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子ども(19歳)が友人にお金を借りました

子ども(19歳)が友人にお金を借りました。 金額は本人が言うには10万円程度だそうです。 先日突然、その友人を家に連れてきて告げられました。 本人が一向に返済しないので親に会わせるように強く言われたそうです。 その際相手には「よく覚えてないけど30万円位貸した」と言われました。 本人が返済しないのならば私が代わりに返済しろと言います。 また、返済が遅れた分の利息(10万円)も要求されています。 当人同士の話し合いにおいても正確な金額については話し合いがつきません。 借りたものを返すのは当然のことと思います。 私は相手が貸したと言う金額を返済すべきでしょうか?

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.5

>私は相手が貸したと言う金額を返済すべきでしょうか? 貴方には無関係なのだからほっときなさい。

kerokerochans
質問者

お礼

当人同士で解決してほしいと思います。 ありがとうございました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

お金というのは貸し借りはしないのが原則ですなぜならトラブルに巻き込まれる 可能性は否定できません 知り合いとかにも貸し借りをする理由も存在してい ません なぜなら金融機関ではなので借りたり貸したりする理由がありません トラブルの原因となることはしないことは社会生活では大切なんですよね。

kerokerochans
質問者

お礼

本当にその通りだと思います。 ありがとうございました。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10269)
回答No.3

何をおっしゃる、あなたが返済するのではなく、お子さん自身に返済させるべきなのでは? お子さんは未成年ですから、経緯の確認、返済金額の確定、具体的な返済計画を見出すまではあなたや先方の親御さんが出張るのもわかりますが、返済自体はお子さんの仕事です。 自分の尻は自分で拭かせましょう。 借金の肩代わりは、当人にとって百害あって一利なしです。

kerokerochans
質問者

お礼

誰かがどうにかしてくれるといつまでも思っていてはこの先困りますので、自分で解決するよう話をしていきたいと思います。本当にありがとうございました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.2

子どもが借りた物は子どもが返すべき。 ただし、友人に先に支払いして今回親への返済の為に借用書を書かせ、毎月返済額も決めたらよいでしょう。 金額は当人同士で決めることで親の出る幕ではありません。 利息は銀行の利息程度で良いはずです。10万円って、もしかして危ないお友達ですか。 危険を感じたら、しかるべきところに相談して下さい。はい、警察です。

kerokerochans
質問者

お礼

当人同士で解決できるよう話を進めていけるようにしたいと思います。 ためになるアドバイス本当にありがとうございました。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.1

 まず、借りた金額と時期をはっきりさせましょう。  元本が双方で違う主張をしているということは、どちらか、あるいは双方が嘘をついているか、記憶違いを起こしています。  借りた分は返す意思はあるが、事実をはっきりさせないことには払えないということを、あなたは主張してください。  利息制限法の上限を超える利子を要求された場合、突っぱねることが出来ます。   元本10万円未満の場合は年20パーセント   元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント   元本100万円以上の場合は年15パーセント  上限を超える利息を強要された場合、脅迫になります。  言いなりで払ってしまうと同意したものとされるので、注意しましょう。  元本だけはあなた(親)がとりあえず返し、利子分は子供同士で話し合わせてお子さんに払わせては?  元本については、お子さんが後々あなたに返していくということで。

kerokerochans
質問者

お礼

利息制限法の上限を超える利息を強要された場合、脅迫となること。初めて知りました。 とても大切なことを教えてくださり本当にありがとうございました。

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