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贈与税について
主人名義の土地と家を私名義に変える場合、贈与になるのですか? その場合の贈与税の計算はどのようにされるのでしょうか? 固定資産税とかで計算されるのでしょうか? まったくその辺の事わかりませんので、分かりやすい説明でお願いします。
- shingomama
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20年以上連れ添った夫婦間のマイホームの贈与なら2000万円まで非課税!!~ I.摘用要件 (1) 婚姻期間が20年以上(贈与した時点で判定し、1年未満は切り捨て)の夫婦間の贈与であることが必要です。 (2) 贈与する財産は居住用不動産か居住用不動産の購入資金(現金)に限られます。 (3) 贈与を受けた配偶者は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産又は贈与された資金で取得した居住用不動産に実際に居住し、以後も引き続き居住する見込みであることが必要です。 II.居住用不動産とは? (1) 自宅の建物だけ (2) 自宅の敷地と建物 (3) 自宅の敷地だけ(この場合は家の名義が贈与した者か同居親族になっていないとダメ!) III.注意点 (1) 同一の配偶者については一生に一度だけしか適用できません。 (2) 登録免許税や不動産取得税は普通にかかります。 (3) 翌年3月15日までに申告が必要です。(申告しないと多額の贈与税がかかってしまいますので注意!!) IV.効果 (1) 相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないことが出来ます。 (2) つまり、2000万円までの居住用財産が相続税も贈与税も課税されずに移転できることになります 贈与税の計算は多分時価になると思います。 それとchoichiさん、質問締め切り早過ぎます、下記URLをみてください。 shingomamaさんにも関係あると思います。
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- choichi
- ベストアンサー率29% (19/65)
私も贈与税について、最近質問をした者です。多少参考になれば幸いです。 先ずご質問への回答ですが、贈与になると思います。 >固定資産税とかで計算されるのでしょうか? のご質問は、私の疑問でも有ったのですが、固定資産税の課税標準額ではなく、相場価格の様です。近所の不動産屋さんなどで確認すると良いとのことでした。 しかし、贈与税には、夫婦間の贈与の場合、居住用不動産の贈与には特例が有るようなので、税務署で聞くか冊子をもらって来て確認すると良いと思います。 簡単に転記すると、贈与時点で婚姻期間が20年以上で、贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与の申告期限)までに、当該不動産を居住用として使用するとともに、その後も引き続き居住する見込みがあること・・などの条件をクリアすると最高で2000万円の控除が出来ると書かれています(他にも条件あり) 不十分な説明で済みませんが。
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