義父から妻への贈与が非課税となるか?

このQ&Aのポイント
  • 妻が義父から500万の贈与を受け、500万相当の住宅を取得した場合、贈与は非課税となる可能性があります。
  • 妻は贈与税の申告をして「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を適用することができます。
  • ただし、具体的な事例によって判断が異なる場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。
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義父⇒妻の贈与(住宅取得用途)が非課税となるか?

以下の住宅購入のケースで 「義父から妻への贈与が、非課税になるか」教えていただけますでしょうか。 ------ 【物件価格】  5000万  (チェック項目の各種要件を満たす物件で、   購入した時から現在まで住み続けています。) 【購入時期】  2013年4月 【購入資金】 ・住宅ローン 4500万(私の単独) ・義父から妻への贈与 500万 【物件共有割合】  私 :9/10 →4500万相当  妻 : 1/10 →500万相当 -------------- 上記のケースでは、妻が妻の実父から500万の贈与を受け、500万相当の住宅を取得したことになると思いますので、 妻が贈与税の申告をして「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を適用してもらおうと思っております。 これで500万は非課税になると思っておりますが、認識は正しいでしょうか。 ご存知の方ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

4月以降の入居なら、その年(2013年)の贈与でないといけません。前年から建築開始してるとかで、2012年に贈与されているなら非課税の対象外となります。この部分だけ注意が必要でしょうか。 『平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm あとは贈与税の申告(0円)も忘れずに。 なお前年に贈与されているなら、贈与とせずに義父の持ち分登記にしておき、将来相続する方法もあります。兄弟が居てもめる可能性があるならお勧め出来ませんが…。

ponyo-milk
質問者

お礼

漏れている観点のご指摘をいただきましてありがとうございます。 贈与も住宅取得も2013年中ですので、問題なさそうです。 贈与税の申告も進めます。 丁寧な回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>これで500万は非課税になると思っておりますが、認識は正しいでしょうか。 正しいです。 贈与税の申告をしてください。

ponyo-milk
質問者

お礼

さっそく回答をいただきましてありがとうございます。 正しいということで安心しました。 贈与税の申告をしたいと思います。

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