• ベストアンサー

がん診断給付金(生命保険)の贈与税について

私の契約者で保険料を支払っている生命保険で、 妻ががん診断給付金を受け取りました。 この場合は、贈与税の対象にならず、確定申告 も不要ということでいいのでしょうか? 国税庁のタックスアンサーには、以下のような 対象外であるような表現がありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm ”生命保険金が、贈与税の対象となるのは次の場合です。 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者 の死亡により、その生命保険金を受け取った場合です。 しかし、けがや病気などによるものは除かれます。 受け取った死亡保険金のうち、保険料の負担者と被保険者 が同じものについては、贈与税ではなく、相続税の対象と なります。”(相法3、5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#177513
noname#177513
回答No.3

更にNo.1です。 もしかしてとは思いましたが、代理請求する場合は本人に内緒にするのが普通なので勝手に妻がガンでと脳内変換してました。すみません。 で、代理請求した際の税金ですが、 生計を一にする同居者の場合は、事故による損害が経済的、精神的、時間的(治療・介護)にみても被保険者と同様に影響することから、非課税となり税金はかかりません。 で、質問者の状況では贈与税の対象とはみなされません。 (実は別居中というのはなしで、、、) では、No.1の答えは出鱈目じゃないかという指摘があるかも知れませんが、これは所得税と贈与税の関係を分かり易く説明する為の例として挙げたので、「無理強いして」というのが逃げ言葉になってます。 無理強いすれば払うのかと。言い訳ですが、、、ごめんなさい。

iruka2001
質問者

お礼

色々と詳しい説明をありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • musubore
  • ベストアンサー率36% (73/200)
回答No.4

元生保です。基本的に「給付金」は税金の対象にはなりません。安心してください。だってその給付金でガンの治療をしないとダメなわけですからそれにたいして税金・・・というのはあんまりですよね。感情的な話しは別にしても、対象にはなりませんので。

iruka2001
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

noname#177513
noname#177513
回答No.2

No.1です。 回答を投稿後、質問文を読み直してみたら全然回答になってませんでしたね。 長文書いても意味不明ですか。ごめんなさい。 正しい解答(結論のみ) 確定申告にて報告(記入)する必要はありません。 でした。

iruka2001
質問者

補足

回答ありがとうございます。       契約者=夫      被保険者=夫  診断給付金受取者=妻 なのですが、この場合も同様でしょうか?

noname#177513
noname#177513
回答No.1

国税局のホームページは最近詳しく載ってますので良いことだと思いますね。 ですが贈与税の話から始めると、結論を導くのがややこしなりますです。 生命保険にしろ損害保険にしろ、積立部分が含まれる場合は資産として考えられますから、その運用等から所得税、贈与税、相続税の対象になります。 従って、保険料支払い者と被保険者と受取人の関係によって、所得税、贈与税、相続税のどれかが適用されることになります。 しかし、事故(疾病も含みます)による損害(疾病も含む)が原因で支払われる保険金は基本的に被保険者が受け取るものとされており、この場合は全て課税対象外になります。 長ったらしい説明ですが簡単に言うと、夫が契約者で保険料も支払っていたが、奥さんが被保険者で、奥さんが診断給付金を受け取った場合、税金はかかりません。 これを夫が、契約者は俺だし、保険料を払ってたのは俺なんだから俺が受け取ると保険会社に無理強いして、夫が請求して保険金を受け取り妻に渡さなければ、夫に所得税が課税されます。 また夫が、契約者は俺だし、保険料を払ってたのは俺なんだから 保険会社が保険金を払ったのが妻のお前だとしても、俺が貰う権利があると、妻に無理強いして妻の口座から夫の口座に保険金を振り込ませれば、贈与税が課税されます。 妻が受け取って、治療費に廻すのが最善だと思うような気がします。 但し余計なことですが、妻に収入が無くて、治療費が年に10万円以上かかるようだと、夫の所得から医療費控除ができたりします。 質問と関係ないですか?。そうですね。

関連するQ&A

  • 贈与税の計算

    先日、姉がなくなりました。 それで姉が私の名義で預貯金を残していたらしいのです。遺言はないのですが、この私名義の預貯金は私に託されるのでしょうか? 姉には夫がいて、私名義のこのお金をどうするかというので問題になっています。 もし、私に託されるのであれば贈与になると思うのですが、贈与税は国税庁のページの計算方法でいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

  • 贈与税が掛かりますか?

    これから生命保険を掛けたいと思いますが教えてください。 私が契約者となり、私が一括で120万円を支払う予定です。 被保険者は娘です。 満期保険金受取人は娘で満期時に100万円受け取ります。 死亡保険金受取人は私で200万円受け取ります。 そこで、被保険者が娘となっているため、娘への贈与の対象となり贈与税の対象となってしまうのかが気になります。 通常の贈与税の対象となる金額は110万円以上の場合税金が掛かると聞いていますが、私のこのような状態の生命保険金一括払いの場合は税金の対象となるのでしょうか。 あるいは、契約者が私になっているので問題は無く贈与税には関係してこないのでしょうか。 気になりましたので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 源泉所得税、所得税、贈与税などについて

    1)月給が240,000円の場合、源泉所得税は税額表によると月6,080円で、一年間で72,960円(6,080x12)になりますが、年収2,880,000円(240,000x12)として下記のリンクで所得税を求めると、190,500円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 何がどのように違うのか、教えてください! 2)もし240,000円を毎月寄付としてもらう場合は贈与税となるのでしょうか? その場合は下記のリンクのようによると、課税額は178,000円((2,880,000-1,100,000)*10%)ということでいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 3)税金があまりかからない方法でこの金額を受け取る方法がありましたら、教えて下さい!

  • 相続税?贈与税?

    かんぽ生命の養老保険を勧められています。 養老保険で、契約者は私で、被保険者は私の娘、満期保険金受取人は私です。 郵便局の説明では、満期の前に私が亡くなって、そのまま満期をむかえると、 受取人は自動的に、被保険者である私の娘になるとのことでした。 この場合、この満期保険金は相続税の対象になるのでしょうか? それとも、贈与税の対象になるのでしょうか?

  • 生命保険の生存給付金の受け取りと、贈与税について

    既婚女性で、私の生命保険の保険料を支払っているのは夫です。そしておととしぐらいに、何度目かの生存給付金50万ほどが出ました。ただ受け取り口座指定をしてなくてそのままになっており、最近手続きをするように通知が来ました。保険会社に聞きましたら、口座に振り込まれてから確定申告が必要になるとのこと(もし必要ならば)。去年までは仕事をしておりませんでしたが、これからパートをする可能性があります。ここでお伺いしたいのは、 ・「夫が保険金の支払いをしている場合」でも、払込額より給付金が上回った場合のみ贈与の申告の必要がある のか(多分上回ってません) ・(保険とは無関係に)夫から贈与を受ける可能性がありますが、年間トータルで110万以下ならば、全く申告する必要がないのか ・投資信託の配当金と、夫からの贈与と、給与所得の可能性がある場合、配偶者控除とか社会保険の負担とかの兼ね合いで何か気にしたほうがいいことってありますでしょうか。そもそも所得税は贈与されて私に入った収入と給与所得合算でかかるものなのか、わかってません(TT)。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 生命保険金と相続税&贈与税

    生命保険金と相続税&贈与税  以下の記載に関して教えて下さい。  http://allabout.co.jp/finance/gc/185217/  =たとえば、妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合  基礎控除は 5000万円+1000万円×3人=8000万円  したがって2000万円が課税対象額となります。  ここから生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)を引くと  500万円×3人=1500万円  2000万円-1500万円=500万円  500万円が課税の対象となります。  子どもが既に2人とも成人している場合、この課税対象となる500万円を、どんな割合で妻が「相続税」として、子どもが「贈与税」として払うのですか?  相続税のことがよく理解できていないので、的はずれな質問内容でしたらすいません。    なお、私が、上記のケースの「子ども」に該当する場合でしたら、確定申告の際に、「贈与税」として払えば良いのでしょうか?

  • 生命保険で、この場合、贈与になるのでしょうか?

    生命保険に加入した際の税金について教えて下さい。 1. 保険期間の途中で契約者変更をした場合。   例えば契約者Aの「10年満期500万円」の養老保険を、ちょうど7年経過した時に契約者Bに変更した場合、   満期を迎えて満期保険金をBが受け取った際に、   500万円の7/10については、AからBへの贈与税の対象になるのでしょうか?   もしそうであれば、安易な契約者変更は避けるべきだと思うのですが。いかがでしょうか?    2. 親が2次相続の軽減を図るために、子を契約者にして10年養老保険の2000万円に加入しました。      親は毎年、200万円の保険料を収めていきます。   その場合、10年後に子が満期金2000万円を受け取る際に、親が払っていたと税務署にバレた場合は、   満期の時に2000万円の親から子への贈与となって贈与税を課せられますか?      また、契約者は子なのに、実は親が払い込んでいたという事実は、   普通、税務署が調べるものなんでしょうか??   また、10年間毎年、払い込みの200万円を親から子への贈与だと申告していれば、   満期時には課税されませんか? 以上、よろしくお願いします。

  • 妻の生命保険料は贈与税の対象になりますか

    15年満期の養老保険(150万・特約付)に加入しようと思っています。 保険料は一括で160万程度です。 契約者:妻 被保険者:妻 (満期保険金受取:妻) 保険料負担者:夫 の場合、 1.保険料は夫→妻への贈与になりますか? 2.(贈与になる場合)一括ではなく、毎月払い込みにすれば、年間の金額が少なくなりますので、対象から外れますか? 3.いったん妻名義の口座から支払い、その分を夫の口座からもらう場合、贈与にみなされないように注意する点はありますか? 毎月の保険料は妻の「お小遣い」の中から負担します。

  • これって贈与税はかかるの?

    こんにちは。 今度保険が満期を向かえ、500万ほど 受け取るのですが、 子どもの通帳に入れようと思いますが、 これって贈与税がかかるのでしょうか? 通常は贈与税の対象になると思いますが、入金したところで 通知などいって申告しない場合調査が入るのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 生命保険満期金の贈与税の申告について

    契約者→A 満期保険受取人→A 実際に保険料を支払っている人→B この場合。Aは贈与税を支払わないといけないと思いますが、 生命保険会社から送られてきた支払調書はBの事は一切記載されていません。 どうすればよいですか?生命保険会社からBの事が記載された支払調書は発行されないと思いますが、Bが記載されていない支払調書を税務申告の時に使用して良いのでしょうか? 誰か教えて下さい。ちなみに今回、Bは父親で父親からの贈与になるので所得税より、贈与税の方が安くなります。

専門家に質問してみよう