• 締切済み

これは贈与税対象なのでしょうか?

なかなか銀行に行けない私に代わり、妻が自分の名義で作った口座に預貯金をおいておりました。 その額は4つの金融機関に分けて約3千万円程度です。 これは贈与税の対象となるのでしょうか? 妻に任せていたので知らなかったので、妻名義の口座の預貯金を私の口座に戻そうと考えているのですが、ここにもまた贈与税はかかるのでしょうか? みなさまのアドバイスをお待ちしております。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

贈与は「双務契約」です。 双務ですから、お互いが「あげた」「貰った。」という覚えがないといけません。 契約ですから、文書が作成されているといいですが、文書作成なくても契約は有効です。 さて、ご質問者の場合には、夫が妻に贈与する意思がありませんので、贈与ではありません。 従って贈与税はかかりません。 口座の名義を夫にしますと「贈与がかかるための証拠を作ってる」のと同じです。解約して、現金にして貴方の口座に入金しておくべきでしょう。

lasala
質問者

お礼

贈与のつもりはまったくありません。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私に代わり、妻が自分の名義で作った口座に預貯金を… それは、名義を借りただけであって実質は夫の財産です。 これまでの入金記録と、あなたの収入具合との関係から、あなたのものであることの証明ができるうちに、あなたの名義に戻しておきましょう。 国民のすべてが税法を熟知しているわけではありませんから、 「借名口座が贈与となるとは知らなかった。すぐ戻します。」 といえばよいのです。 もし、入金と収入の記録などなく、もはや証明する方法などないというなら、残念ながら贈与税を覚悟すべきでしょう。

lasala
質問者

お礼

お恥ずかしながら無知でしたので助かりました。 ありがとうございました。

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