• ベストアンサー

贈与税の計算

先日、姉がなくなりました。 それで姉が私の名義で預貯金を残していたらしいのです。遺言はないのですが、この私名義の預貯金は私に託されるのでしょうか? 姉には夫がいて、私名義のこのお金をどうするかというので問題になっています。 もし、私に託されるのであれば贈与になると思うのですが、贈与税は国税庁のページの計算方法でいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

noname#143112
noname#143112

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

先ずは…お姉さんが亡くなりご愁傷様です。 贈与というのは、贈る方と贈られる方双方の認識の元に成立します。あなたが知らなかった以上、厳密に言えばそれはあなた名義になってるだけのお姉さんのお金です。そもそも税金逃れ等で他人名義にしていたとかであれば、あなたに残したものではない可能性もあり得ます。 http://123s.zei.ac/zouyo/zouyozeikakaru.html もし、あなたが贈与されたという認識があるなら、その総額に対してではなく贈与された年(1/1~12/31)毎に贈与税を計算しないといけません。また、年間110万円以内(他の人からの贈与も含め、貰う方での総額)であれば基本的に贈与税は掛かりませんが、予め毎年幾らかずつ贈与することになっている場合はこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

一例 質問者が通帳またはカードを持っているならば、質問者の口座であると主張できます 持っていなくても、姉に一時預けていただけ等々 その口座の金を姉の配偶者に渡せば、贈与です 不注意な言動をすると 姉→質問者への贈与、さらに質問者→姉の配偶者への贈与 と判断される可能性も有ります 預金の額がどのくらいかです 200万以下なら 問題にするほどのことも無いでしょう 500万を超えるようだと、かなり慎重な対応が必要です 姉の配偶者との間が順調ならば、それで良いでしょうが、わだかまりがあるようだと百万を超えると・・・

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

死亡しているので本人に確認できません。 対外的には、あなたでなければ下ろすことはできません。 ただし、夫は、名義借りとして相続財産と主張するでしょう。 税金申告の必要はありません。 半分ずつという解決が一番よいでしょう。 遺言もないのに贈与とすることはできません。

関連するQ&A

  • 源泉所得税、所得税、贈与税などについて

    1)月給が240,000円の場合、源泉所得税は税額表によると月6,080円で、一年間で72,960円(6,080x12)になりますが、年収2,880,000円(240,000x12)として下記のリンクで所得税を求めると、190,500円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 何がどのように違うのか、教えてください! 2)もし240,000円を毎月寄付としてもらう場合は贈与税となるのでしょうか? その場合は下記のリンクのようによると、課税額は178,000円((2,880,000-1,100,000)*10%)ということでいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 3)税金があまりかからない方法でこの金額を受け取る方法がありましたら、教えて下さい!

  • がん診断給付金(生命保険)の贈与税について

    私の契約者で保険料を支払っている生命保険で、 妻ががん診断給付金を受け取りました。 この場合は、贈与税の対象にならず、確定申告 も不要ということでいいのでしょうか? 国税庁のタックスアンサーには、以下のような 対象外であるような表現がありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm ”生命保険金が、贈与税の対象となるのは次の場合です。 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者 の死亡により、その生命保険金を受け取った場合です。 しかし、けがや病気などによるものは除かれます。 受け取った死亡保険金のうち、保険料の負担者と被保険者 が同じものについては、贈与税ではなく、相続税の対象と なります。”(相法3、5)

  • 相続税と贈与税非課税枠について教えて下さい。

    国税庁のHPは読みましたが、常識をよく知らずお恥ずかしいですが、教えて下さい。 1)相続税非課税枠。 3000万+(600万X法定相続人数)ですよね? 相続財産の一部として含まれる 「被相続人から生前に贈与を受けた財産 (相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内に取 得した暦年課税適用財産)」 の意味が良く分かりません。 被相続人(亡くなった人)が、生前に相続する人(子供達)に贈与したお金のこと?この次に聞く年間110万円を超える贈与分でまだ税金を払っていないものと言うこと? 2)贈与税非課税枠。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm 「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の(中略)従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm 「贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。」 これは、贈与を受けた人一人年間110万円以下なら、用途関係なく非課税で、 超える金額については「贈与税がかからない場合」の条件を満たせば非課税と言う意味でしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 昭和40年代の贈与税について

    以下のHPに贈与税の計算があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 昭和40年代もこの計算だったのでしょうか? 昭和40年代の贈与税の計算の仕方を知りたいのですが、どこをどう調べて良いか分からず困っています。 教えて下さい。

  • 所得税額の計算について

    所得税額の計算についてお聞きします。 国税庁のHPによると、 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で、例えば、課税される所得金額が195万円を超え、330万円以下の場合は、税率が10%になります。 しかし、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm での給与所得者の所得税額の計算では、1,950,000円から 3,299,000円までは税率が10%となり、330万円ちょうど(もしくは端数処理して330万円)となった場合は、税率が20%となるのでしょうか? 同じ所得税の計算であるのに、違いがあるのがよくわかりません。 ご教示いただけると幸いです。

  • 贈与税の非課税と住宅ローンについて

    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と住宅ローンについて伺いたいのですが、 親から「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」にて資金の贈与を受け、 その資金をこれから建設する住宅の住宅ローンの返済に充てるということは、制度上可能なのでしょうか? 2000万円の物件で、親から1000万円贈与を受け、物件自体はフルローンをしてそのローンの返済に親から贈与を受けた1000万円の中から毎月充当するという形です。 国税庁の該当箇所を見ると、 現在その建物に住んでいる住居の住宅ローンに充当は不可と読めますが、 新築ということであれば可能とも読めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4 お詳しい方がいたらご回答いただけると幸いです。

  • これは贈与税対象なのでしょうか?

    なかなか銀行に行けない私に代わり、妻が自分の名義で作った口座に預貯金をおいておりました。 その額は4つの金融機関に分けて約3千万円程度です。 これは贈与税の対象となるのでしょうか? 妻に任せていたので知らなかったので、妻名義の口座の預貯金を私の口座に戻そうと考えているのですが、ここにもまた贈与税はかかるのでしょうか? みなさまのアドバイスをお待ちしております。

  • 贈与税について

    贈与税についての質問です。 今回新築の住宅を建てることになり、 妻側の親から500万ほどの資金援助を受けています。 本来は共有名義にして贈与税を節約するのがスムーズだったのですが 親から援助が得られると聞く前に ローンの審査を夫だけの名義(ローンだけでなく土地建物の名義も含む)で出してしまい、 そのまま審査が通り、本申込となってしまいました。 名義変更は可能だったのですが、その場合手続きにまた1ヶ月以上かかるとのことなので 引越し時期の都合もあり、結局夫の単独名義のままに進めています(泣) 通帳の金額の移動を見ると 妻側の親→妻(私)→夫 というようになっているのですが この場合は妻側の親から夫への贈与、ということで贈与税を計算すればいいのでしょうか。 それとも一度妻を経由しているので 妻側の親→妻、妻→夫という二重で贈与なんてことになったりするんでしょうか。 また、同じ時期に妊娠が分かり、 親は私の口座に住宅用の500万にプラスして 出産の手助けとして200万追加でお祝い金を入金してくれたのですが 結局これで700万の贈与となってしまうのでしょうか・・ 自業自得なんですが、贈与税の金額に本当に泣きそうです。

  • 贈与税について

    主人名義の土地と家を私名義に変える場合、贈与になるのですか? その場合の贈与税の計算はどのようにされるのでしょうか? 固定資産税とかで計算されるのでしょうか? まったくその辺の事わかりませんので、分かりやすい説明でお願いします。

  • 贈与税について、教えてください。

    旦那名義で数年前に家を建て義父母、夫、妻、子で暮らしていました。 (義父ではローンのお金が借りられずのことで旦那名義で建てた。) 土地は義父のものだと思います。(詳しく聞いたほうが 良ければ聞いて見ますのでおっしゃってください) しかし、事情があり、旦那と妻子が家を出ることになって しまいました。家を義父に名義変更したいのですが、 そうなると贈与税がかかるんでしょうか? そもそも贈与税っていくらかかるんでしょうか? 調べてたのですが生きている時の贈与の例がなくて。 教えていただけないでしょうか。