贈与税の非課税と住宅ローンについて

このQ&Aのポイント
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税と住宅ローンについての制度について調査します。
  • 建設する住宅の住宅ローンの返済に贈与された資金を充てることが可能かについて、国税庁の該当箇所を確認します。
  • 現在住んでいる住宅の住宅ローンに充当することはできないが、新築であれば可能性があると考えられます。
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贈与税の非課税と住宅ローンについて

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と住宅ローンについて伺いたいのですが、 親から「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」にて資金の贈与を受け、 その資金をこれから建設する住宅の住宅ローンの返済に充てるということは、制度上可能なのでしょうか? 2000万円の物件で、親から1000万円贈与を受け、物件自体はフルローンをしてそのローンの返済に親から贈与を受けた1000万円の中から毎月充当するという形です。 国税庁の該当箇所を見ると、 現在その建物に住んでいる住居の住宅ローンに充当は不可と読めますが、 新築ということであれば可能とも読めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4 お詳しい方がいたらご回答いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>その資金をこれから建設する住宅の住宅ローンの返済に充てるということは、制度上可能なのでしょうか? ダメです。 なんでそんな回りくどいことをするんでしょうか。 1000万円をそっくり購入費に充てればいいと思いますが…。 「非課税特例」は、「贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた金銭の全部を新築の費用に充てること」という条件です。 それでなければ、贈与を受け、ローン控除もうけられれてしまう、とうことになってしまいます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

贈与税の申告書上だけはそれでも通用すると思います。 所得税申告でローン控除を受けるさいに、2,000万円で取得した不動産のうち1,000万円は住宅取得のために贈与をうけた現金で支払をしてるので、残債は1,000万円になるはずなのに、ローンが2,000万円残ってるという申告書になるので、整合性がなくなります。

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