与税と相続時精算課税制度について

もし、個人が親から住宅購入のために1000万の資金を援助してもらった場合、 質問(1)「暦年課税」の適用だと通常は原則としてその財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)ですが、住宅取得の場合550万を超えた場合なのでしょうか?HP検索していたら記載されてました。 その場合、贈与税の申告が必要。  相続時精算課税を適用し、 その最初の贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出したとした場合、2500万円まで非課税、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の場合適用条件該当すれば非課税枠拡大1000万上乗せ。  質問(2)相続時精算課税制度を適用し非課税枠を超えず、贈与者が死亡し今回の住宅取得の資金と相続財産を合計しても非課税枠を超過しなかった場合、相続税、贈与してもらった金額に対する税金ともに発生しないという考えでよいのでしょうか?  教えていただきたく、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

1.贈与税の住宅取得資金の贈与の特例(550万円の非課税枠)は数年前に廃止になっています。 現在は相続時精算課税を選択することにより、住宅資金の贈与が最大3500万円まで非課税となります。 2.相続時精算課税の贈与者が死亡した場合に、その贈与した住宅資金と相続財産の合計額が相続税の基礎控除額であれば相続税は生じません。 なお、贈与税は相続時精算課税の申告をした際に完結しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm

kumatarouz
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

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